更新日:2023年5月29日
令和5年5月29日(月)から、自筆証書遺言書保管手続の管轄区域が変更になりました。これまでは、登記管轄一覧の不動産登記管轄区域に記載された市町村にお住まいの方は、該当する庁(本局、支局)で手続していただきましたが、これからは旭川地方法務局のいずれの庁(本局、支局)でも手続することができます。
遺言書保管所の管轄はこちらをご覧ください。
※ 雨竜郡雨竜町にお住まいの方については、これまでは札幌法務局滝川支局で手続していただきましたが、これからは旭川地方法務局のいずれかの庁(本局、支局)で手続していただくことになります。
なお、変更前に滝川支局で遺言書を保管された方の遺言書については、引き続き滝川支局で保管することになります。
ご不明な点はお問い合わせください。
お問い合わせ先 旭川地方法務局 供託課
電話:0166-38-1167