遺言書保管

更新日:2024年12月24日

遺言書保管制度とは 遺言書の様式等 遺言者の手続
相続人等の手続 管轄/遺言書保管所一覧 予約
よくあるご質問 遺言書保管制度関係資料 お知らせ

遺言書保管制度とは

 遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段とされています。
 令和2年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が開始され、遺言者本人が作成した遺言書を、法務局において保管することができるようになったことで、遺言者本人の死亡後、遺言書が相続人に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされたりする等のおそれを防ぐことができるようになりました。
 ご自身の想いや財産をご家族や大切な方へ確実に託す方法の一つとして、自筆証書遺言をご検討される場合は、ぜひ本制度をご活用ください。

本制度の詳細についてはこちら                               
遺言書保管制度とは?~本制度のメリットをご紹介します。是非、ご利用ください!~

遺言書の様式等

 自筆証書遺言書は、民法上で要件が定められており、民法上の要件が守られていない遺言書は、無効となります。
 また、本制度で遺言書をお預かりする場合、守っていただかなければならない様式のルールがあります。

遺言書の様式等についての注意事項はこちら                          
遺言書の様式等についての注意事項

遺言者の手続

 この制度を利用して、遺言者の方は以下のことができます。

 • 遺言書保管所(法務局)へ自身で作成した自筆証書遺言に係る遺言書を預けること
  →遺言書の保管の申請
 • 預けた遺言書を見ること
  →遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求
 • 預けた遺言書を返還してもらうこと
  →遺言書の保管の申請の撤回
 • 遺言書を預けた時点以降に生じた自身の住所・氏名その他事項の変更を遺言書保管所
 (法務局)に届け出ること
  →変更の届出

申請書等の様式についてはこちら                              
申請書/届出書/請求書等

相続人等の手続

 この制度を利用して、相続人等の方は以下のことができます。

 • ご家族・お知り合い等が作成した遺言書で、自分を相続人や受遺者等・遺言執行者等
 とする遺言書が法務局へ預けられているかどうかを確認すること
  →遺言書保管事実証明書の交付の請求
 • 相続人等の方に関係する遺言書の内容の証明書を取得すること
  →遺言書情報証明書の交付の請求
 • 相続人等の方に関係する遺言書を見ること
  →遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求

請求書の様式についてはこちら                                
申請書/届出書/請求書等

管轄/遺言書保管所一覧

 行う手続によって管轄が異なりますのでご注意ください。

遺言者の方

 遺言書の保管の申請は、次の3つのいずれかを担当する遺言書保管所であれば、どこででも可能です。ご自身にとって一番便利な遺言書保管所を選んでください。

(1)遺言者の住所地
(2)遺言者の本籍地
(3)遺言者の所有する不動産の所在地

 ※1 遺言書の保管がされると、遺言書原本は、保管申請をした遺言書保管所に保管さ
   れるので、原本の閲覧や保管の撤回をする場合、必ずその遺言書保管所で行うこと
   となります。
 
 ※2 2通目以降、追加で遺言書の保管の申請をする場合も、同じ遺言書保管所に対し
   て申請しなければなりません。


旭川地方法務局管内の遺言書保管所についてはこちら                      
旭川地方法務局管内遺言書保管所一覧
 

相続人などの方々

(1)遺言書原本の閲覧請求及び申請書等・撤回書等の閲覧請求は、遺言書原本又は申請
  書等・撤回書等の保管されている遺言書保管所に対して請求する必要があります。


(2)(1)の手続以外の全ての手続(遺言書保管事実証明書・遺言書情報証明書の各証
  明書の交付請求、モニターによる遺言書の閲覧請求)は、全国の遺言書保管所のどこ
  でも手続が可能です。


全国の遺言書保管所の一覧および管轄についてはこちら                    
管轄/遺言書保管所一覧

予約

 本制度に関する手続は全て予約制となっていますので、以下の方法でご予約をお願いします。

(1)法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約(★おすすめ)
   法務局手続案内予約サービスの専用HP
   ※24時間365日(メンテナンス時除く。)いつでも利用可能です

(2)予約を取りたい遺言書保管所への電話又は窓口での予約
   遺言書保管所(旭川地方法務局管内)の電話番号や所在地を確認する
   ※平日9:00~17:00まで(土日祝日、年末年始を除く。)

予約に関する注意事項

 • 予約は手続を行うご本人名でお一人ずつお願いします。
 • 例えば、ご夫婦でそれぞれ1通ずつ、遺言書の保管申請をする場合、同じ遺言書保管
  所で一緒に手続を行う場合には、お一人につき1件の予約が必要です。
 • 当日、手続の処理には、一定のお時間をいただきます。
 • 法務局手続案内予約サービスの専用HPで予約した場合は、予約日時の変更をHPで行う
  ことができますが、当日のキャンセル等については、直接、予約した遺言書保管所へ
  電話連絡をお願いします。

よくあるご質問

 本制度について疑問等がありましたら、まずは、「よくあるご質問」をご覧ください。

遺言書保管制度関係資料

自筆証書遺言書保管制度のご案内
   ※手続の詳細がわかります!
遺言書保管申請ガイドブック
   ※遺言書の保管の申請手続をステップごとに解説した資料です!

• 公式YouTube「札幌法務局」チャンネル
 本制度の概要について、動画でもご紹介しておりますので、是非ご覧ください!
 ※公式YouTube「札幌法務局」チャンネルへジャンプします。
自筆証書遺言書保管制度
  ※自筆証書遺言書保管制度の概要についてご案内しています。
法務局に預ける自筆証書遺言書の作成のポイント
  ※遺言書作成のポイントについてご案内しています。


お知らせ

 新しいお知らせは特にありません。

 

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〒078-8502 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎
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