相続土地国庫帰属制度について

更新日:2023年4月20日

 相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑が掛かるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいといったニーズが高まっています。

  このような土地が、管理できないまま放置されることによる、「所有者不明土地」の発生を予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲る場合に限る。)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、負担金を納付した上で、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設され、令和5年4月27日(木)から施行されることとなりました。

 岐阜地方法務局では、相続土地国庫帰属制度の承認申請がされてから、岐阜地方法務局長が承認・不承認・却下をするまでに通常要すべき標準的な期間(標準処理期間といいます。)を、「8か月」としています。
 なお、実際の処理に関しては、事案の複雑・困難性などの理由により、標準処理期間を前後することがあります。
 また、申請を補正するために要する期間は、標準処理期間に含まれません。

制度の概要

 法務省ホームページ(相続土地国庫帰属制度について)
  制度のご利用に当たっては、必ず概要をご確認いただき、下記の相談予約をしてください。

相談予約について

 相続土地国庫帰属制度について、令和5年2月22日(水)から、全国の法務局・地方法務局の本局において、対面相談・電話相談の対応を開始しています。

  相談は事前予約制になりますので、相談を希望する方は、以下の法務省ホームページの内容を確認していただいた上で、電話又は手続案内予約サービスにより予約をお願いします。

  相続土地国庫帰属制度の相談対応について(法務省ホームページ)
  
  相談予約はこちらから(岐阜地方法務局手続案内予約サービス)


                                                <このページに関するお問合せ先>
                                                  岐阜地方法務局 不動産登記部門
                                                    ☎(058)245-3509
 

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