筆界特定の申請がされた旨の公告
筆界特定をした旨の公告
筆界特定申請が取り下げられた旨の公告
筆界特定の申請を却下した旨の公告
筆界特定書を更正した旨の公告
筆界特定の意見聴取等の期日を行う旨の公告
更新日:2024年5月21日
● 筆界特定制度とは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
● 筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。
● 筆界特定制度を活用することにより、公的な判断として筆界を明らかにできるため、隣人同士で裁判をしなくても、筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。
※ 筆界特定制度は、土地の所有権がどこまであるかを特定することを目的とするものではありません。
※ 筆界特定の結果に納得することができないときは、後から裁判で争うこともできます。
■ 岐阜地方法務局では、筆界特定の申請がされてから、筆界特定登記官が筆界を特定するまでに通常要すべき標準的な期間(標準処理期間といいます。)を「9か月」 としています。
なお、関係者の人数や事案の複雑・困難性などの理由により、標準処理期間を超える場合があります。