調整割合を使用し,課税標準を算出する取扱いは,震災発生日(平成23年3月11日)に遡って適用しますので,納付された登録免許税が過大となる場合があります。
登記を申請された法務局において,震災発生日以降に申請された登記の申請書の内容を確認し,順次,法務局から登記権利者の方(例えば,所有権の移転の登記であれば,新たに所有者になられた方,共有の場合は,筆頭の方)に郵送により連絡文書を送付します。
対象となる登記が多数あり確認に時間が必要ですので,登記所からの連絡文書は,平成23年12月下旬以降,順次,発送する予定ですので,御理解願います。
なお,登記所での確認の結果,還付する金額がない場合には,連絡文書の発送は行いませんので,御理解願います。
※本取扱いに関して,法務局からお客様に対して現金の振り込みを行うために必要であるとして,通帳やクレジットカードの送付をお願いしたり,暗証番号をお聞きしたりすることはありません。
具体的な手続の流れは以下のとおりです。