1 翻訳について
外国語で記載された書面は、別にA4判の翻訳文を付け、翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を記載してください。一部分のみの翻訳は認められません。
なお、翻訳者については、正確に翻訳できる方であれば、申請者を含め、どなたでも構いません。
2 準備できない添付書類について
準備できない添付書類は、その経緯や事情等を確認しますので、相談時に法務局の担当者へその内容をお伝えください。
3 不足書類等について
初回相談時に、申請書類及び添付書類等を確認します。また、人によっては提出する書類が異なることから、以下に記載する書類のほかにも提出が必要となる場合があります。
つきましては、記載に不備があるとき、書類が不足しているとき及び法務局の担当者から指示があったときは、次回の相談時までに書類の準備をお願いします。
パスポートの写し
有効期限が切れたものを含めて、全てのパスポートの写しが必要です。また、パスポートは、未使用ページを除く使用されている全てのページ(出入国等に関する押印がされている全てのページ)を提出してください。
該当する身分関係に関する書類をお持ちください。
1 台湾戸籍(除籍)謄本
父母婚姻時に作成された戸籍(除籍)から現在に至るまでの戸籍(除籍)謄本をお持
ちください。管外住所移転をするたびに新たに戸籍が作成されるため、それらを 遡っ
て集めてもらう場合があります。また、部分戸籍ではなく、必ず全部戸籍をお持ちくだ
さい。
なお、身分事項等に掛紙がある場合は、掛紙の下の部分の謄写も必要になりますの
で、注意してください。
※ 掛紙(かけし):戸籍の身分事項欄に貼られている小さな紙
少なくとも、以下の戸籍(除籍)謄本が必要です。
(1) 父母の婚姻当時の戸籍(除籍)の全部謄本(婚姻年月日の記載があるもの)
(2) 申請者が生まれた当時の戸籍(除籍)の全部謄本(出生日、出生場所の記載があ
るもの)
(3) 兄弟姉妹の全員が在籍していた当時の戸籍(除籍)全部謄本
(4) 兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の死亡の記載がある戸籍(除籍)の全
部謄本
(5) 申請者の現在又は最終の戸籍(除籍)の全部謄本(現戸全戸又は除戸全戸)
(6) 父母の現在又は最終の戸籍(除籍)の全部謄本(現戸全戸又は除戸全戸)
(7) 申請者に前婚がある場合は、前婚期間中の戸籍(除籍)の全部謄本
2 その他の書類
(1) 日本の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)
以下の場合は、日本国民である人、あるいは日本国民であった人の日本の戸籍
(除籍)謄本(全部事項証明書)をお持ちください。
ア 申請者の配偶者(前配偶者、内縁関係を含む。)・子(養子)・父母(養父
母)が日本国民であるとき(養父母の場合は、養子縁組事項の記載があるもの
を含む。)
イ 申請者が日本国民であった方の子(養子)であるとき(ただし、日本国籍喪
失事項の記載があるもの)
ウ 申請者が日本の国籍を失った方であるとき(ただし、日本国籍喪失事項の記
載があるもの)
エ 申請者の父母・兄弟姉妹・子の中で帰化又は国籍取得をした方がいるとき
(ただし、帰化事項又は国籍取得事項の記載があるもの)
(2) 届書の記載事項証明書
ア 日本の市区町村役場に、出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、親権者変更届、
養子縁組届及び認知届の届出をしているときは、各届書の記載事項証明書を取
得してお持ちください。
イ アの届出事項の記載のある日本の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)を添
付する場合は、原則として記載事項証明書の提出は不要です。
ウ アの届書は、届け出た市区町村役場に保管されますが、届出の種類によって
保存期間が異なるため、届け出た市区町村役場に届書が保管されているかを確
認してください。
エ アの届書の記載事項証明書を取得することができない場合、受理証明書を取
得してもらう場合がありますので、法務局の担当者の指示に従ってください。
(3) 確定証明書の付いた審判書又は判決書の謄本
日本又は台湾(外国)の裁判所において、離婚、親権、養子縁組、認知等につ
いて裁判をしている場合は、確定証明書の付いた審判書又は判決書の謄本をお持
ちください。
1 住民票・除住民票(世帯全員)
氏名(通称名を含む。)、生年月日、性別、在留資格、在留期間、在留期間の満了
日、在留カード番号(特別永住者証明書番号を含む。)及び法定住所期間(※)内の
居住歴が記載された住民票(個人番号(マイナンバー)、住民票コードの記載は省略
したもの)をお持ちください。
なお、住民票に法定住所期間の居住歴が記載されていない場合は、法定住所期間の居
住歴が記載された除住民票もお持ちください。
また、同居者がいる場合は、同居者全員分の住民票もお持ちください。
※ 法定住所期間とは、帰化の住所条件を満たすための日本における住所期間のことで
す。一般的には5年ですが、住所条件が緩和される場合がありますので、国籍法第5
条から第8条までの各条文(てびき12・13ページ参照)を確認してください。
2 在留カード(表・裏)の写し
1 運転記録証明書(5年間)
発行後2か月以内のものをお持ちください。また、運転記録証明書を取得した際に、
SDカードも交付された場合は、SDカードもお持ちください。
なお、帰化申請の結果がでるまでの間に再度提出していただく場合があります。
2 自動車等運転免許証(表・裏)の写し
3 運転免許経歴証明書
自動車運転免許を失効された方又は取り消された方はお持ちください。
申請者に関する書類だけではなく、配偶者(内縁関係を含む。)や生計を同じくする方がいる場合は、その方に関する書類もお持ちください。
1 収入関係
(1) 給与所得者の方
(1) 在勤(在職)証明書
(2) 直近3か月分の給与証明書 又は 給与明細書(会社(法人)名の記載又は押印がある
もの)
※ (1)と(2)を併せた在勤及び給与証明書をお持ちいただいても結構です。
在勤及び給与証明書はこちら
(2) 個人事業経営者の方
許認可証明書(例:営業許可書、各種免許書類等)
(3) 会社等法人の役員の方
会社等法人の登記事項証明書、許認可証明書(例:営業許可書、各種免許書類等)
2 資産関係
(1) 不動産を所有している方
(1) 土地・建物登記事項証明書(戸建て)
(2) 区分建物登記事項証明書(マンション)
(2) 預貯金を有している方
預貯金現在高証明書、預貯金通帳の写し(未使用ページは除く。)、WEB通帳を印
刷したもの
3 その他の書類
(1) 不動産を借りている方
不動産賃貸借契約書の写し 又は 入居決定通知書の写し
(2) 国外居住親族を扶養している方
国外居住親族への送金関係書類(例:海外送金依頼書の控え等)
(3) 年金を受給している方
年金受給を証明する書面(例:年金額改定通知書、年金振込通知書、公的年金等の
源泉徴収票)
(4) 各種手当を受給している方
児童手当・育休手当等の受給を証明する書面
以下に該当する方は、該当する全ての書類をお持ちください。また、申請者に関する書類だけではなく、配偶者(内縁関係を含む。)や生計を同じくする方がいる場合は、その方に関する書類もお持ちください。
なお、確定申告義務の有無については、税務署に確認をしてください。
また、てびき26ページ(「別表2 納税証明書等提出書類一覧表」)も、併せてお読みください。
1 給与所得者の方
(1) 確定申告義務がない方
(1) 総所得金額が記載された都道府県・市区町村民税の所得・課税証明書 又は 非課税
証明書(直近1年分)
(2) 都道府県・市区町村民税の納税証明書 又は 非課税証明書(前年1年分)
納税証明書に未納額が記載されている場合(完納されていない場合)は、前々年の
納税証明書をお持ちください。
(3) 源泉徴収票(直近1年分)
直近1年間に、転職等で複数の勤務先から源泉徴収票を発行された方は、全ての源
泉徴収票をお持ちください。また、それらの源泉徴収票の収入額の合計が(1)の課税
証明書に記載された金額と一致していることを確認してください。
(2) 確定申告義務がある方
上記(1)の書類に加えて、以下の書類もお持ちください。
(1) 税額及び所得金額が記載された所得税の納税証明書(その1、その2)(直近3
年分)
(2) 所得税の確定申告書(添付書類を含む。)の控え(直近1年分)
2 個人事業経営者の方
上記1の書類に加えて、以下の書類もお持ちください。
(1) 消費税の納税証明書(その1)(直近3年分)
(2) 事業税の納税証明書(直近3年分)
(3) 源泉所得税徴収高計算書(納付書) 又は 領収済通知書の写し(直近1年分)
3 会社等法人の役員の方
上記1の書類に加えて、以下の書類もお持ちください。
(1) 法人都道府県・市区町村民税の納税証明書(直近1年分)
(2) 法人の事業税の納税証明書(直近3年分)
(3) 税額及び所得金額が記載された法人税の納税証明書 (その1、その2)(直近3年
分)
(4) 法人の消費税の納税証明書(その1)(直近3年分)
(5) 法人税の確定申告書(決算報告書等を含む)の控え(直近1年分)
(6) 源泉徴収簿(申請者に関するもの)の写し(直近1年分)
(7) 源泉所得税徴収高計算書 (納付書)の写し、領収済通知書の写し(直近1年分)
書類に、基礎年金番号、ねんきん定期便の照会番号、アクセスキー、被保険者証の保険者番号、被保険者記号・番号が記載されている場合は、該当する箇所にマスキングの処理を行ってください。
1 健康保険被保険者証 又は 組合員証(表・裏)の写し
世帯全員分のものをお持ちください。
2 社会保険料の納付証明書
以下の(1)、(3)、(4)については、申請者及び配偶者の各納付証明書、また、申請者が
世帯主であって同一世帯に各被保険者(公的年金保険は第1号被保険者、後期高齢者医
療保険は75歳以上の方、介護医療保険は65歳以上の方)がいる場合は、当該被保険
者分の各納付証明書をお持ちください。
また、(2)については、申請者が世帯主であって同一世帯に被保険者がいる場合は、申
請者(世帯主)の納付証明書をお持ちください。
なお、申請者を扶養する方が(1)~(5)までのいずれかに該当する場合には、当該申請
者を扶養する方の社会保険料の納付証明書をお持ちください。
(1) 公的年金保険料の納付証明書(直近1年分)
ねんきん定期便の写し、年金保険料の領収書の写し、被保険者記録照会回答票、ねん
きんネット年金情報を印刷したもの等
(2) 国民健康保険料の納付証明書(直近1年分)
国民年金保険料納付証明書、国民年金保険料の領収書の写し、口座振替結果通知の写
し等
(3) 後期高齢者医療保険料の納付証明書(直近1年分)
後期高齢者医療保険料納付証明書、後期高齢者医療保険料の領収書の写し、口座振替
結果通知の写し等
(4) 介護保険料の納付証明書(直近1年分)
介護保険料納付証明書、介護保険料領収書、納付額通知書の写し等
(5) 厚生年金保険法・健康保険法の適用事業所の事業主に係る納付証明書(直近1年
分)
年金保険料・公的医療保険料の領収書の写し、社会保険料納入証明書等
1 在学を証する書面
2 最終学歴を証する書面
3 技能・資格を証する書面
日本語能力試験を受験された方は、成績証明書をお持ちください。
4 帰化相談質問票及び身分関係図
初回相談時までに記載の上、お持ちください。
※ 帰化相談質問票PDF版、Excel版
※ 身分関係図PDF版、Excel版
5 帰化相談必要書類の確認表(台湾)
初回相談時までに、集めた書類に「〇」を記載の上、お持ちください。
※ 帰化相談必要書類の確認表(台湾)はこちら
申請書類、添付書類は、「帰化相談必要書類の確認表」に記載された順番に並べて、お持ちください。