休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

更新日:2024年10月10日

全国の法務局では、平成26年度以降、毎年、法令等で定められた登記を行っていない会社等の整理作業を行っています。

次に該当する会社等について、法務大臣による官報公告及び登記所からの通知を行い、公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、登記官が職権で解散の登記をします(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。
(1)最後の登記から12年を経過している株式会社
(2)最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人

※令和6年度においては、令和6年10月10日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等について、令和6年12月10日(火)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記の申請をしない限り、上記の解散登記をします。

※詳細については、下記のホームページ又はリーフレットもご覧ください。

 法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
   リーフレット: 「忘れないで!会社・法人の登記」【PDF】

届出や登記手続については、岐阜地方法務局法人登記部門にお尋ねください。
電話:058-245-3181(代)

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