Q1. 会社の取締役を新たに選任したのですが、この取締役の登記はいつまでにすればよいのですか?
Q2.登記の申請はどのようにすればよいのですか?
Q3.オンライン申請をするにはどのようにすればよいのですか?
Q4.ローマ字を含んだ商号を登記することはできますか?
Q5.印鑑提出は必要ですか?また、印鑑を提出する場合、その代表取締役の印鑑はどのようなものでもよいのでしょうか。
Q6.株式会社の支店を設置したのですが、登記はどうすればよいのでしょうか。
Q7.外国に本店がある会社が、日本に登記をする必要はありますか?
Q8.市町村合併によって、会社の本店所在地の市町村名がA市からB市に変わってしまったのですが、本店移転の登記を行う必要がありますか?
Q9.1通の申請書で複数の登記の申請はできますか?
Q10.株式会社の取締役の任期が満了しましたが、時間的間隔を置かずに取締役全員が再任されたような場合であっても、取締役の変更登記の申請は必要ですか?
Q11.会社の本店を移転するにはどこに登記申請をすればよいのでしょうか?
Q12.特例有限会社を通常の株式会社に移行したいと考えていますが、その際は、どのような登記が必要ですか?
Q13.同じ商号の会社が既に存在すると、登記をすることができないのですか。また、同じ商号の会社が既に存在するかどうかは、どのようにして調べればよいのですか?
Q14.商業・法人登記の登録免許税はいくらかかりますか?
Q15.外国会社の日本における代表者が外国人である場合、印鑑の押印ではなく署名で足りますか?
Q16.株式会社の取締役が辞任した場合の登記に必要となる添付書面及び登録免許税は?
Q17.株式会社を解散する場合の登記に必要となる添付書面及び登録免許税は?
Q18.株式会社を解散した後に必要となる登記は?
Q19.株式会社の取締役及び監査役の任期は何年ですか?
Q20.株主総会議事録への署名又は記名押印は必要なのですか?
Q21.払込みがあったことを証する書面とは何ですか?
Q22.申請書に添付する書類(株主総会議事録、取締役会議事録、辞任届等)は原本を添付しなければいけませんか?
【Q1】会社の取締役を新たに選任したのですが、この取締役の登記はいつまでにすればよいのですか?
A 会社の登記に関しては、原則として登記すべき期間(登記期間)が定められています。登記期間は原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地において2週間以内とされています(会社法第915条等 )。「登記の事由が発生したとき」とは、それぞれの登記により異なりますが、取締役を新たに選任した場合は、選任の株主総会決議の日ではなく、当該取締役が就任を承諾した日となります(当該取締役が株主総会に出席し、就任を承諾している場合には、株主総会決議の日と同日になります。)。
登記期間内に登記の申請を怠り、その後において申請をする場合であっても、登記申請は登記期間を経過していることを事由として却下されることはありませんが、過料に処せられる可能性があります(会社法第976条第1号等)。
詳しくは、会社の本店所在地を管轄する登記所(法務局)にお問い合わせください。
【Q2】登記の申請はどのようにすればよいのですか?
A 会社を設立した場合や登記事項に変更が生じた場合には、登記所に登記の申請をする必要があります。 申請の際には、その申請書と添付書面を提出していただきますが、必要な添付書面は登記すべき事項によって異なりますので、会社の本店所在地を管轄する登記所にお問い合わせください。
また、申請書の様式及び記載例については、こちらのページ
「商業・法人登記の申請書様式」を御参照ください。
おって、商業登記の事務は、営業所の所在地(会社の本店)を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどるものとされています(商業登記法第1条の3)ので、会社の本店所在地を管轄する登記所に登記申請を行っていただくこととなります。登記所の管轄については、こちらのページ
「管轄のご案内」で御案内しています。
【Q3】オンライン申請をするにはどのようにすればよいのですか?
A 商業・法人登記に関するオンライン申請は、申請用総合ソフト(法務省が提供する登記・供託オンライン申請システムで取り扱う手続の全てを行うことができるソフトウェア)等を利用することにより行うことができます。
申請用総合ソフトを初めて利用されるときは、次の事前準備をしてください。
(1)
登記・供託オンライン申請システムのユーザー登録を行う。
(2)
パソコンの環境設定を行う。
(3)
登記・供託オンライン申請システムのホームページから申請用総合ソフトをダウンロードし(無料)、必要な申請書を作成する。
なお、あらかじめ申請される方の電子証明書を取得しておく必要があります。必要な電子証明書は申請の内容によって異なりますので、御注意ください。
詳しくは、法務省ホームページの
「商業・法人登記のオンライン登記申請について」を御参照ください。
準備ができましたら、登記・供託オンライン申請システムにアクセスし、申請書の情報を送付していただければ申請完了です。
登記が完了するまでの間は、処理状況をオンラインで確認していただくこともできます。
【Q4】ローマ字を含んだ商号を登記することはできますか?
A 平成14年11月1日に施行された商業登記規則等の改正により、商号の登記について、ローマ字その他の符号を用いることができるようになりました(商業登記規則第50条)。
詳細は、法務省ホームページの
「商号にローマ字等を用いることについて」で御案内しています。
【Q5】印鑑提出は必要ですか?また、印鑑を提出する場合、その代表取締役の印鑑はどのようなものでもよいのでしょうか。
A 登記の申請をオンラインで行う場合、登記所への印鑑の提出は任意です。代表者の印鑑証明書が必要などの理由がある場合には、登記所に印鑑を提出する必要があります。
一方、登記申請において申請書又は委任状が書面である場合、その前提として、あらかじめ登記所に会社・法人の印鑑を提出した上(※)で、当該申請書又は委任状にその印鑑を押印する必要があります(商業登記規則第35条の2)。
印鑑の提出は、(1)印鑑届書及び会社・法人の代表者個人の印鑑証明書を書面で管轄の登記所に持参又は送付する方法のほかに、(2)専用の様式を用いて作成し、電子署名を付与した印鑑届書のデータをオンラインで提出する方法があります。なお、(2)の方法は、オンラインによる登記申請と同時に行う場合のみ可能です。印鑑のみを単独で管轄の法務局に提出する場合等には、オンラインによる提出ができないので、(1)の方法で提出を行ってください。
(1)について、印鑑届書の様式は、法務局ホームページ
「登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書等の様式」を、(2)について、提出方法の詳細は、法務省ホームページ
「オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商業・法人登記)」をそれぞれ御確認ください。
提出する印鑑の種類については、辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされており(商業登記規則第9条第3項)、また、印鑑は照合に適するものでなければならない(同規則第9条第4項)とされています。
※印鑑の提出は、登記申請と同時に行っても差し支えありません。
【Q6】株式会社の支店を設置したのですが、登記はどうすればよいのでしょうか。
A 取締役会設置会社は取締役会決議によって、取締役会を設置していない会社は取締役の過半数の決定によって支店を設置することができ(会社法第348条第3項第2号、第362条第4項第4号)、支店を設けたときは、本店の所在地において2週間以内に支店を設けたことを登記しなければなりません。
支店設置の登記の申請書には、支店設置に関する取締役会の議事録又は支店設置に関する取締役の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければなりません(商業登記法第46条第1項、第2項)。
株式会社の支店の設置の登記の申請書については、法務局ホームページ
「商業・法人登記の申請書様式」で一例を御案内しています(項番1-27及び1-28)。
実際に登記申請を行う場合で、御不明な点がありましたら、本店所在地を管轄している登記所(法務局)に御相談ください(予約制)。
登記所の管轄については、法務局ホームページ
「管轄のご案内」を御覧ください。
なお、令和4年9月1日から、支店の所在地における登記は廃止されますので、御注意ください。
詳しくは
こちら
【Q7】外国に本店がある会社が、日本に登記をする必要はありますか?
A 外国会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいいますが(会社法第2条第2号)、外国会社が日本において継続して取引をしようとするときは、日本における代表者を定め、当該外国会社について登記をすることが必要です。なお、この登記は日本において成立する会社と同種又はこれに最も類似する会社の設立登記の規定に従ってしなければならないこととされています(会社法第933条第2項)。
日本で継続的取引をしようとする外国会社は、日本における代表者を定めた日から3週間以内に、営業所を設けた場合には当該営業所の所在地を管轄する登記所に、営業所を設けない場合には当該代表者の住所地を管轄する登記所に、外国会社の登記の申請をしなければなりません(会社法第933条第1項)。
なお、外国会社の日本における代表者のうち少なくとも1人は、日本に住所を有していなければなりません(会社法第817条)。
詳しくは、
「外国会社の登記を忘れていませんか?」を御確認ください。
また、実際に登記申請を行う場合で御不明な点がありましたら、日本における代表者の住所又は営業所の所在地を管轄している登記所(法務局)に御相談ください(予約制)。
登記所の管轄については、法務局ホームページ
「管轄のご案内」を御覧ください。
【Q8】市町村合併によって、会社の本店所在地の市町村名がA市からB市に変わってしまったのですが、本店移転の登記を行う必要がありますか?
A 登記簿に記載された行政区画等に変更があった場合には、その旨の登記がないときであっても、その変更による登記があったものとみなされます(商業登記法第26条 。この場合には、登記官は 職権をもって変更があったことを記載することができるとされています(商業登記規則第42条第1項 )。
しかしながら、登記官はどの会社について市町村の合併や名称の変更があったかどうかわからないため、申請人からの申出(変更登記申請に準じて行うことになります。 )によって行うのが実務上の取扱いです。この場合には登録免許税は課されません。
なお、市町村名が変わったことに伴い、定款に記載された本店の所在地と一致しないこととなる場合において、定款の字句を変更するには株主総会の決議を要することとなりますので御注意ください。
【Q9】1通の申請書で複数の登記の申請はできますか?
A 登記の申請は、1件1申請をもって申請するのが原則ですが、申請人が同一人であり、更に管轄登記所が同一である場合に限り、同一の申請書で数個の申請を行うこともできます。
なお、実際に登記申請を行う場合で御不明な点がありましたら、本店所在地を管轄する登記所(法務局)に御相談願います(予約制)。
登記所の管轄については、法務局ホームページ
「管轄のご案内」を御覧ください。
【Q10】株式会社の取締役の任期が満了しましたが、時間的間隔を置かずに取締役全員が再任されたような場合であっても、取締役の変更登記の申請は必要ですか?
A 取締役が任期満了により退任し、時間的間隔を置かずに取締役に再任されたような場合(登記実務上「重任」といいます。)にも、変更の登記が必要となります(会社法第911条第3項第13号)。
この役員変更登記は本店所在地において、2週間以内に行わなければ、登記懈怠となり、過料に処せられる可能性があります(会社法第915条第1項、第976条第1号)。
株式会社の役員が重任した場合等の登記の申請書については、法務局ホームページ
「商業・法人登記の申請書様式」で一例を御案内しています(項番1-7から1-9)。
実際に登記申請を行う場合で御不明な点がありましたら、本店所在地を管轄している登記所(法務局)に御相談ください(予約制)。
登記所の管轄については、法務局ホームページ
「管轄のご案内」を御覧ください。
【Q11】会社の本店を移転するにはどこに登記申請をすればよいのでしょうか?
A 株式会社が本店を他の登記所の管轄に移転したときは、移転の日から2週間以内に、旧本店所在地においては移転の登記を、新本店所在地においては設立登記事項と同一の事項及び会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日を登記しなければなりません(商業登記法第48条第2項)。
そして、この場合の新本店所在地における登記の申請は、旧本店所在地を管轄する登記所を経由してしなければならず、かつ、旧本店所在地における登記の申請と同時にしなければなりません(商業登記法第51条第1項、第2項)。
なお、株式会社の管轄外への本店移転の登記の申請書については、法務局ホームページ
「商業・法人登記の申請書様式」で一例を御案内しています(項番1-14)。
実際に登記申請を行う場合で御不明な点がありましたら、旧本店所在地を管轄している登記所(法務局)に御相談ください(予約制)。
登記所の管轄については、法務局ホームページ
「管轄のご案内」を御覧ください。
【Q12】特例有限会社を通常の株式会社に移行したいと考えていますが、その際は、どのような登記が必要ですか?
A 特例有限会社が、通常の株式会社に移行するためには、特例有限会社の商号中「有限会社」という文字を「株式会社」に変更する商号の変更を株主総会の決議でする必要があります。この際の登記の申請は、特例有限会社の移行による解散の登記の申請及び特例有限会社の商号変更による株式会社の設立の登記の申請をする必要があります(会社法の整備等に関する法律第45条、第46条)。また、これらの申請は同時にしなければなりません。商号の変更は、株式会社の設立登記の申請を行う際に、定款の変更を株主総会において決議していることが必要です。
特例有限会社の移行による解散の登記及び特例有限会社の商号変更による株式会社の設立の登記の申請書については、法務局ホームページ
「商業・法人登記の申請書様式」で一例を御案内しています(項番2-9及び2-10)。
実際に登記申請を行う場合で御不明な点がありましたら、本店所在地を管轄している登記所(法務局)に御相談ください(予約制)。
登記所の管轄については、法務局ホームページ
「管轄のご案内」を御覧ください。
【Q13】同じ商号の会社が既に存在すると、登記をすることができないのですか。また、同じ商号の会社が既に存在するかどうかは、どのようにして調べればよいのですか?
A 既存の他の会社と商号及び本店の所在場所を同一とする内容の登記は、することができません(商業登記法第27条)。例えば、「ホウム株式会社」と「ホウム合資会社」、あるいは「ホウム株式会社」と「株式会社ホウム」は、同一の商号には当たりませんので、上記の制限は受けません。
同一の商号の他の会社が存在するかどうかは、オンライン登記情報検索サービスを利用して調査を行うことができます。詳しくは、法務省ホームページ
「オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について」を御覧ください。
【Q14】商業・法人登記の登録免許税はいくらかかりますか?
A 商業・法人登記の登録免許税は、登録免許税法別表第一の第24号等に掲げる区分によって課されることとなっています(同法第2条、第3条、第9条)。その主要なものの内容は、
国税庁ホームページにおいて公開されておりますので、そちらを御覧ください。
【Q15】外国会社の日本における代表者が外国人である場合、印鑑の押印ではなく署名で足りますか?
A 代表者が外国人であるときは、申請書への記名押印をする必要はなく、署名することで足ります。もっとも、その場合には、申請の度ごとにその署名が本人のものであることを証明する本国官憲のいわゆる「サイン証明書」を添付する必要があります。なお、当該外国の制度により、いわゆる「サイン証明書」が取得できない場合については、管轄の登記所に御相談ください(予約制)。
登記所の管轄については、法務局ホームページ
「管轄のご案内」を御覧ください。
また、法務省ホームページ
「外国人・海外居住者のための商業・法人登記の手続について」も御参照ください。
【Q16】株式会社の取締役が辞任した場合の登記に必要となる添付書面及び登録免許税は?
A 辞任届(株主総会議事録に辞任した旨の記載がある場合は、当該株主総会議事録でも可)が必要となります。なお、登録免許税は3万円(資本金が1億円以下の会社は1万円)です。
株式会社の取締役が辞任した場合等の登記に必要となる添付書面等については、法務局ホームページ
「商業・法人登記の申請書様式」で一例を御案内しています(項番1-10)。
実際に登記申請を行う場合で御不明な点がありましたら、本店所在地を管轄している登記所(法務局)に御相談ください(予約制)。
登記所の管轄については、法務局ホームページ
「管轄のご案内」を御覧ください。
【Q17】株式会社を解散する場合の登記に必要となる添付書面及び登録免許税は?
A 解散する場合には、同時に清算人も選任する必要があります。なお、解散及び清算人の選任の登記の登録免許税は3万9000円です。
解散及び清算人の選任の登記に必要となる添付書面については、法務局ホームページ
「商業・法人登記の申請書様式」で一例を御案内しています(項番1-15及び1-16)。
実際に登記申請を行う場合で御不明な点がありましたら、本店所在地を管轄している登記所(法務局)に御相談ください(予約制)。
登記所の管轄については、法務局ホームページ
「管轄のご案内」を御覧ください。
【Q18】株式会社を解散した後に必要となる登記は?
A 清算結了の登記が必要となります。なお、清算結了の際の決算報告書の承認の決議は、解散の決議をした日から2か月以上の期間を置いてする必要があります。
なお、株式会社の清算結了の登記の申請書については、法務局ホームページ
「商業・法人登記の申請書様式」で一例を御案内しています(項番1-17)。
実際に登記申請を行う場合で御不明な点がありましたら、本店所在地を管轄している登記所(法務局)に御相談ください(予約制)。
登記所の管轄については、法務局ホームページ
「管轄のご案内」を御覧ください。
【Q19】株式会社の取締役及び監査役の任期は何年ですか?
A 取締役の任期は、原則として2年となりますが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)については、定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができます(会社法第332条第2項)。
また、監査役の任期は、原則として4年となりますが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については、定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができます(会社法第336条第2項)。
【Q20】株主総会議事録への署名又は記名押印は必要なのですか?
A 会社法及び会社法施行規則においては、株主総会議事録への署名又は記名押印は必要とされていませんが、取締役会を設置していない会社が株主総会(又は種類株主総会)の決議によって代表取締役を定めた場合で、代表取締役の就任による変更の登記の申請をする場合には、議長及び出席した取締役は、当該株主総会(又は種類株主総会)の議事録に市町村に届け出た印鑑をもって押印することが必要となります(商業登記規則第61条第6項第1号。ただし、変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑をもって押印していた場合を除きます。)。
【Q21】払込みがあったことを証する書面とは何ですか?
A 発起設立や募集株式の発行による変更の登記の申請の場合には、払込みを取り扱った銀行等の払込金の保管に関する証明書に限らず、「払込みがあったことを証する書面」として、代表者が作成した払込みの事実を証明する書面に払込みがされている預金通帳の写し等を合わせてとじたものを利用することができます。
【Q22】申請書に添付する書類(株主総会議事録、取締役会議事録、辞任届等)は原本を添付しなければいけませんか?
A 申請書の添付書面は、原本を添付することが原則であるところ、原本を保管する必要があるもの等については、その原本の返却を請求することができます。
その場合には、原本をコピーしたもの(コピーが複数枚にわたる場合には、それらを合わせてとじたもの)に、申請人本人による申請の場合には申請人が、代理人による申請の場合には代理人が、「原本に相違ありません。」と記載し、記名したものを、原本とともに登記所に持参又は送付してください。
なお、郵送で原本の返却を希望する場合は、返信用の封筒及び郵便料金分に相当する郵便切手も併せて、登記所に持参又は送付してください。
Q1.登記事項証明書は誰でも取得することができますか?また、どのような取得方法がありますか?
Q2.印鑑証明書は誰でも取得することができますか?また、どのような取得方法がありますか?
Q3.登記事項証明書にはどのような種類がありますか?
Q4.インターネットで登記事項を確認する方法はありますか?
Q5.最寄りの登記所で管轄外の登記事項証明書又は印鑑証明書の交付を請求することができますか?
Q6.会社・法人の登記事項証明書や印鑑証明書を取得したいのですが、その際に必要となる手数料を教えてください。
Q7.登記所に提出した印鑑又は印鑑カードを紛失してしまいました。どうすればよいですか?
【Q1】登記事項証明書は誰でも取得することができますか?また、どのような取得方法がありますか?
A 誰でも手数料を納付すれば会社の登記事項証明書を取得することができます(商業登記法第10条第1項)。
【取得方法】
以下の(1)(2)の方法により取得することができます。
(1)オンラインによって請求し、ATMやネットバンキングを利用して手数料を納付した後、請求先の登記所において受け取る又は当該登記所から郵送する方法
(2)所定の手数料額に相当する収入印紙(登記印紙も使用可能)を貼付した交付申請書を登記所に持参又は送付する方法
詳細は、
(1)について、
「オンラインによる登記事項証明書及び印鑑証明書の交付請求について(商業・法人関係)」
(2)について、
「登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書等の様式」 をそれぞれ御確認ください。
【Q2】印鑑証明書は誰でも取得することができますか?また、どのような取得方法がありますか?
A 印鑑証明書については、会社代表者本人しか請求することができません(ただし、代理人による請求は可能です。)。
【取得方法】
以下の(1)(2)の方法により取得することができます。
(1)オンラインによって請求し、ATMやネットバンキングにより手数料を納付した後、請求先の登記所において受け取る又は郵送する方法
(2)所定の手数料額に相当する収入印紙(登記印紙も使用可能)を貼付した交付申請書及び会社代表者に対して法務局が交付している印鑑カードを登記所に持参又は送付する方法
詳細は、
(1)について、
「オンラインによる登記事項証明書及び印鑑証明書の交付請求について(商業・法人関係)」
(2)について、
「登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書等の様式」
をそれぞれ御確認ください。
【Q3】登記事項証明書にはどのような種類がありますか?
A 登記事項証明書とは、コンピュータ化された登記簿に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面のことです。登記事項証明書には、以下の4種類があります。
①現在事項証明書
(ア)現に効力を有する登記事項、(イ)会社成立の年月日、(ウ)取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに(エ)会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のものを記載した書面に認証文を付したものです。
②履歴事項証明書
従前の登記の謄本に相当するものであり、現在事項証明の記載事項に加えて、当該証明書の交付の請求のあった日の3年前の日の属する年の1月1日から請求の日までの間に抹消された事項(職権による登記の更正により抹消する記号が記録された登記事項を除く。)等を記載した書面に認証文を付したものです。
③閉鎖事項証明書
閉鎖した登記記録に記録されている事項を記載した書面に認証文を付したものです。
④代表者事項証明書
資格証明書に代替し得る証明書であり、会社の代表者の代表権に関する事項で、現に効力を有する事項を記載した書面に認証文を付したものです。
【Q4】インターネットで登記事項を確認する方法はありますか?
A インターネットを利用して自宅又は事務所のパソコンで確認することができるサービス(「インターネット登記情報提供サービス」といいます。)を提供しています(サービスの詳細及び登録方法等については、
一般財団法人民事法務協会のホームページで御案内しています。)。
【Q5】最寄りの登記所で管轄外の登記事項証明書又は印鑑証明書の交付を請求することができますか?
A 他の登記所の管轄に属する会社・法人等の登記事項証明書及び印鑑証明書を請求し、取得することができます。
例えば、大阪市内の登記所(例えば大阪法務局本局)において、東京都千代田区を管轄する東京法務局本局に登記された会社・法人の登記事項証明書及び印鑑証明書を請求し、当該登記所において取得することが可能です。
【Q6】会社・法人の登記事項証明書や印鑑証明書を取得したいのですが、その際に必要となる手数料を教えてください。
A こちらのページ
「登記手数料について」で御案内しています。
【Q7】登記所に提出した印鑑又は印鑑カードを紛失してしまいました。どうすればよいですか?
A 以下を御確認の上、該当する項目をお読みください。
A1 印鑑及び印鑑カードの両方を紛失した場合
(1)新しい印鑑をすぐに用意できる場合には、印鑑の変更(改印)の届出並びに印鑑カードの廃止の届出及び新たな印鑑カードの交付の請求を同時に行っていただくことができます。印鑑の変更(改印)については、新たに提出する印鑑及び印鑑を提出する者(代表取締役等)の市町村長に登録した個人の印鑑を押印した「改印届書」及び当該個人の印鑑についての市町村長の作成した「印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)」を、印鑑カードの廃止及び新たな印鑑カードの交付の請求については、印鑑を提出する者(代表取締役等)の市町村長に登録した個人の印鑑を押印した「印鑑・印鑑カード廃止届書」、当該印鑑についての市町村長の作成した「印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)」及び新たに登記所に提出した印鑑を押印した「印鑑カード交付申請書」をそれぞれ本店所在地を管轄している登記所に提出する必要があります。
(2)新しい印鑑をすぐに用意できない場合には、印鑑の廃止の届出及び印鑑カードの廃止の届出をすることができます。印鑑の廃止については、印鑑を提出する者(代表取締役等)の市町村長に登録した個人の印鑑を押印した「印鑑・印鑑カード廃止届書」及び当該印鑑についての市町村長の作成した「印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)」を本店所在地を管轄している登記所に提出する必要があります。 なお、法令により、書面にて登記の申請をする際には、申請書又は委任状に押印する者が登記所に印鑑を提出しなければならないとされています。
A2 印鑑を紛失した(印鑑カードは紛失していない)場合
(1)新しい印鑑をすぐに用意できる場合には、当該印鑑の変更(改印)の届出をすることができます。この場合には、新たに提出する印鑑及び印鑑を提出する者(代表取締役等)の市町村長に登録した個人の印鑑を押印した「改印届書」並びに当該個人の印鑑についての市町村長の作成した「印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)」を本店所在地を管轄している登記所に提出する必要があります。
(2) 新しい印鑑をすぐに用意できない場合には、印鑑の廃止の届出をすることができます。印鑑カードの交付を受けている場合には、同時に印鑑カードの廃止の届出も必要となります。この場合には、印鑑を提出する者(代表取締役等)の市町村長に登録した個人の印鑑を押印した「印鑑・印鑑カード廃止届書」及び当該印鑑についての市町村長の作成した「印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)」を本店所在地を管轄している登記所に提出する必要があります。
なお、法令により、書面にて登記の申請をする際には、申請書又は委任状に押印する者が登記所に印鑑を提出しなければならないとされています。
A3 印鑑カードを紛失した(印鑑は紛失していない)場合
印鑑カードを紛失した場合には、当該印鑑カードの廃止の届出及び新たな印鑑カードの交付の請求をすることができます。印鑑カードの廃止については、登記所に提出した印鑑を押印した「印鑑カード廃止届書」を、また、印鑑カードの交付の請求については、登記所に提出した印鑑を押印した「印鑑カード交付申請書」を本店所在地を管轄している登記所に提出する必要があります。
「改印届書」、「印鑑・印鑑カード廃止届書」及び「印鑑カード交付申請書」の申請書の様式については、法務局ホームページ
「登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書等の様式」を御覧ください。
Q1. 電子認証制度とは、どのような制度ですか?
Q2. 電子証明書を取得するにはどのような手続が必要ですか?
【Q1】電子認証制度とは、どのような制度ですか?
A インターネットなどのオープンなネットワークを用いた電子商取引や電子申請の場面においては、従来の文書による取引等とは異なり、情報の作成者を確認し、内容の改ざんを防ぐ手段が必要になります。このために考えられたのが、「電子署名」と呼ばれる仕組みです。「電子署名」については、押印したものを確認するために「印鑑証明書」が必要になるのと同じように、電子署名をした者を確認するために「電子証明書」が必要になります。
電子認証登記所では会社等の登記情報に基づいて従来の会社代表者等の「印鑑証明書」や「資格証明書」に代わるものとして、「電子証明書」を発行します。
詳細は、法務省ホームページ
「商業登記に基づく電子認証制度」で御案内しています。
【Q2】電子証明書を取得するにはどのような手続が必要ですか?
A 「商業登記に基づく電子認証制度」による電子証明書を取得するためには、申請者(登記所に印鑑を提出した会社代表者又はその代理人)が、本店の管轄登記所に、取得のための手続をする必要があります。
具体的な手続は次のとおりです。
(1) あらかじめ利用者用のソフトウェア(※)を用意し、このソフトウェアを用いて電子証明書の発行申請に必要な情報(鍵の情報や会社代表者に関する情報)を記録した証明書発行申請ファイルを作成します。
(2) 管轄登記所に(1)「電子証明書発行申請書」(登記所に提出した会社代表者の印鑑を押印するとともに、発行手数料分の収入印紙(登記印紙も使用可)を貼付します。)及び(2)上記(1)の証明書発行申請ファイル(CD、DVD又はUSBメモリに格納してください。これらの媒体は返却します。)を提出します。
(3) 管轄登記所では、(2)の発行申請を受けて、電子証明書の発行処理を行います。
(4) 電子証明書の発行処理が完了すると、その管轄登記所の窓口において、電子証明書の番号(シリアル番号)等が記載された「電子証明書発行確認票」が交付されます。
(5) 上記(4)の手続が終了した後は、電子証明書の番号と管轄登記所に提出した公開鍵を指定して、いつでもインターネットを通じて、電子認証登記所から電子証明書のデータを取得することができます。なお、この取得には、上記(1)の利用者用のソフトウェアが必要になります。
※法務省では、会社・法人の代表者等の電子証明書を取得するために必要な機能を搭載した利用者用のソフトウェア「商業登記電子認証ソフト」を提供しています。
「商業登記電子認証ソフト」及び電子証明書を取得するための手続の詳細については、法務省ホームページ
「商業登記に基づく電子認証制度」を御覧ください。
なお、電子証明書発行申請書の様式については、
法務省ホームページで御案内しています。 おって、商業登記電子証明書はオンラインによる発行申請も可能です(あらかじめ公的個人認証サービス電子証明書等を取得しておく必要があります。)。手続の詳細については、法務省ホームページ
「オンラインによる商業登記電子証明書の請求について」を御確認ください。