法務局・地方法務局におけるカスタマー・ハラスメントへの対応方針について

更新日:2026年10月15日

 法務局では、人事院規則10-17(カスタマー・ハラスメントの防止等)第4条第1項等を踏まえ、カスタマー・ハラスメントへの対応方針を定めました。
 
 法務局は、職員の安全を守り、質の高い行政サービスを継続的に提供するため、職員に対するカスタマー・ハラスメントに対しては、職員を孤立させることなく、組織として毅然とした態度で対応し、職員の利益の保護及び能率の発揮並びにカスタマー・ハラスメントの防止に適切に取り組みます。

 皆様のご理解とご協力をいただきますよう、お願いいたします。

 〇法務局・地方法務局におけるカスタマー・ハラスメントへの対応方針【PDF】

  (参考)人事院ホームページ(カスタマー・ハラスメント)

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