土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、相続登記の手続が必要です。
土地及び建物の相続登記の手続について
相続登記の手続(申請様式等)について、ご説明します。
土地及び建物の相続登記の手続案内について
相続登記の手続がしたいけど、よく分からない・・・という方へ。
◎令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました!
更新日:2024年10月31日
【便利】 『法定相続情報証明制度』について
全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました!この制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります(※)。
※ 相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。
近年、不動産(土地・建物)をお持ちの方が亡くなっても、相続登記がされないケースが数多く存在しており「所有者不明土地問題」として、社会問題になっています。
~相続登記・遺産分割を進めましょう~