「筆界特定情報」のページ一覧

更新日:2024年3月29日

 当局における不動産登記法第130条に規定されている標準処理期間は、6か月です。

筆界特定をした旨の公告

筆界特定の申請がされた旨の公告

筆界特定の申請が取り下げられた旨の公告

筆界特定制度

土地家屋調査士会ADR(境界問題相談センターふくい)

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