
更新日:2025年8月20日
令和6年4月1日から、相続又は遺贈(遺言によって特定の「相続人」に財産の一部又は全部を譲る場合)によって不動産の所有権を取得した人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務づけられました。
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