帰化許可申請書類に添付する書類(中国籍の方)

更新日:2024年9月30日

注意事項(共通)

1 翻訳について
 外国語で記載された書面は、別にA4判の翻訳文を付け、翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を記載してください。一部分のみの翻訳は認められません。
 なお、翻訳者については、正確に翻訳できる方であれば、申請者を含め、どなたでも構いません。
2 準備できない添付書類について
 準備できない添付書類は、その経緯や事情等を確認しますので、相談時に法務局の担当者へその内容をお伝えください。
3 不足書類等について
 初回相談時に、申請書類及び添付書類等を確認します。また、人によっては提出する書類が異なることから、以下に記載する書類のほかにも提出が必要となる場合があります。
 つきましては、記載に不備があるとき、書類が不足しているとき及び法務局の担当者から指示があったときは、次回の相談時までに書類の準備をお願いします。

国籍証明書(てびき6ページ)

1 国籍証明書(領事証明)
 在日中国大使館又は領事館で取得してください。
2 パスポートの写し
 有効期限が切れたものを含めて、全てのパスポートの写しが必要です。また、パスポートは、未使用ページを除く使用されている全てのページ(出入国等に関する押印がされている全てのページ)を提出してください。

身分関係を証する書面(てびき7ページ)

 該当する身分関係に関する書類をお持ちください。例えば、婚姻歴のない申請者は、申請者の婚姻に関する書類は不要です。
 なお、公証書については、中国の公証処で取得してください。

1 申請者に関する書類
 (1) 出生公証書
 (2) 結婚公証書 又は 結婚証
 (3) 離婚公証書 又は 離婚証
 (4) 親族関係公証書
   父・母・申請者本人・兄弟姉妹の関係が分かる親族関係公証書をお持ちください。
  また、親族関係公証書に兄弟姉妹の記載がない場合は、別途、兄弟姉妹の出生公証
  書をお持ちください。
       なお、兄弟姉妹が死亡している場合は、死亡した兄弟姉妹の死亡公証書をお持ち
  ください。
 (5) その他の公証書
   上記(1)から(4)以外の身分関係(例えば、養子縁組、親権等)に関する公証書を
  お持ちください。
2 申請者の父母に関する書類
 (1) 結婚公証書 又は 結婚証
   ※ 両親が離婚又は死亡している場合、発行されない可能性があります。
 (2) 離婚公証書 又は 離婚証
 (3) 死亡公証書          
3 申請者の子に関する書類
  出生公証書
4 その他の書類
 (1) 日本の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)
   以下の場合は、日本国民である人、あるいは日本国民であった人の日本の戸籍(除
  籍)謄本(全部事項証明書)をお持ちください。
  ア 申請者の配偶者(前配偶者、内縁関係を含む。)・子(養子)・父母(養父母)
   が日本国民であるとき(養父母の場合は、養子縁組事項の記載があるものを含
   む。)
  イ 申請者が日本国民であった方の子(養子)であるとき(ただし、日本国籍喪失事
   項の記載があるもの)
  ウ 申請者が日本の国籍を失った方であるとき(ただし、日本国籍喪失事項の記載が
   あるもの)
  エ 申請者の父母・兄弟姉妹・子の中で帰化又は国籍取得をした方がいるとき(ただ
   し、帰化事項又は国籍取得事項の記載があるもの)
 (2) 届書の記載事項証明書
  ア 日本の市区町村役場に、出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、親権者変更届、養子
   縁組届及び認知届の届出をしているときは、各届書の記載事項証明書を取得してお
   持ちください。
  イ アの届出事項の記載のある日本の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)を添付す
   る場合は、原則として記載事項証明書の提出は不要です。
  ウ アの届書は、届け出た市区町村役場に保管されますが、届出の種類によって保存
   期間が異なるため、届け出た市区町村役場に届書が保管されているかを確認してく
   ださい。
  エ アの届書の記載事項証明書を取得することができない場合、受理証明書を取得し
   てもらう場合がありますので、法務局の担当者の指示に従ってください。
 (3) 確定証明書の付いた審判書又は判決書の謄本
   日本又は中国(外国)の裁判所において、離婚、親権、養子縁組、認知等について
  裁判をしている場合は、確定証明書の付いた審判書又は判決書の謄本をお持ちくださ
  い。

居住歴を証する書面(てびき8ページ)

1 住民票・除住民票(世帯全員)
  氏名(通称名を含む。)、生年月日、性別、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カード番号(特別永住者証明書番号を含む。)及び法定住所期間(※)内の居住歴が記載された住民票(個人番号(マイナンバー)、住民票コードの記載は省略したもの)をお持ちください。
 なお、住民票に法定住所期間の居住歴が記載されていない場合は、法定住所期間の居住歴が記載された除住民票もお持ちください。
 また、同居者がいる場合は、同居者全員分の住民票もお持ちください。
    
 ※ 法定住所期間とは、帰化の住所条件を満たすための日本における住所期間のことで
  す。一般的には5年ですが、住所条件が緩和される場合がありますので、国籍法第5
  条から第8条までの各条文(てびき12・13ページ参照)を確認してください。
2 在留カード(表・裏)の写し

運転記録証明書(てびき9ページ)

1 運転記録証明書(5年間)
 発行後2か月以内のものをお持ちください。また、運転記録証明書を取得した際に、SDカードも交付された場合は、SDカードもお持ちください。
 なお、帰化申請の結果がでるまでの間に再度提出していただく場合があります。  
2 自動車等運転免許証(表・裏)の写し
3 運転免許経歴証明書
 自動車運転免許を失効された方又は取り消された方はお持ちください。

資産・収入に関する各種証明書(てびき9ページ)

 申請者に関する書類だけではなく、配偶者(内縁関係を含む。)や生計を同じくする方がいる場合は、その方に関する書類もお持ちください。
1 収入関係
 (1) 給与所得者の方
  (1) 在勤(在職)証明書
  
(2) 直近3か月分の給与証明書 又は 給与明細書(会社(法人)名の記載又は押印があ
   るもの)
   ※ (1)と(2)を併せた在勤及び給与証明書をお持ちいただいても結構です。
    在勤及び給与証明書こちら
 (2) 個人事業経営者の方
   許認可証明書(例:営業許可書、各種免許書類等)
 (3) 会社等法人の役員の方
   会社等法人の登記事項証明書、許認可証明書(例:営業許可書、各種免許書類等)
2 資産関係
 (1) 不動産を所有している方
  (1) 土地・建物登記事項証明書(戸建て)
  (2) 区分建物登記事項証明書(マンション)
 (2) 預貯金を有している方
   預貯金現在高証明書、預貯金通帳の写し(未使用ページは除く。)、WEB通帳を
  印刷したもの

3 その他の書類
 (1) 不動産を借りている方
   不動産賃貸借契約書の写し 又は 入居決定通知書の写し
 (2) 国外居住親族を扶養している方
   国外居住親族への送金関係書類(例:海外送金依頼書の控え等)
 (3) 年金を受給している方
   年金受給を証明する書面(例:年金額改定通知書、年金振込通知書、公的年金等の
  源泉徴収票)
 (4) 各種手当を受給している方
   児童手当・育休手当等の受給を証明する書面

納税に関する各種証明書(てびき9ページ)

 以下に該当する方は、該当する全ての書類をお持ちください。また、申請者に関する書類だけではなく、配偶者(内縁関係を含む。)や生計を同じくする方がいる場合は、その方に関する書類もお持ちください。
  なお、確定申告義務の有無については、税務署に確認をしてください。
  また、てびき26ページ(「別表2 納税証明書等提出書類一覧表」)も、併せてお読みください。
  
1 給与所得者の方
 (1) 確定申告義務がない方
  (1) 総所得金額が記載された都道府県・市区町村民税の所得・課税証明書 又は 非課
   税証明書
(直近1年分)
  (2) 都道府県・市区町村民税の納税証明書 又は 非課税証明書(前年1年分)
    納税証明書に未納額が記載されている場合(完納されていない場合)は、前々年
   の納税証明書をお持ちください。
  (3) 源泉徴収票(直近1年分)
    直近1年間に、転職等で複数の勤務先から源泉徴収票を発行された方は、全ての
   源泉徴収票をお持ちください。また、それらの源泉徴収票の収入額の合計が(1)の課
   税証明書に記載された金額と一致していることを確認してください。
 (2) 確定申告義務がある方
   上記(1)の書類に加えて、以下の書類もお持ちください。
  (1) 税額及び所得金額が記載された所得税の納税証明書(その1、その2)(直近3
    年分)
  (2) 所得税の確定申告書(添付書類を含む。)の控え(直近1年分)
2 個人事業経営者の方
  上記1の書類に加えて、以下の書類もお持ちください。
 (1) 消費税の納税証明書(その1)(直近3年分)
 (2) 事業税の納税証明書(直近3年分)
 (3) 源泉所得税徴収高計算書(納付書) 又は 領収済通知書の写し(直近1年分)
3 会社等法人の役員の方
  上記1の書類に加えて、以下の書類もお持ちください。
 (1) 法人都道府県・市区町村民税の納税証明書(直近1年分)
 (2) 法人の事業税の納税証明書(直近3年分)
 (3) 税額及び所得金額が記載された法人税の納税証明書 (その1、その2)(直近3年
   分)
 (4) 法人の消費税の納税証明書(その1)(直近3年分)
 (5) 法人税の確定申告書(決算報告書等を含む。)の控え(直近1年分)
 (6) 源泉徴収簿(申請者に関するもの)の写し(直近1年分)
 (7) 源泉所得税徴収高計算書 (納付書)の写し、領収済通知書の写し(直近1年分)

社会保険の納付証明書(てびき9ページ)

 書類に、基礎年金番号、ねんきん定期便の照会番号、アクセスキー、被保険者証の保険者番号、被保険者記号・番号が記載されている場合は、該当する箇所にマスキングの処理を行ってください。
  
1 健康保険被保険者証 又は 組合員証(表・裏)の写し
  世帯全員分のものをお持ちください。
2 社会保険料の納付証明書
  以下の(1)、(3)、(4)については、申請者及び配偶者の各納付証明書、また、申請者が
 世帯主であって同一世帯に各被保険者(公的年金保険は第1号被保険者、後期高齢者医
 療保険は75歳以上の方、介護医療保険は65歳以上の方)がいる場合は、当該被保険
 者分の各納付証明書をお持ちください。
  また、(2)については、申請者が世帯主であって同一世帯に被保険者がいる場合は、申
 請者(世帯主)の納付証明書をお持ちください。
  なお、申請者を扶養する方が(1)~(5)までのいずれかに該当する場合には、当該申請
 者を扶養する方の社会保険料の納付証明書をお持ちください。
 (1) 公的年金保険料の納付証明書(直近1年分)
       ねんきん定期便の写し、年金保険料の領収書の写し、被保険者記録照会回答票、ね
  んきんネット年金情報を印刷したもの等
 (2) 国民健康保険料の納付証明書(直近1年分)
       国民年金保険料納付証明書、国民年金保険料の領収書の写し、口座振替結果通知の
  写し等
 (3) 後期高齢者医療保険料の納付証明書(直近1年分)
       後期高齢者医療保険料納付証明書、後期高齢者医療保険料の領収書の写し、口座振
  替結果通知の写し等
 (4) 介護保険料の納付証明書(直近1年分)
       介護保険料納付証明書、介護保険料領収書、納付額通知書の写し等
 (5) 厚生年金保険法・健康保険法の適用事業所の事業主に係る納付証明書(直近1年
   分)
       年金保険料・公的医療保険料の領収書の写し、社会保険料納入証明書等

その他の書類

1 在学を証する書面
2 最終学歴を証する書面
3 技能・資格を証する書面
  日本語能力試験を受験された方は、成績証明書をお持ちください。
4 帰化相談質問票及び身分関係図
  初回相談時までに記載の上、お持ちください。
  ※ 帰化相談質問票PDF版 、Excel版
  ※ 身分関係図PDF版Excel版
5 帰化相談必要書類の確認表(中国)
  初回相談時までに、集めた書類に「〇」を記載の上、お持ちください。
  ※ 帰化相談必要書類の確認表(中国)はこちら
    
 申請書類、添付書類は、「帰化相談必要書類の確認表」に記載された順番に並べて、お持ちください。

岐阜地方法務局岐阜地方法務局の窓口対応時間
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電話:058-245-3181