令和6年4月1日から相続登記が義務化されました!

更新日:2025年2月25日

 令和6年4月1日から、相続又は遺贈(遺言によって特定の「相続人」に財産の一部又は全部を譲る場合)によって不動産の所有権を取得した人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務づけられました。
 

相続登記義務化ポスター


 制度改正の背景について、不動産を相続したらかならず相続登記!(法務省HP) をご覧ください。

不動産を相続した場合の対応について

相続登記の申請義務化特設ページ(法務省HP) 
不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(法務省HP)

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