法務局なるほど相談室(所掌事務に関するQ&A集)

 岐阜地方法務局では,国民の皆さんに法務局を知っていただくため,平成19年1月20日から岐阜新聞社の協力を得て,毎週土曜日朝刊に「法務局なるほど相談室」というタイトルのコーナーにおいて,法務局の所掌事務に関する事例をQ&A方式により紹介しております。
 つきましては,第1回から第48回までに掲載した事例を紹介いたします。
 なお,掲載日以降,法令等の改廃により,事務の取扱が変更されている場合もありますので,具体的手続きについては,担当課・部門に問い合わせていただきますようお願いいたします。
 掲載日        テーマ      担当課・部門



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1月20日 離婚届不受理申出 戸籍課
1月27日 値上げ家賃受領拒否 供託課
2月 3日 境界立会 不動産登記部門
2月10日 取締役任期10年に 法人登記部門
2月17日 登記されていないことの証明 戸籍課
2月24日 取締役は一人でもOK 法人登記部門
3月 3日 有限会社はどうなる 法人登記部門
3月10日 地主が行方不明で地代が支払えない 供託課
3月17日 従業員の給与差押え 供託課
3月24日 選挙供託 供託課
3月31日 架空請求 人権擁護課
4月 7日 子どもの国籍取得 戸籍課
4月14日 ローン返済 でも抵当権が 不動産登記部門
4月21日 区画整理区域内の土地 不動産登記部門
5月 5日 根抵当権の債務者の相続 不動産登記部門
5月12日 資本金10万円の確認会社ですが 法人登記部門
5月19日 日本国籍の取得について 戸籍課
5月26日 子どもの人権110番 人権擁護課
6月 2日 OCR供託 供託課
6月 9日 中学生人権作文コンテスト 人権擁護課
6月16日 監査役の任期 法人登記部門
6月23日 出生届について 戸籍課
6月30日 供託証明書 供託課
7月 7日 電子納付について 供託課
7月14日 住所変更登記は意外と重要 不動産登記部門
7月21日 住居表示番号と土地の所在地番 不動産登記部門
7月28日 遺言書の作成 総務課
 掲載日        テーマ      担当課・部門



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8月 4日 印鑑カードの再発行は 法人登記部門
8月11日 在日外国人との婚姻について 戸籍課
8月18日 家主の死亡 供託課
8月25日 抵当権者が行方不明 不動産登記部門
9月 1日 登録印の改印方法は 法人登記部門
9月 8日 いじめは子どもに対する 人権擁護課
9月15日 子どもの人権110番について 人権擁護課
9月22日 登記済証(権利証)について 不動産登記部門
9月29日 公正証書は公証役場で 総務課
10月 6日 外国で子どもが生まれたら 戸籍課
10月13日 実印・登記済証の紛失・盗難の際には 不動産登記部門
10月20日 支店の登記も必要? 法人登記部門
11月 3日 商号の定め方について 法人登記部門
11月10日 家賃差押 供託課
11月17日 胎児認知 戸籍課
11月24日 代表取締役の住所変更 法人登記部門
12月 1日 人権デー 人権擁護課
12月 8日 性同一性障害 戸籍課
12月15日 供託書閲覧 供託課
12月22日 代表者の電子証明書 法人登記部門
12月29日 要件具備証明書 戸籍課
 
 
 平成19年1月20日「離婚届不受理申出」
 
【カッとなって離婚届に印鑑を・・どうしよう】
 
  夫婦げんかの勢いで離婚届に印鑑を押して実家に戻ってきましたが,今,冷静になって考えると子ども達のことや今後の生活のこともあり,離婚したくありません。どうすればいいでしょう。
 
A  離婚届のように新しい身分関係をつくる戸籍の届け出(婚姻,離婚,縁組,離縁など)は,本人の意思で行わなければなりませんが,あなたのように自分の意思に基づかない届け出がされるおそれがある場合に,市町村役場に対して,届け出があっても受理しないよう申し出をすることができます。これを「不受理申出制度」といいますが,この申出をしておくと,その後提出された離婚届は最長六か月間,不受理の取り扱いがされます。なお,この「不受理申出」は原則として,本籍地の市町村長に申出書を提出して行うことが必要です。あなたの場合離婚届がまだ提出されていないようですので,この申し出をすることができると思われます。
具体的な手続については,お近くの市町村役場の戸籍担当窓口又は(岐阜地方法務局戸籍課)までお尋ね下さい。
 
 
 
 
平成19年1月27日「値上げ家賃受領拒否」
 
【家賃の受領拒否 供託して免責を】
 
  現在のアパートに入居して5年になりますが,先日家主から大幅な家賃の値上げ要求がありました。納得がいかないため,契約書どおりの家賃を持参したところ,受け取りを拒否され,このままでは,家賃滞納でアパートを出なくてはいけなくなると聞きました。どうすればいいのでしょう。
 
A  供託制度を利用することができます(弁済供託)。
弁済供託とは,借り主である債務者が家賃を法務局(本局又は支局)に供託することにより,家主に支払ったのと同じ効果が生じて,「債務履行遅滞の責任を免れる」制度です。弁済供託をするには,一定の要件を備えていることが必要ですが,ご質問のケースは,家主から家賃の受領を拒否された「受領拒否」(民法494条)に当たります。
また,家賃は契約の内容に合致した方法で提供することが必要ですが,今回のケースのように,賃料の増額請求があった場合,借り主は従前の賃料に自分が相当と考える増額分を加算して家主に持参し受領拒否があった場合,その増額分を加算して供託することもできます。(岐阜地方法務局供託課)
 
 
 
 
平成19年2月3日「境界立会」
 
【法務局は隣人の味方?】
 
  法務局から境界を確認してほしいとの電話があり,その後「立会依頼書」が届きました。隣人とはもめ事もなく,「振り込め詐欺」の類であるとか,隣人が何かしようとしているのではないかと不安です。どういう事でしょうか。
 
A  土地を二つ以上に分ける分筆登記申請を法務局に申請していただくには土地の測量を行い,土地の特定を必要とします。
法務局による地図作成等これまでに境界を確認する作業が終了しているところを除き,法務局には正確に現地を復元できる「地図」が備え付けてありません。
そこで隣人間で境界の争いがない場合でも境界を特定するにはその土地の所有者の方に境界を確認していただくのが最も有効と考えています。
登記申請をする前に隣人と境界を確認する書類を作成するのが一般的ですが,何らかの事情で「確認書」が作成されていない場合には,法務局から「立会」をお願いしています。法務局職員は,どちらの立場にも立たず公平に「境界」を確認させていただきますのでご安心下さい。(岐阜地方法務局不動産登記部門)
 
 
 
 
平成19年2月10日「取締役任期10年に」
 
【会社取締役の任期を十年に】
 
  平成一八年五月一日から会社法が施行され,株式会社の取締役の任期を二年から十年に伸張することができると聞きました。当社は,取締役が交代する予定がほとんどありませんので,任期を十年としたいのですが,どのような手続をすればよいのですか。
 
A  会社法施行後も株式会社の取締役の任期は,原則として二年です。
ただし,次の条件を全て満たす会社は,定款を変更することにより,任期を最長で十年まで伸張することができます。
条件①定款に株式譲渡制限の規定があること,②委員会設置会社でないこと。
あなたの会社もこの条件を満たせば,取締役の任期伸張ができますので,株主総会を開催し,取締役の任期にかかる定款変更の決議をすることにより,最長十年と定めることができます。
なお,定款の変更をしなければ,取締役の任期はこれまでどおり二年ということです。
法人登記部門では会社の登記に関する相談を行っていますので,詳しくは(岐阜地方法務局法人登記部門)まで
 
 
 
 
平成19年2月17日「登記されていないことの証明」
 
【「登記されていないことの証明書」の発行窓口は?】
 
  私はこのたび教員免許を取得したのですが,その登録のためには「登記されていないことの証明書」を提出する必要があると聞きました。この証明書は,どこの窓口で発行してもらえるのでしょうか。
 
A  教員になるためには,免許を取得しなければなりませんが,成年被後見人または被補佐人には免許を与えないとされています(教育職員免許法5条)。このような場合のほか各種国家資格の登録や営業を行う際にも「登記されていないことの証明書」が必要とされますが,この場合の証明書とは「成年被後見人または被補佐人として登記されていないことの証明書」のことで,発行は全国の法務局戸籍課の窓口で行っております。また,登記管轄はありませんので,県外に住所や本籍がある方,日本国籍以外の方についても証明書が発行できますが,法務局の支局・出張所では取り扱っておりませんのでご注意下さい。
なお,来庁される時は,本人確認のできる運転免許証等の提示をお願いしているほか,配偶者や四親等内の親族の方が請求される時は,その関係が分かる戸籍謄本等,代理人が請求される時は,委任状もそれぞれ必要になります。(岐阜地方法務局戸籍課)
 
 
 
 
平成19年2月24日「取締役は一人でもOK」
 
【会社の役員は一人でもOK?】
 
  現在株式会社を経営しています。会社法が施行されたことにより,取締役が一人でも良いと耳にしましたが,本当ですか。また,どんな手続をすればよいのですか。
 
A  会社法の施行により,会社の役員等は会社形態により自由に選択することが可能になりました。
取締役を一人にするには,会社が非公開会社(株式に譲渡制限規定の定めのある会社)であることが絶対条件となります。 よって貴社が非公開会社であるとした場合,貴社の定款について株主総会の決議にて次のように変更をする必要があります。
①「取締役会の廃止」,②「監査役設置の廃止」,③「株式の譲渡制限の規定を取締役会の承認から株主総会の承認へと変更」,④取締役1名のみを再度選任する。
以上の手続をされれば,ご質問のように取締役1名の会社とする事ができます。
法人登記部門では登記申請に関する相談窓口を設けていますので,お気軽にご利用ください。(岐阜地方法務局法人登記部門)
 
 
 
 
平成19年3月3日「有限会社はどうなる」
 
【会社法?有限会社はどうなるの?】
 
Q  二十年前から有限会社を経営しています。平成十八年五月一日に会社法が施行され,有限会社は株式会社になったと聞きました。当社は特に何の手続もしていませんが,構わないのでしょうか。また,今からでも社名を株式会社に変えることはできるのでしょうか。
 
A  会社法施行後は,新しく有限会社を設立することはできませんが,貴社のように既に存在する有限会社は,株式会社の一種(特例有限会社)として取り扱い,「そのまま有限会社として事業を続ける」ことも「株式会社と社名を変更する」こともできます。
有限会社のままであれば特に手続は不要ですし,ほぼ旧有限会社法の規律を受けますので,役員の任期や決算公告義務はありません。
株式会社に変更するには,定款を変更し,役員を定め,株式会社とする社名変更の登記を要します。もちろん変更後は株式会社の規律を受けます。
なお,有限会社のままであっても,従来の「社員」を「株主」と読み替えるなどの事項がありますので,定款の整備をお勧めします。法人登記部門では会社の登記に関する相談を行っています。詳しくは(岐阜地方法務局法人登記部門)まで
 

 
 
平成19年3月10日「地主が行方不明で地代が支払えない」
 
【地主が行方不明で地代が支払えない】
 
Q  私は,市内の借地に家を建て住んでいます。地代は,毎年十二月二十日に翌年の一年分を持参して支払ってきました。
ところが先日,地代を支払うため,地主宅を訪ねたところ,いつの間にか引っ越しをしたらしく,その後の所在が分かりません。今後も土地を借り続けたいのですが,どうしたらよいでしょうか。
 
A  地主側の事由で借地人が地代を支払うことができない場合には,「受領不能」を要件とした弁済供託に該当しますので,供託所(法務局)に供託することによって債務を免れることができます。
ご質問のケースのような場合,地主の最後の住所地(所在不明時)の最寄りの供託所で供託が可能です。この場合,支払日に地代を持参し,その時に所在不明の事実が判明したため,直ちに供託手続をすれば問題ありませんが,所在不明であることを知ったまま,支払日を過ぎても何もしなかった時には,供託する日までの遅延損害金を付して供託する必要がありますので注意が必要です。詳しいことは岐阜地方法務局供託課までお問い合わせ下さい。
 

 
 
平成19年3月17日「従業員の給与差押え」
 
【社員の給与差押命令が送付命令2つ以上なら必ず供託を】
 
Q  岐阜市内で会社を経営している者ですが,先日,裁判所から,当社の従業員の給与を差押えるとの命令書が送付されました。このような場合,当社はどうすればよいのでしょうか。
 
A  最近,裁判所から従業員の給与に対する差押通知が会社へ送達されるケースが増えています。
ご質問のように,差し押える通知が1通の場合は,給与支払者である会社は,差押可能額に相当する金銭を,差し押さえをした債権者に直接支払うか,あるいは,供託するかを選択することができます。ただし,気をつけなければならないのは,差押命令が2つ以上送付された場合は直接債権者に支払うことはできず,必ず供託しなければなりません。
供託すべき金額は,債務者である従業員の最低限度の生活を保障する必要があるため,原則として給与支払額の4分の1となります。
また,供託手続きは,毎月の給与支払日以降に,給与を支払う場所の最寄りの供託所で行うことになります。ご質問のケースでは,岐阜市を管轄する岐阜地方法務局に供託することが可能となります。なお,供託した際には,裁判所に供託した旨を届け出る必要があります。(岐阜地方法務局供託課)
 

 
 
平成19年3月24日「選挙供託」
 
【選挙供託とは?】
 
Q  今年は参議院議員選挙をはじめ,たくさんの選挙が予定されていると聞きました。選挙に立候補するためには供託しなければならないということですが,なぜですか。また,どのような手続きをすればよいのでしょうか。
 
A  選挙に立候補する場合,無責任な立候補の乱立を防ぐ趣旨から,一定の金額を供託することが公職選挙法で義務付けられており,一定数以上の得票数に満たない場合には,その供託金が没取されることになります。
選挙供託には管轄する供託所というものがありませんので,全国どこの供託所に供託してもよいことになっています。ただし,休日などで特定の供託所が指定された場合には,その供託所でしか供託ができませんので注意して下さい。
供託すべき金額は,衆議院(小選挙区選出),参議院(選挙区選出)議員と都道府県知事選挙の場合は300万円,都道府県議会選挙の場合は60万円,指定都市以外の市長・議会議員についてはそれぞれ100万円・30万円,町村長の選挙については50万円などとなっています。金銭以外にこれに相当する額面の国債証書で供託することもできます。
なお,町村議会の議員の選挙の場合は供託する必要はありません。詳しくは岐阜地方法務局供託課まで
 
 
 
 
平成19年3月31日「架空請求」
 
【身に覚えのない請求】
 
Q 「法務局認定法人 民事訴訟通達管理事務局」から「消費料金未納分訴訟最終通告書」という「はがき」が送られてきました。全く身に覚えがありませんが,どうすればよいのでしょうか。
 
A  いわゆる「架空請求」だと思われますので,利用した覚えがなければ絶対に支払ってはいけません。同様の相談が当人権擁護課や管内の支局に毎月十数件あり,請求者名は,あたかも法務省の一部門であるかのような表記になっていますが,法務省・法務局とは全く関係はありませんので,①絶対に相手に連絡しない(電話番号を知られる事により,電話での支払い請求がされることも考えられます。)ことと,②警察や最寄りの消費生活センターなどに相談するとよいでしょう。
ただし,裁判所からの訴状や呼出状等の通知の場合には,無視をしてはいけません。すぐに通知を送付してきた裁判所の連絡先をご自分で調べた上,確認してください。本当に裁判所からの送付だった場合は,裁判が起こされていることも考えられますので,キチンとした対応をする必要があります。なお,架空請求に関する情報は法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/)にも掲載されていますが,詳しくは岐阜地方法務局人権擁護課へ
 
 
 
 
平成19年4月7日「子どもの国籍取得」
 
【子どもを日本国籍に】
 
Q  私は,現在日本人男性と結婚している外国人ですが,私と夫との間には結婚する前に生まれた5歳の子供がいます。
子供は現在私と同じ国籍ですが,日本国籍にしたいと思っています。どうすればよいでしょうか。
 
A  あなたのお子様は,あなたが日本人男性と婚姻する前に生まれたお子様なのであなたの国籍を取得したものと思われます。
あなたのお子様を日本国籍にしたいとお考えとのことですので,その方法の1つとして国籍法第3条1項の規定による「国籍取得届出」という制度を紹介します。
この制度では日本国籍を取得できる条件として,①日本人父から認知されていること,②父母が婚姻していること,③お子様本人が20歳未満であること,の3つの条件が満たされる必要があります。
あなたの場合,日本人男性との婚姻が既に成立していますので,お子様が日本人の父から認知された後,法務局または在外公館に必要書類を添付して届け出ることによって日本国籍を取得することができます。なお,お子様が20歳に達すると,この手続きはできませんからご注意下さい。詳しくは,岐阜地方法務局戸籍課あるいは最寄りの支局国籍担当係にお尋ね下さい
 
 
 
 
平成19年4月14日「ローン返済 でも抵当権が」
 
【完済したはずの抵当権】
 
Q  先日,法務局で土地と建物の登記事項証明書をとったところ,数年前に完済したはずの住宅ローンの抵当権の登記が残っていました。どういう事でしょうか。
 
A  債務が弁済されないときには,その目的物(あなたの場合は住宅)が競売などにかけられる抵当権の登記が消されずに残っていたので驚かれたのだと思いますが,借りたお金を全額返済すれば,実質的には抵当権は消滅したことになります。
しかし,抵当権が実質的に消滅しても,その登記の抹消手続きをしなければ,登記上は抵当権が存続したままになってしまうのです。ですから,外見上は抵当権がまだ残っている状態なので,新たに借り入れをするときや,その不動産を売買しようとするときなどに不都合を生じることがあります。早めに抵当権抹消登記の手続きをされることをお勧めします。
この場合,ご自身で手続きをすることもできますし,時間がない場合などは登記手続きの専門家である司法書士に依頼されても結構です。
抵当権抹消登記の申請は,担保とした住宅の所有者と銀行などの抵当権者が共同で申請する必要があり,抵当権抹消登記申請書のほか抵当権設定登記の登記済証又は登記識別情報,弁済証書などが必要となります。詳しくは(岐阜地方法務局不動産登記部門)まで。
 
 
 
 
平成19年4月21日「区画整理区域内の土地」
 
【区画整理区域内の土地を買うには】
 
Q  区画整理区域内の土地が気に入ったので買うことに決めました。区画整理組合からは,登記簿の表示や公図と現地が一致していないが問題は無いと説明を受けたのですが,よく分かりません。どういうことでしょうか。
 
A  土地区画整理法に基づき施工者が施行区域内の土地の形状を計画に沿って工事を開始しますと換地処分(換地前の従前の宅地について所有権その他の権利を持っている人に対し従前の土地に代えて,整然と区画された土地を割当て,帰属させる処分)の公告が終了するまでは法務局にある登記記録や公図と現地が一致していない状態となっています。区画整理区域内の土地は,一旦全く更地の状態になるのですが,登記としては,換地前の土地(従前地)の権利が残っています。土地を購入し,従前地に相談者の氏名が登載されれば,換地処分後の土地に権利が移行し(表示)されます。ほかに「保留地」という組合が保管している土地がありますが,法務局には,換地処分が終了するまで,登記としては存在しません。
区画整理区域内の土地の取引については,公図と区画整理組合が保管している仮換地図(合わせ図というものもあります)をご確認下さい。
また,区画整理の特有の言葉として底地・合併型換地・分割型換地・一筆換地・消滅型換地等がありますが,詳細はお近くの法務局でお尋ね下さい。
 
 
 
 
平成19年5月5日「根抵当権の債務者の相続」
 
【根抵当権の債務者の相続】
 
Q  父が死亡し,実家の土地は遺産分割協議により長兄が相続しました。
先日,実家の登記事項証明書を見たところ,父が数年前に銀行から借りた家業の資金について根抵当権が設定されており,債務者が父の名前から母と兄弟全員の名前になっていました。遺産分割協議で,長兄がすべて引き継ぐことに決まり,兄弟全員が承諾しているはずなのですが,なぜでしょうか。
 
A  根抵当権とは,継続的取引(例えば銀行との取引)から生じる債権を一定の金額(例1億円)を限度として(これを極度額といいます)設定する担保権のことです。債務者が死亡すると6か月以内にその根抵当権の内容を引き継ぐ債務者を決定した登記をしないと,それ以後の取引から生じる債権を担保せず,取引が停止され,それまでの取引額で債権額が確定します。家業を長兄が引き継ぐということで話し合いがついたということですが,相続は,債権も債務も引き継ぐことになっていますので,とりあえず債務者の相続人として全員が相続し,債務者として氏名が記載されます。そして,銀行と根抵当権の契約が成立すれば,長兄が「指定債務者」として債務者の地位を正式に引き継ぎ,他の債務者が債務を免れるためには長兄が他の債務者の債務を引き受ける「免責的債務引受」をする必要があります。
 
 
 
 
平成19年5月12日「資本金10万円の確認会社ですが」
 
【資本金10万円の確認会社ですが・・・】
 
Q  当株式会社は,平成18年5月1日の会社法施行前に特例として認められて設立した,資本金十万円の会社ですが,会社法施行に伴い,最低資本金制度が廃止されたことから,特に何も手続きしていませんがかまわないのでしょうか。
 
A  会社法施行前に設立された資本金1千万円に満たない会社(確認会社)は,設立時の定款に「設立後五年以内に資本金を1千万円以上にできなければ解散する。」旨の定めがあり,その定めを登記しています。会社法施行後は,最低資本金制度が廃止されたことから,必ずしも増資する必要はありませんが,1千万円に満たない場合は,この解散事由の定めにより設立から5年後に解散となります。
増資をしないで解散を防ぐためには,定款にある解散事由の定めを廃止し,登記の申請をする必要があります。
なお,この解散事由の定款の定めの廃止は,株主総会のほか取締役会で決議することができることとされています。
法務局では,会社の登記に関する相談を行っています。詳しくは岐阜地方法務局法人登記部門まで
 
 
 
 
平成19年5月19日「日本国籍の取得について」
 
【日本国籍の取得について】
 
Q  私と妻は共に日本人で,アメリカで10年程生活しており,妻はアメリカで子供を出産しましたが,日本への出生届をすぐにしなかったため,10歳になる子供はアメリカ国籍しか取得していません。この子供に日本国籍を取得させるにはどのようにすればよいでしょうか。
 
A  日本国外で出生したことにより日本国籍と外国国籍を取得した場合,出生後3ヵ月以内に出生届と同時に国籍留保の届出をする必要があります。しかし,3ヵ月以内にこの届出がされなかった場合には,出生時に遡って日本国籍を失ってしまいます。
あなたのお子様のように一度失った日本国籍を再取得する方法として,国籍法第17条1項による「国籍取得届出」という制度があります。
この制度により日本国籍を取得するには,①日本に住所を有すること,②20歳未満であること,の2つの条件を満たす必要があります。
お子様はアメリカに居住しているようですから,在留資格を取得して日本に居住する必要があります。その後,20歳に達するまでの間に法務局または在外公館に必要書類を添付して届け出ることによって日本国籍を取得することができます。
詳しくは,岐阜地方法務局戸籍課あるいは最寄りの支局国籍担当係までお尋ね下さい。
 
 
 
 
平成19年5月26日「子どもの人権110番」
 
【「子どもの人権110番」のフリーダイヤル化】
 
Q 「子どもの人権110番」が全国共通のフリーダイヤルになったと聞きましたが。
 
A  法務省は全国の法務局・地方法務局に,いじめや体罰,不登校,親による虐待など子どもの人権問題について小中学生や高校生とその家族からの専用の電話相談窓口として「子どもの人権110番」を設置しています。以前は全国共通のナビダイヤル(有料)でしたが,今年2月22日から,電話料金を気にせず,より気軽に利用してもらおうと全国共通フリーダイヤル(無料)にしました。電話番号は,0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)です。このフリーダイヤルには携帯電話やPHSからもかけることができますが,IP電話からは利用できませんのでご注意ください。IP電話からかける場合の電話番号は,058-240-5510(有料)です。受付時間は,平日午前8時30分から午後5時15分までです。
相談は,全国の法務局・地方法務局において,人権擁護事務担当職員及び人権擁護委員(子どもの人権専門委員)がお受けします。相談は無料,秘密厳守にて対応します。
なお,発信した地域によっては,その地域を所管しない法務局・地方法務局で電話を受ける場合があります。
詳しくは, 法務省ホームページをご覧いただくか,岐阜地方法務局人権擁護課までお問い合わせください
 

 
 
平成19年6月2日「OCR供託」
 
【OCR供託】
 
Q  私は,ここ3年ほど前からずっと,地代の弁済供託をしてきました。
ところが先日,本年分の供託をしようとしたところ,OCRによる手続きに変更されたと聞きましたが,どのようにしたらよいでしょうか。
 
A  OCRとは紙に書かれた文字を光学的に読み取り,文字コードに転換するシステムです。
OCR用供託書による供託手続きは,供託を申請する人の負担の軽減を図ることを目的の一つとしています。OCR用供託書1通に必要事項を記載して申請すれば,従来の三連(複写)式による供託書正本・副本と通知書を提出する必要はありません。
さらに,地代・家賃の供託や執行供託といった継続的な供託の場合では,窓口に申し出ていただけば,提出したOCR用供託書の記載内容を登録した供託カードを発行しています。次回の供託の際,その供託カードを持参いただければ,OCR用供託書の記載の一部を省略することができます。
なお,岐阜地方法務局供託課では,平成18年6月20日から供託書のペーパーレス化に伴い,OCR用供託書による申請しかできなくなっていますので,ご注意ください。
今後,県内の支局においても,順次ペーパーレス化に変更していく予定です。
詳しくは,岐阜地方法務局供託課までお問い合わせください
 

 
 
平成19年6月9日「中学生人権作文コンテスト」
 
【人権作文コンテストに応募したい】
 
Q  私は,今春,中学1年生になりました。昨年,新聞紙上に掲載されていた全国中学生人権作文コンテスト岐阜県大会の入賞作品を読んで,とても感動しました。私も,中学生になったので,コンテストに参加したいのですが,どのようにすればよいのでしょうか。
 
A  毎年,法務局と人権擁護委員連合会では,全国の中学生を対象に「人権作文コンテスト」を行っています。その趣旨は,「人権」について作文を書いていただき,「人権」への理解を深め,豊かな感覚を身に付けてもらうことにあります。岐阜県下にあっては,全ての中学校に対して,応募要領等を配布して募集をしております。
ちなみに,昨年は,岐阜県下で11,959編の応募があり,全国では,799,103編もの応募がありました。
「人権」は,思いやりの心をみんなが持つことで,楽しく幸せに暮らせるための権利です。
あなたが,家や学校などで体験したことで,人権を守るために考えたり,気付いたりしたこと(例えば,いじめのこと,お年寄りのこと,戦争のこと,体に障害のある人のことなど)を作文にして学校を通じて応募してください。法務局への応募締め切りは本年度は9 月13日(木)までです。                 
詳しくは,岐阜地方法務局人権擁護課までお問い合わせください。
 
 
 
 
平成19年6月16日「監査役の任期」
 
公開会社・小会社の登記
【監査役の任期に注意を】
 
Q  平成18年5月1日に会社法が施行されたことに伴い,株式会社の監査役について,任期が満了している場合があると聞きましたが,どういうことでしょうか。昨年の株主総会では,監査役の改選はしていませんがよろしいでしょうか。
 
A  会社法施行日において,公開会社(株式の譲渡制限の規定がない会社)であって小会社(資本金の額が1億円以下かつ負債が200億円以上ない会社)である株式会社の監査役は,会計監査権限しかありませんでしたが,会社法の施行により会計監査権限だけでなく,業務監査権限もあることとなりました。このような監査役は,会社法施行日に任期が満了し,いったん退任することとなりますので,同じ人が引き続き監査役になる場合であっても,株主総会で選任し,変更登記をしていただく必要があります。
なお,この登記は,会社法施行日から六か月以内にしなければならないとされており,既に期限が過ぎていますが,該当する場合は,今からでも速やかに登記してください。
法務局では,会社の登記に関する相談を行っています。詳しくは岐阜地方法務局法人登記部門まで。
 
 
 
 
平成19年6月23日「出生届について」
 
【出生届について】
 
Q  私は再婚者で,夫との間の子供を来月初旬に出産予定でしたが,前夫との離婚から290日目にあたる今月下旬に予定より早く子供を出産しました。生まれた子供の戸籍がどのようになるのか教えてください。
 
A  民法(772条)の規定では,離婚後300日以内に誕生した子は婚姻中に懐胎した子と推定されますので,前夫との間の子としての出生届しか受理されません。もし,前夫との間の子ではないという場合には,これまでは,全て裁判手続によって,これを明らかにする必要がありましたが,本年5月21日からは,医師の作成した懐胎時期に関する証明書によって,婚姻の解消又は取消後の懐胎であることが証明される場合に限り,離婚後300日以内に出生した場合であっても,民法772条の推定が及ばないものとして,現在の夫などの子としての出生届が受理できるように取扱いが一部変更されました。
あなたのケースのように,離婚後に妊娠したにもかかわらず,早産で離婚後300日以内に子供が出生したような場合には,離婚後に妊娠したことが医師の作成した懐胎時期に関する証明書によって明らかになれば,裁判手続によらず自己若しくは現在の夫の戸籍に直接,入籍することができるようになりました。
詳しくは,岐阜地方法務局戸籍課あるいは最寄りの市町村役場戸籍担当係までお尋ね下さい。
 
 
 
 
平成19年6月30日「供託証明書」
 
【供託証明申請について】
 
Q  先日,宅地建物取引業を開業するに当たり,営業保証金を供託しました。ところが,翌日,供託したことを監督官庁に届け出る前に,供託書正本を紛失していることに気がつきました。どのようにしたらよいでしょうか。
 
A  一度発行された供託書正本を再発行することはできません。しかし,ご相談のように,供託したことを監督官庁に届け出る必要がある場合に何らかの形で,供託したことの証明を得られないと手続きを進めることができませんので,それを証明する方法として供託の証明制度があります。供託の証明を求める手続きは,当該供託をした供託所に対し行っていただくことになりますが,その証明を求めることができる人は,当該供託につき利害関係を有する人(当該供託書に記載されている人及びその承継人)に限られますのでご注意下さい。なお,供託証明書の交付を受けるには,「供託の年度」「供託番号」及び「証明申請の目的(利害関係)」を証明請求書に記載していただく必要がありますので,それを明らかにした上で,来庁願います。また,その際添付書類として印鑑証明書(法人の場合は資格証明書と印鑑証明書)等が必要になりますが,詳しくは,岐阜地方法務局供託課までお尋ね下さい。
 
 
 
 
平成19年7月7日「電子納付について」
 
【電子納付について】
 
Q  この度,当社は裁判上の保証供託をすることになりましたが,供託する金額が高額なため,その納入方法を検討していたところ,供託金をインターネットなどを利用して払い込むことができると聞きましたが,どのようにしたらよいでしょうか。
 
A  平成17年3月7日からは,これまでの供託金の払込みの方式に加えて,電子納付によることも可能となりました。これは,オンラインによる供託手続が可能となったことに伴い,電子的に供託金を納付することについて,制度及び環境が整備されたことによるものです。この電子納付については,現金取扱庁,非現金取扱庁の区別なく,各供託所において利用することが可能です。
その手続きについて,金銭をもって供託をしようとする供託者は,供託官に対して供託金の提出に代えて電子納付を希望する旨の申出をし,供託官の告知した納付情報により供託金を納付することになります。
電子納付は,供託申請の受理が決定されてから7日以内に行う必要があります。期限内に納付がない場合には,受理決定は失効しますので,ご注意下さい。
電子納付の方法は,マルチペイメントネットワークに参加しているインターネットバンキングやATMを利用します。利用可能なATMにはPay-easy(ペイジー)マークが表示されています。ご利用方法は,Pay-easyサービスのホームページ(http://www.pay-easy.jp/about/service.html)をご覧下さい。
電子納付による供託の詳細については,岐阜地方法務局供託課まで,お尋ね下さい。
 
 
 
 
平成19年7月14日「住所変更登記は意外と重要」
 
【住所変更登記は意外と重要!!】
 
Q  先日,法務局へ抵当権の抹消登記の相談にいきましたが,抹消登記の前提として所有者の住所変更登記が必要と言われました。どうしてですか。
 
A  ご存じのとおり,抵当権の抹消登記は,担保提供者である土地・建物の所有者を権利者,抵当権者を義務者として,登記申請していただくこととなります。
登記申請が出されますと,法務局では登記申請書に記載された事項及び添付書類の内容と法務局に備え付けの登記記録(登記簿)とを照合して,権利者,義務者及び抵当権の内容が合致しているかどうか調査することとなります。もし,それが合致していない場合には,それを合致するようにしてからでないと抹消の登記をすることはできません。
抹消登記の前提として所有者の住所変更の登記が必要と言われたとのことですが,それは,ご相談された際に示された抹消登記の権利者であるあなた様(所有者)の住所が,登記記録(登記簿)の住所と相違している(同一人と見ることができません。)ことから,まず,それを合致させるために住所変更の登記(所有権登記名義人の変更登記)が必要と言われたものと思われます。
なお,住所変更の登記には,登記記録の住所から現在の住所までの移転歴が分かる住民票(場合によっては,住民票の除票・戸籍の附票)が必要となりますので,ご注意願います。詳しくは,岐阜地方法務局不動産登記部門までお尋ねください。
 
 
 
 
平成19年7月21日「住居表示番号と土地の所在地番」
 
【住居表示番号と土地の所在地番】
 
Q  私の住所は,住居表示によって◯◯町◯番◯号となっておりますが,この住所で,土地,建物の証明書はいただけるのでしょうか。
 
A  土地の所在地番は市,町,村,字の地番区域ごとに1番から順番に地番を付して定められており,住民登録地番である住所の番号と一致している場合もありますが,基本的には異なるものです。登記事項証明書の請求の際には,住所ではなく,地番と家屋番号で請求していただく必要があります。しかし,ご質問の住居表示実施地区内については,「住居表示に関する法律」により,建物等に住所(住民登録地番)の表示を「住居番号」をもって定めたもので,土地の所在地番ではありませんので,その住居表示番号で土地,建物の証明書を取得することはできません。
ですから,権利証などであらかじめ土地の所在地番及び家屋番号を確認されることをお勧めします。なお,法務局では,申請人の方々の不便を解消するため,窓口に住居表示番号と土地の所在地番を調査できる対照表を備え付けていますので,土地の所在地番の特定にご利用いただくこともできます。ご不明な点は岐阜地方法務局不動産登記部門までお尋ねください。
 
 
 
 
平成19年7月28日「遺言書の作成」
 
【遺言書の作成】
 
Q  子供たちの兄弟仲が非常に悪く,私が死亡すると財産の相続を巡って争いが起きそうで心配です。何かいい方法はないですか。
 
A  相続の方法の一つとして相続人全員で話し合う遺産分割協議があります。しかし,相続人(兄弟)間の関係が悪いと遺産分割協議はスムーズにいきません。そのような場合は,被相続人の気持ちを伝える遺言書を作成するという方法があります。遺言書は,相続人一人一人に対して「この財産をこれだけ相続させる」と指定することができます。遺言の作成方法には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言があります。自筆証書遺言・秘密証書遺言は家庭裁判所の検認が必要で,変造紛失の恐れ,相続時に遺言書が見つからない,要件不備で無効になったり内容があいまいで争いの種になる場合があるなどデメリットが多いのですが,公正証書遺言は,公証人役場にて公証人が作成して原本は公証人役場で保管されます。作成に手間がかかりますが変造や紛失及び無効になる恐れもなく最も安全です。詳しくは岐阜地方法務局総務課までお尋ねください。
 
 
 
 
平成19年8月4日「印鑑カードの再発行は」
 
【印鑑カードの再発行は】
 
Q  会社の印鑑証明書が必要ですが,法務局で発行された印鑑カードを紛失してしまいました。印鑑カードの再発行はできますか。
 
A  会社の印鑑及び印鑑届出事項は,すべて磁気ディスクをもって調整する印鑑ファイルに記録されていますので,印鑑証明書を発行するには,必ず法務局が発行した印鑑カードの提出が必要です。印鑑カードに代えて,会社の届出印を持参いただいても,印鑑証明書を発行することはできません。
ご相談の場合のように,印鑑カードを紛失したり,汚損・破損によりカードが使用できなくなった場合には,登録されている会社の印鑑を押印した印鑑カードの廃止届書と再交付の申請書を,本店所在地を管轄する法務局に提出することにより,新しい印鑑カードが再発行されることになります。この手続は,代表者本人がするものですが,委任による代理人によって申請することもできます。
印鑑カードは非常に重要なものですから,不正使用防止のためにも直ちに手続されることをお勧めします。
印鑑カードの発行手続が完了しましたら,会社の届出印と同様に大切に保管してください。
法務局では,会社の登記に関する相談を行っています。詳しくは岐阜地方法務局法人登記部門までお尋ねください。
 
 
 
 
平成19年8月11日「在日外国人との婚姻について」
 
【在日外国人との婚姻について】
 
Q  私は日本在住の外国人との婚姻届を市町村役場に提出したいと思っている日本人ですが,どのような提出書類が必要か教えてください。
 
A  日本人と外国人を当事者とする婚姻届が提出される市町村役場においては,当事者それぞれの本国法に照らして婚姻の実質的成立要件を備えているかどうかを審査する必要があります。また,重婚や再婚禁止期間等,双方要件と呼ばれるものについては,より厳格な要件を双方が備える必要があります。
そこで,日本人であるあなたについては,戸籍の記載内容を確認し,民法の規定(婚姻が認められる年齢に達しているか・重婚ではないか等)に抵触しないかを審査することになります。したがって,本籍地以外の役場に届書を提出する場合には,あなたの戸籍謄本が必要です。一方,相手方である外国人の方については,国籍を証する書面(国籍証明書やパスポート等),当該国の婚姻要件を具備していることの証明資料,及びそれらの訳文が必要となります。
婚姻要件を具備していることの証明資料としては,外国人の本国が発給する婚姻要件具備証明書が該当しますが,この証明書を発給しない国もありますので,それを補うものとして,出生証明書,独身であることの証明書等を提出していただく必要がある場合もあります。 国によってもケースによっても必要書類が異なりますので,詳しくは岐阜地方法務局戸籍課あるいは最寄りの市町村役場戸籍担当係までお尋ねください。
 
 
 
 
平成19年8月18日「家主の死亡」
 
【家主死亡後の家賃の支払い】
 
Q  私は,数年前から市内の借家に住んでいます。先日,ひとり暮らしだった家主さんが亡くなりました。遠方に,相続人がみえると聞いていますが,今のところ,何の連絡もなく,誰に家賃を支払えばよいのか分からず困っています。どうしたらよいでしょうか?
 
A  今回のように,賃貸借契約の継続中に,家主が亡くなった場合,その地位は,相続人が引き継ぐことになり,家主の有する賃料債権は,家主の相続人が各相続分に応じて取得することになります。したがって,各相続人に対して各相続分に応じた賃料を契約内容に従って支払うこととなりますが,ご質問のように相続人から何ら連絡もなく,誰が相続人であるかが不明ですと,そうすることもできません。このように,債務者(あなた)の過失なくして債権者(家主の相続人)を確知することができない場合,民法において「債権者不確知」を原因として弁済供託ができると定めています。よって,債権者(被供託者)を単に「何某(家主)相続人」として家賃の全額を供託することにより,家賃を支払ったのと同じ効果を得ることができます。
詳しい内容については,岐阜地方法務局供託課まで,お尋ねください。
 
 
 
 
平成19年8月25日「抵当権者が行方不明」
 
【抵当権者が行方不明】
 
Q  私が相続した土地には,昭和初期の抵当権設定が登記されています。今回その土地を処分することになりましたが,買主から抵当権を抹消してくれと言われました。しかし,抵当権者を探しても分からず,債権が弁済されているかどうかも不明です。どうしたら抵当権を抹消することができるか教えてください。
 
A  抵当権の抹消登記手続は,登記権利者(土地の所有者)と登記義務者(抵当権者)が共同で申請するのが原則ですが,登記義務者が行方不明の場合,登記権利者が単独で抹消登記申請ができる簡易な方法があります。
その一は,登記権利者が裁判所に対して公示催告の申立をし,除権判決を得て,その謄本を添付して申請する方法です。
その二は,債権額・利息・損害金を供託することによって,登記権利者が単独で抹消する方法です。この方法による場合は,以下の要件を満たしていることが必要です。①抵当権者の行方が知れないこと。②債権の弁済期から20年を経過していること。③②の期間経過後に債権額,利息及び遅延損害金の全額に相当する金銭を供託すること。前記①②③の情報を添付情報として申請する方法です。
詳しくは,岐阜地方法務局不動産登記部門までお尋ねください。
 
 
 
 
平成19年9月1日「登録印の改印方法は」
 
【登録印の改印方法は】
 
Q  登記所に届出した会社の印鑑を,別のものに変更したいのですが,どのような手続が必要でしょうか。
 
A  登記所に届出していた印鑑が,磨耗,破損,紛失したことなどにより新しい印鑑を作製した場合は,改印の手続が必要となります。
改印届書(登記所に備え付けてあります。)に必要事項を記載し,改印後の会社の印鑑と代表者個人の実印を押印の上,市区町村長発行の代表者個人の印鑑証明書(作成後三ヶ月以内のものに限ります。)を添付していただきます。
なお,届出する会社の印鑑は,一辺の長さが一センチ以上三センチ以下の正方形に収まる大きさで,照合に適する明確なものでなければなりません。
また,代理人による届出もできますが,その場合は,さらに代表者からの委任状が必要です。
なお,改印するに当たり,印鑑を届け出ている代表者の住所について,添付の印鑑証明書の住所と登記簿上の住所が一致していない場合は,住所変更の登記申請が必要ですので注意してください。
法務局では,会社の登記に関する相談を行っています。詳しくは岐阜地方法務局法人登記部門までお尋ねください。
 
 
 
 
平成19年9月8日「いじめは子どもに対する」
 
【「いじめ」は子どもに対する重大な人権侵害です】
 
Q  最近,子どもに元気がありません。「いじめ」に合っているようなのですが,どうしたらいいでしょうか。
 
A  子どもが「いじめ」に合っていると感じた場合でも,性急に問い詰めることはよくありません。多くの場合,子どもは,「いじめ」を受けていることを親や先生に打ち明けません。それは,「いじめ」の事実が親から学校へ伝わることにより,かえって「いじめ」がエスカレートすることを恐れているからです。一人で心に大きな苦しみを抱えながらじっとこれに耐えており,精神的に傷ついて落ち込んでいます。まずは親身になって子どもの気持ちを受け入れ,精神的に安定させて,子ども自身から「いじめを受けている」という話をしてくれるように,子どもとの信頼関係を築き,話しやすい雰囲気をつくることを心掛けてください。
法務省の人権擁護機関は,「いじめ」は子どもに対する重大な人権侵害であるとの観点で,積極的な取り組みを行っています。法務局の本局やその支局では,常設の相談所を,さらに本局においては,子どもの人権に関する相談を専門に扱う電話相談として「子どもの人権110番」(電話0120・007・110)を開設し,子どもの人権専門委員を中心とした人権擁護委員や法務局職員が相談に応じています。
家庭や学校で十分な解決ができない場合は,近くの法務局にご相談ください。詳しくは,岐阜地方法務局人権擁護課までお尋ねください。
 
 
 
 
平成19年9月15日「子どもの人権110番について」
 
【「子どもの人権110番」のフリーダイヤル化】
 
Q 「子どもの人権110番」が全国共通のフリーダイヤルになったと聞きましたが。
 
A  法務省は全国の法務局・地方法務局に,いじめや体罰,不登校,親による虐待など子どもの人権問題について小中学生や高校生とその家族からの専用の電話相談窓口として「子どもの人権110番」を設置しています。以前は全国共通のナビダイヤル(有料)でしたが,今年2月22日から,電話料金を気にせず,より気軽に利用してもらおうと全国共通フリーダイヤル(無料)にしました。電話番号は,0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)です。このフリーダイヤルには携帯電話やPHSからもかけることができますが,IP電話からは利用できませんのでご注意ください。IP電話からかける場合の電話番号は,058-240-5510(有料)です。受付時間は,平日午前8時30分から午後5時15分までです。
相談は,全国の法務局・地方法務局において,人権擁護事務担当職員及び人権擁護委員(子どもの人権専門委員)がお受けします。相談は無料,秘密厳守にて対応します。
なお,発信した地域によっては,その地域を所管しない法務局・地方法務局で電話を受ける場合があります。
詳しくは, 法務省ホームページをご覧いただくか,岐阜地方法務局人権擁護課までお問い合わせください。
 
 
 
 
平成19年9月22日「登記済証(権利証)について」
 
【登記済証(権利証)について】
 
Q  先日,不動産業者の方から登記済証(権利証)が,なくなるって聞きましたが,本当ですか。
 
A  本当です。ただし誤解のないよう最初に説明いたしますが,現在大切に保管してある登記済証(権利証)の効力がなくなるわけではなく,今後の登記申請手続(所有権移転,抵当権設定等)の際に必要となりますので今までと同じように大切に保管してください。  
さて,ご質問についてですが,平成17年3月7日から不動産登記法が改正になり,それまで登記申請をするたびに発行されていた登記済証(権利証)が廃止され,これに代えて新たに「登記識別情報」というアルファベットと数字から成る12桁の符号を登記を受けた方へ通知することとなりました。この手続は登記申請がインターネットによりオンライン申請ができる法務局(本局,支局,出張所)から順次始まっています。登記識別情報が通知された後に行われる登記申請の際には,この12桁の符号が必要になり,これ自体が本人確認情報手段となりますので他人に見られることのないように大切に保管してください。
詳しい内容については岐阜地方法務局不動産登記部門までお尋ねください。
 
 
 
 
 
平成19年9月29日「公正証書は公証役場で」
 
【公正証書は公証役場で】
 
Q  先日,友人が公証役場で公正証書を作成したと話しておりましたが,そもそも公証役場は何をするところなのですか。
 
A  公証役場とは,法務大臣の任命した公証人が公正証書の作成,私署証書や会社等の定款に対する認証の付与,また確定日付の付与などの事務を取り扱っているところです。
ご質問にありました公正証書とは,私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により,公証人がその権限に基づいて作成する文書のことで,遺言公正証書,任意後見契約公正証書,土地や建物の売買,賃貸借,金銭消費貸借などの契約に関する公正証書など,私的な法律関係の明確化,安定化を図ることによって私的な法律紛争を未然に防ぐ目的から広く活用されています。岐阜県内には,7名の公証人がおり,岐阜,大垣,美濃加茂,多治見,高山の各公証役場で事務を取り扱っています。
ところで,日本公証人連合会では,法務省後援の下に,公証制度の普及を目的として,毎年10月1日から7日までの1週間を「公証週間」と定めています。
公証役場では,遺言の方法等の各種相談にも応じていますので,この機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。相談は,無料で,秘密は厳守されます。
詳しくは,岐阜地方法務局総務課までお尋ねください。
 
 
 
 
平成19年10月6日「外国で子供が生まれたら」
 
【外国で子供が生まれたら】
 
Q  外国で子どもが生まれました。父母は日本人です。戸籍の届出に関して,何か注意すべきことがあれば教えてください。
 
A  日本人を父又は母とする子が国外で生まれた場合にも,日本国内で生まれた場合と同様に戸籍法の定めるところに従って出生届をすることが必要です。
父又は母が子の出生時に日本人であれば,その子は生まれながらに日本国籍を取得しますが,日本の国籍法では,出生により外国の国籍を取得した日本人で国外で生まれた者は,生まれてから3ヶ月以内に出生届とともに「国籍留保届」をしなければ,生まれたときに遡って日本の国籍を失うと規定していますので,注意が必要です。
出生により外国の国籍を取得する場合とは,父又は母が外国人で,その国の国籍法によって父又は母の国籍を取得する場合や,出生した国が生地主義(その国で生まれた子はすべてその国の国籍を取得する)を採っている場合です。
これらの届は,外国にお住まいの場合は,その国の日本の大使館等に届出するか,直接日本の本籍地のある市町村に郵送する方法があります。また日本に帰国した場合は,日本の滞在地,住所地,本籍地のいずれかの市町村への届出が可能です。
なお,子どもの生まれた国が生地主義の国かどうかなど,詳しい内容については,岐阜地方法務局戸籍課あるいは最寄りの市町村役場戸籍担当係までお尋ねください。
 
 
 
 
平成19年10月13日「実印,登記済証の紛失・盗難の際には」
 
【実印,登記済証の紛失・盗難の際には】
 
  実印と土地の登記済証を盗まれました。知らぬ間に名義が変更されないか心配です。警察には被害届を提出し,市役所に確認したところ,印鑑証明書は発行されていないとのことですが,法務局へはどのような届出をしたらよいでしょうか。
 
  名義変更の登記を申請するには添付書類(添付情報)として登記済証,印鑑証明書が必ず必要です。盗難に遭った後,印鑑証明書は発行されていないとのことですが,実印の変更(改印)手続きをされることと,あなたの知らないところで不正に登記がされることのないように,不正登記防止申出書を提出していただくことをお勧めします。
この申し出は当該土地を管轄する法務局にお越しいただき,ご住所,お名前,盗難に遭われた年月日,警察などへの被害届の提出年月日,不正な登記が申請される恐れのある不動産の所在地等を記入し,提出していただくものです。なお,申し出は,所有者本人からしていただくこととなりますし,申し出に際しては申し出をする本人を確認するため運転免許証などの身分を証するもの(本人の顔写真のあるものが望ましい)のほか,既に新しい実印に改印されている場合は,実印とその印鑑証明書も必要となりますのでご持参ください。この申し出がされますと,申し出の日から3ヶ月間は登記申請が提出されると,本人の申請によるものかどうかについて確認調査を行います。その結果,本人以外の申請であることが判明した場合には当該申請を却下します。詳しくは,岐阜地方法務局不動産登記部門までお尋ねください。
 
 
 
 
平成19年10月20日「支店の登記も必要?」
 
【支店の登記も必要?】
 
Q  岐阜市に本店があり,大垣市に支店がある会社です。定時総会で取締役の変更があり,岐阜の法務局で変更登記をしました。
会社法が変わり,支店登記が簡略化されたと聞きましたが,大垣の法務局へも登記が必要ですか。
 
  取締役の変更登記は,支店所在地の法務局(ご相談の場合は,岐阜地方法務局大垣支局となります。)には申請する必要がありません。昨年5月1日に会社法が施行されて支店の登記事項が簡略化され,支店における登記事項は①商号(会社の名称),②本店の所在場所,③支店の所在場所(ただし,当該支店の所在場所を管轄する法務局の管轄区域内にある支店に限り登記され,区域外の支店については登記されません。),④会社成立の年月日だけとなりました。これに伴って,会社法が施行される前からあった会社の支店所在地における登記事項については,①から④まで以外は職権で抹消されましたので,大垣支局にある貴会社の支店登記についても①から④までの登記事項以外は抹消されており,取締役など役員の登記事項も抹消されておりますし,今後において登記する必要もありません。 なお,支店の設置や移転,廃止等は今までどおり申請が必要となりますが,本店及び支店を管轄する法務局のいずれもがオンライン取扱庁の場合には,本店所在地の管轄法務局に支店分と一括申請することも可能です。
詳しくは岐阜地方法務局法人登記部門までお尋ねください。
 
 
 
 
平成19年11月3日「商号の定め方について」
 
【商号の定め方について】
 
Q  会社を設立する際,会社の商号(名称)についてどのようなことに注意をすればよいですか。
 
A  会社は,その種類に従い,株式会社,合名会社,合資会社,合同会社の名称を商号中に用いなければなりません。なお,有限会社は,昨年5月1日の会社法施行後は設立することができなくなりました。
また,商号中に使用できる文字・記号は,日本文字のほか,ローマ字(大文字・小文字),アラビア数字,その他の記号として「&」,「’」,「―」,「,」,「.」,「・」が使用できます。
なお,設立しようとする商号が,既に登記されている会社の商号及び本店(住所)と同一である場合は,その商号は同一商号として使用できません。その判断基準は,本店が同一である場合に商号の表記が全く同じか否かによります。ですから,例えば,ABC(株)とabc(株)のような場合は,同一商号とはならず登記は可能です。このことは,同一市町村内において同一の営業のために他人がした商号と判然区別できない商号の登記はできないとされていたこれまでのいわゆる類似商号規制が,会社法の施行により,可能となったものです。
法務局では,会社の登記に関する相談を行っています。詳しくは岐阜地方法務局法人登記部門までお尋ねください。
 
 
 
 
平成19年11月10日「家賃差押」
 
【裁判所から差押命令,どうしたら?】
 
Q  賃貸マンションに住んでいます。突然,裁判所から「差押命令」が送られてきました。その封書には,わたしの名前の脇に「第三債務者」と書かれており,内容を確認したところ家主さんに支払っている家賃を差し押さえたということでした。どうしたらよいでしょうか。
 
A  ご質問のように,マンションの家主に対する債権者が,あなたが家主に支払うべき家賃に対して差押えをした場合,賃借人のあなたは「第三債務者」となります。差押命令に従わず,これまで通りに家主に家賃を支払っても,差押債権者には対抗できないため,差押額については二重払いの危険が生じます。また,差押命令を放置すると,差押額のほかに遅延損害金が必要な場合や,差押債権者から取立訴訟を起こされる場合もあります。あなたのように,第三債務者として差押命令を受けたときは,直接,差押債権者に支払うか又は法務局(供託所)に家賃を供託して債務を免れることができます。
ちなみに,家賃に対して複数の差押えをされた場合には,供託をしなければならない義務が生じます。これは,家賃を供託させ,その管理と債権者への支払いを供託手続きで行う民事執行法の規定によるものです。
詳しい内容については,岐阜地方法務局供託課まで,お尋ねください。
 
 
 
 
平成19年11月17日「胎児認知」
 
【胎児認知について】
 
Q  私は外国人女性と交際しており,将来はその女性と結婚する予定です。今は事情があって結婚はできませんが,先日その女性が妊娠しました。生まれてくる子供には日本国籍が与えられるのでしょうか。
 
A  子の出生による国籍の取得について定めた我が国の国籍法は,その第2条で「出生の時に父または母が日本の国民であるときは,子は日本国民とする」と規定して,父母両系血統主義を採っています。よって,あなたが,婚姻中であれば,この間に生まれてくるお子さんは,生まれながらに日本国籍を取得しますが,子の出生時に父母が婚姻関係にない場合には,この子は非嫡出子となり,父がいない子となるので,一般的には母の国籍と同一の国籍だけを取得することになります。
しかし,この場合でも,子が生まれる前に認知をすれば,子の出生時に父が存在することになります。これを「胎児認知」といいます。この届出は外国人女性の住所地の市町村役場に提出します。必要な添付書類は母の出生証明書,独身証明書,国籍証明書,母の承諾書です。(必要な書類は母の国籍によって異なります。)この届出がしてある場合には,出生時から父親の国籍である日本国籍を取得することになり,その際の戸籍は,出生届によってこの子単独のものが編製されます。
なお,出生後において,日本国籍を取得する方法として,帰化手続や国籍法第3条の準正による方法もあります。
詳しくは岐阜地方法務局戸籍課までお尋ねください。
 
 
 
 
平成19年11月24日「代表取締役の住所変更」
 
【代表取締役の住所変更】
 
Q  先日,当社(株式会社)の代表取締役が転居し,住所を変更しましたが,会社の登記で何か手続が必要でしょうか。
 
A  その場合には,代表取締役の住所変更登記をしていただく必要があります。代表取締役の住所の変更には,①代表取締役の意思による住所移転の場合,②住居表示や土地区画整理等により地番号が変更になった場合などがあります。
貴社の場合は,①に該当し,代表取締役が住所を変更してから二週間以内に,本店所在地のある法務局に変更登記を申請する必要があります。
この変更登記申請には,変更を証する書面の添付は必要ありませんが,登録免許税は納付する必要があります。
なお,参考までに,②の場合も変更登記申請が必要ですが,市町村長発行の変更を証する書面を提出したときに限り,登録免許税は無料となります。
そのほか,市町村の合併や市町村内の名称の変更など行政区画等が変更された場合は,変更登記申請の必要はありませんが,その変更に伴い地番号が変更になったときには②の場合と同様になります。
詳しくは,岐阜地方法務局法人登記部門にお尋ねください。
 
 
 
 
平成19年12月1日「人権デー」
 
Human Rights Dayって何ですか。】
 
Q  学校の図書館で,国連の勉強をしていたら,「Human Rights Day」という言葉が目に飛び込んできました。どういう日なのか教えてください。 
 
A  昭和23年(1948年)12月10日の第3回国際連合総会において,基本的人権及び自由を尊重し確保するために,世界のすべての人々とすべての国々とが達成すべき共通の基準として,「世界人権宣言」が採択されました。国連は,この日を「人権デー(Human Rights Day)」と定め,加盟国に対し,人権擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう要請しています。
岐阜地方法務局及び岐阜県人権擁護委員連合会は,関係機関の協力を得て,「人権デー」を最終日とする1週間(12月4日から10日まで)を「人権週間」として,各種行事を行っています。今年は,12月8日に未来会館において,「人権啓発フェスティバルinぎふ」を開催することや,県内各地でさまざまな行事が企画されています。
詳しくは, 岐阜地方法務局人権擁護課までお尋ねください。
 
 
 
 
平成19年12月8日「性同一性障害」
 
【性別を変更することはできませんか。】
 
Q  戸籍上では「男」として記載されていますが,もう数年来「女性」として生活してきました。周りの人も私のことを女性として認識しています。戸籍上も「女」と変更することはできませんか。
 
A  人の法的な性別は生物学的な性別によって決められていますが,生物学的な性と性の自己意識が一致しない(性同一性障害)人たちの社会的な不利益を是正するために,平成16年7月16日から「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行されました。これにより,性同一性障害者であり,一定の要件を満たす人については,家庭裁判所の審判により,その性別につき心理的な性別である他の性別に変わったものとみなすことができるようになりました。
一定の要件とは,①20歳以上であること。②現に婚姻をしていないこと。③現に子がいないこと。④生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。⑤その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。であり,以上のすべての要件を満たしていることの確認できる書類を家庭裁判所に提出し,審判を請求することになります。審判が下りると,裁判所書記官の嘱託により戸籍の記載がされ,その人につき新戸籍が編製されることとなります。
詳しくは,岐阜地方法務局戸籍課までお尋ねください。
 
 
 
 
平成19年12月15日「供託書閲覧」
 
【家主が供託金を受け取ったかを知る方法はありますか。】
 
Q  先日,家賃を供託しましたが,それを家主が受け取ったかどうか知りたいのですが,電話で供託所に問い合わせれば教えてもらえるのでしょうか。
 
A  ご質問については,供託に関する書類の閲覧という制度を利用して確認することができます。この閲覧は,供託につき利害関係がある人しかできません。これは,供託物について直接の利害関係がある人をいい,例えば,供託をした人,供託の相手方,これらの包括承継人,供託物払渡請求権について,譲り受けたり,差押えを行い,その通知を供託所にしている人です。したがって,あなたは,供託をした本人ですので,利害関係人に該当し閲覧することはできますが,供託所内の指定された場所ですることを要しますので,書類の内容について,電話などでの問い合わせには応じられません。この閲覧手続きは,次のとおりです。
閲覧を請求しようとする人は,「閲覧の目的,閲覧しようとする関係書類(供託年月日,供託番号,供託の種類,供託金額等を記載して特定すること。)」を記載した閲覧申請書を提出しなければなりません。供託に関する書類の閲覧は,利害関係人に限られますが,利害関係人であることの証明書は必ずしも必要ではありません。また,その際,閲覧を請求する人が,請求書に記載された人と同一人であることを確認するため,印鑑証明書(代理人の場合は,代理権限証書が必要ですし,法人等の代表者の場合は,資格証明書と印鑑証明書)が必要となります。
なお,この閲覧の手数料は不要です。詳しくは,岐阜地方法務局供託課までお尋ねください。
 
 
 
 
平成19年12月22日「代表者の電子証明書」
 
【会社代表者の電子証明書の発行申請手続】
 
Q  会社のオンライン登記申請や法人税の電子申告(e-Tax)を利用したいのですが、事前に申請者(申告者)の電子証明書を取得する必要があると聞きました。どのように手続きするのですか。
 
A  電子証明書は、電子認証登記所(東京法務局)が、会社の登記情報に基づき、法務局に印鑑を提出している会社代表者について発行するもので、申請の手続きは、会社の登記を管轄する各法務局で取り扱っております。
次に電子証明書を取得するまでの流れを説明します。まず①対応ソフトウェアをご購入いただき、証明書発行申請用フロッピーディスク(FD)を作成します。②管轄法務局に電子証明書発行申請書及び①で作成したFDを提出するとともに、会社の印鑑カードを提示します。③正常に受理されますと法務局からシリアルナンバーが発行されます。④インターネットを通じて電子認証登記所にアクセスし、シリアルナンバーを入力して電子証明書を取得します。
なお、証明期間(有効期間)は、三か月から二十七か月まで三か月単位で選択でき、その期間に応じた手数料を申請時に納付します。
対応ソフトウェア、手数料等詳細及び最新の情報について、法務省ホームページ
https://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/index.htmlでご確認の上、利用されますようお願いします。
詳しくは,岐阜地方法務局法人登記部門までお尋ねください。
 
 
 
 
平成19年12月29日「要件具備証明書」
 
【要件具備証明書について】
 
Q  外国人と外国で婚姻しようと思っていますが,その場合には日本で発行した婚姻要件具備証明書が必要だと言われました。それはどのようなものでしょうか?
 
A  婚姻要件具備証明書とは,本国の権限を有する官憲が本国上の婚姻の成立に必要な要件を具備している旨を証明した書面です。
日本人が日本で婚姻する場合は,戸籍によってその者が婚姻の要件を具備しているか審査できますが,外国で外国の方式により婚姻する場合には婚姻要件具備証明書の提出を求められることがあります。
婚姻要件具備証明書は,市町村長,法務局・地方法務局の長及び支局長,外国にある大使・公使・領事で発行することができ,この証明書には,ご本人の氏名,本籍の表示,生年月日,出生地,父母の氏名,婚姻する相手方の国籍及び氏名等を記載のうえ当該婚姻について日本国法上障害がない旨証明することとされています。
この証明書の発行を法務局に請求される場合には,ご本人が来庁されての請求が必要ですので,運転免許証等の本人確認ができるものをご持参の上,所定の請求用紙に,ご本人の住所,氏名,本籍,婚姻する相手方の国籍及び氏名,生年月日及び提出先を記載し,直近の戸籍謄本を添えて提出していただくことが必要です。なお法務局の出張所では取り扱っていませんのでご注意願います。
詳しくは,岐阜地方法務局戸籍課までお尋ねください。

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