所有者不明土地の利用の円滑等に関する特別措置法について

更新日:2020年2月4日


○法律の概要については,こちらをごらんください。

長期相続登記等未了土地の解消に向けた取組についての動画案内(デジタル・コンテンツ)

○長期間相続登記等がされていないことの通知書に基づく法定相続人情報の閲覧について

所有権登記名義人の法定相続人は,土地の所在地を管轄する法務局で,法定相続人情報を閲覧することができます。
【必要書類等】
・法定相続人情報の作成番号(通知書に記載されています。)
・本人確認書類(運転免許証等)
    (注)閲覧には手数料(450円)が必要です。
    (注)代理人が請求する場合は,委任状,代理人の本人確認書類が必要です。
   
委任状 記載例【word版】

委任状 様式【word版】

○ お問合せ先
    〒870-8513
    大分市荷揚町7番5号
    大分地方法務局登記部門
    電話(097)532-3161
        ※ 自動音声案内で(2)を選択してください。

大分地方法務局大分地方法務局の窓口対応時間
〒870-8513 大分市荷揚町7番5号 大分法務総合庁舎
電話:097-532-3161