「長期間相続登記がされていないことの通知(お知らせ)」について

更新日:2022年12月1日

「長期間相続登記がされていないことの通知(お知らせ)」について

 福井地方法務局では、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)」に基づき、長期間にわたって相続登記が行われていない土地の登記名義人(所有者)の法定相続人を調査し、その方(複数いる場合は任意の1名)に、相続登記の促進を目的として、「長期間相続登記がされていないことの通知(お知らせ)(※)」をお送りしています。
 通知書には、相続登記の申請等に関する相談窓口の資料を同封していますので、是非、この機会に相続登記の申請についてご検討いただきますようお願いします。

 なお、通知書に関する代表的な質問とその回答を以下に掲載していますので、ご覧ください。
 また、制度の説明について、動画が「法務省 YouTube チャンネル」に公開されていますので、ご利用ください。
 ご不明な点等は、通知書に記載している連絡先にお問合せください。

※ 通知書等には、何らかの費用等の振り込みを依頼するような記載は一切しておらず、また、本作業において、法務局から法定相続人に電話連絡することはありません。

 「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」サンプル
 「法務省 YouTube チャンネル」
 

Q1:法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が届きましたが、これはどのような通知ですか?

 土地の所有権の登記名義人(所有者)が亡くなられた後、土地の名義を相続人に変更するための相続登記の手続が行われていないために、所有者が不明となっている土地が増え、社会問題となっています。
 このような土地を解消するため、全国の法務局では、法務局が管理する不動産登記簿の情報から長期間にわたって相続登記が行われていない土地を調査し、その土地の登記名義人(所有者)の法定相続人を探索する作業(長期相続登記等未了土地解消作業)を実施しています。
 そして、探索した法定相続人の方(複数いる場合は任意の1名)に対して、この機会に相続の登記申請を行っていただくことをお願いするために通知書を発送しています。

Q2:法定相続人はほかにもいると思いますが、どうして私に通知書が送付されたのですか?

 土地の相続登記は、今回の調査対象不動産を管轄する登記所に申請していただく必要があります。そのため、法定相続人となる方のうち、調査対象不動産の近郊に居住されている方、親等的に近い方など、登記名義人(所有者)を知っていると思われる方に、通知書を送付させていただいています。

Q3:法務局は、土地の登記名義人(所有者)や法定相続人の許可なく戸籍謄本等を取得できるのですか?

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第44条第3項に基づき、土地の所有者の死亡の事実の有無や法定相続人を探索するために必要な作業の範囲内で、職務上、戸籍謄本等を請求して取得することが認められています。

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)

Q4:法定相続人情報とは何ですか?また、どのようにすれば取得できますか?

 「法定相続人情報」とは、法務局が土地の所有者の出生から死亡までの戸籍謄本等を調査し、その相続関係を一覧図で表示したものです。法定相続人情報は、相続登記を申請する際に活用していただくことができます。
 法定相続人情報は、法定相続人情報に記載された相続人に対しては、最寄りの法務局において、「法定相続人情報」を出力した書面を無料で提供します。希望される場合は、最寄りの法務局に、本通知書のほか、提供依頼書と氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証、個人番号カードなどの本人確認書類)を持参してください。
 代理人が提供を受けようとする場合は、法定相続人本人が署名した委任状及び法定相続人の本人確認書類の写しの添付と、代理人の本人確認書類の提示が必要となります。
 また、郵送による依頼も可能ですが、書留郵便等の受取確認ができる方法に限りますので、郵送の場合には、依頼に必要となる上記書類に加え、返信用の封筒及び郵便切手も送付してください。

 「長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書」

 法定相続人情報を出力した書面の提供依頼に係る委任状の記載例・様式

Q5:今すぐに登記をしないといけませんか?

 現在の法律では、相続登記をいつまでにしなければならないという決まりはありませんが、令和3年4月28日に公布された民法等の一部を改正する法律により、令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。
 相続登記を義務化する制度では、正当な理由(※)がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性がありますので、この機会に相続登記の申請について、ご検討いただきますようお願いいたします。
 法定相続人等の関係者が多く、必要な資料を集めるのが難しい場合など

Q6:相続登記をするメリット、しないデメリットとは、どんなことですか?

(メリット)
◆ 相続登記を行うことで権利関係が明確となることから、法定相続人間の争いの発生を未然に防止でき、また、不動産の売却や担保としての活用が円滑にできるようになります。
◆ 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合や、不動産の価格が100万円以下の土地にかかる相続登記に該当する場合は、相続登記についての登録免許税が免税される場合があります。

(デメリット)
◆ 相続登記を行わず放置している間に新たな相続が発生すると、さらに法定相続人が増えて権利関係が複雑になるほか、法定相続人の探索に時間が掛かったり、相続登記を行うための費用が高額となるおそれがあります。
◆ 相続登記が行われていない場合には、権利関係が確定していないため、不動産の処分がすぐにできない場合があります。
◆ 相続登記が行われていない場合には、災害が発生した際などに、所有者の特定が困難なため、復旧作業の妨げになるなどの問題(所有者不明土地問題)が発生します。


 
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