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各務原市における固定資産税評価額通知書の無料交付の廃止に関するお知らせ

更新日:2025年10月20日

 現在、各務原市内に所在する不動産(土地・建物)の所有権移転登記等の申請の際には、各務原市から無料で発行される固定資産評価額通知書を添付していただいているところですが、各務原市と岐阜地方法務局との間における電子データによる地方税法第422条の3の規定に基づく通知の電子化及び各務原市の基幹情報システムの標準化に伴い、当該通知書の無料交付が令和7年10月31日をもって廃止されますので、お知らせします。

 当該通知書の無料交付の廃止に伴い、令和7年11月以降に所有権移転登記等の申請をする際の登録免許税の課税価格(不動産の評価額)につきましては、各務原市が発行する納税通知書に添付の固定資産税・都市計画税課税明細書のほか、有料で発行される固定資産評価証明書や固定資産名寄帳兼課税(補充)台帳でも確認することができます。
 また、未評価土地等(公衆用道路などの評価額がない土地、年度途中に地目が変更された土地など)の課税価格の取扱いにつきましては、各務原市市民生活部資産税課(電話058-383-4740)宛てお問い合わせください。

 なお、所有権移転登記等を申請する際には、課税価格(不動産の評価額)の算出に使用した書面の写しの添付に御協力をお願いします。

 おって、所有権移転登記等を申請されるに当たり、御不明な点がございましたら、岐阜地方法務局不動産登記部門(電話058-245-3181(代表))宛へお尋ねください。

 令和7年10月20日

                               岐阜地方法務局

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