相続登記はお済みですか?
自分の権利を大切にするとともに,次世代の子どもたちのために,未来につながる相続登記をしませんか
更新日:2024年6月25日
相続登記はお済みですか?
自分の権利を大切にするとともに,次世代の子どもたちのために,未来につながる相続登記をしませんか
不動産についての権利関係が明確になり,相続した不動産を売却しようとしたときに,すぐに売却の手続をすることができますし,担保に入れて住宅ローンを組むことができます。
当事者に所在不明の方などがいる場合,すぐに登記を含めた相続の手続をすることができず,相続分を確定することが困難となります。さらに,相続が2回以上重なると,誰が相続人となるのか,その調査だけで相当の時間が掛かり,相続登記の手続費用や手数料も高額となってしまいます。相続の手続に時間が掛かると,相続した不動産を売りたいと思ったときに,すぐに売ることができなくなるなど,思わぬ不利益を受けることがあります。
不動産登記の申請書様式については,法務局ホームページに掲示しております。相続登記などの登記手続案内は予約制にて,各登記所で実施しています。予約の受付は,各登記所で行っていますので,下記リンクをご参照ください。
相続等に関する登記についてのご相談をされる場合には,以下もご参照ください。
埼玉司法書士会
相続登記など登記相談は完全予約制にて,埼玉司法書士会総合相談センターや市町村役場(一部予約不要のものもあります。)にて実施しています。詳細は,下記リンクの埼玉司法書士会ホームページを御覧ください。
相談センターの予約の受付は,平日午前10時から午後4時までです。
予約専用電話番号 048(838)7472
埼玉土地家屋調査士会
未登記建物や建物の取りこわし等に伴う登記の無料登記相談を一部の市(区)役所(一部予約が必要です。)にて実施しています。予約の要否及び予約の受付先は,下記リンクの埼玉土地家屋調査士会ホームページを御覧ください。
また,境界トラブルの有料相談を境界問題相談センター埼玉にて実施しています。
電話番号 048(837)1533