平成30年11月15日、法務省及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行され、法務省関連の制度が施行されました。この特別措置法では、法務省関連の制度として、登記官が、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、職権で、長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し、法定相続人等に登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例が設けられました。
横浜地方法務局においてもこの特例に基づき、神奈川県内の一部の土地について法定相続人を探索した上で、職権で、長期間相続登記未了である旨等を登記に付記(注1)しました。
(注1)所有権の登記に付記されているのは長期間相続登記未了である旨等であり具体的な法定相続人等の氏名等は付記されていません。
今般、探索により判明した法定相続人(注2)に宛てて当局から必要な登記手続を促す通知文書等を送付していますので、通知文書等(注3)が届いた法定相続人におかれましては必要な登記手続を行うことについてご検討ください。
なお、通知書に関する代表的な質問とその回答を以下に掲載していますので、ご覧ください。
ご不明な点等は通知文書に記載しています連絡先にお問い合わせください。
(注2)法定相続人が複数いらっしゃる場合には、そのうちの任意の1名の方に案内文書等を送付しています。
(注3)通知文書には何らかの費用等の振り込みを依頼するような記載は一切されていません。
土地の所有権の登記名義人(所有者)が亡くなられた後、その相続人に名義を変更するための相続登記の手続が長期間にわたって行われていないために、所有者が不明となっている土地が増え、社会問題となっています。
このような土地を解消するため、全国の法務局では、法務局が管理する不動産登記簿の情報から、長期間にわたって相続登記が行われていない土地を調査し、その土地の登記名義人(所有者)の法定相続人を探索する作業(長期相続登記等未了土地解消作業)を実施しています。
その結果、通知書に記載の土地の法定相続人となる方のうちの1名の方に対して、この機会に、相続の登記申請を行っていただくことをお願いするために通知書を発送しています。
なお、法務局が、長期相続登記等未了土地解消作業に関連して、何らかの費用の振込みを依頼したり、金銭等を請求することは一切ありませんので、ご注意願います。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第44条第3項に基づき、土地の所有者の死亡の事実の有無や法定相続人を探索するために必要な作業の範囲内で、職務上、戸籍謄本等を請求して取得することが認められています。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について
土地の相続登記は、今回の調査対象不動産を管轄する登記所に申請していただく必要があります。そのため、法定相続人となる方のうち、調査対象不動産の近郊に居住されている方、親等的に近い方など、登記名義人(所有者)を知っていると思われる方に、通知書を送付させていただいています。
現在のところ、相続登記は、法律上の義務ではありませんが、民法等の一部を改正する法律が令和3年4月21日に成立し、令和6年4月1日に施行され、義務化されることになります。
このまま、相続登記を行わないまま長期間放置していると、様々なデメリットが生じるおそれがあります。
(メリット)
・ 相続登記を行うことで、権利関係が明確となることから、法定相続人間の争いの発生を未然に防止でき、また、不動産の売却や担保としての活用が円滑にできるようになります。
(デメリット)
・ 相続登記を行わず放置している間に、新たな相続が発生すると、法定相続人が増えて権利関係が複雑になるほか、法定相続人の探索に時間が掛かったり、相続登記を行うための費用が高額となるおそれがあります。
・ 相続登記が行われていない場合には、権利関係が確定していないため、不動産の処分がすぐにできない場合があります。
・ 相続登記が行われていない場合には、災害が発生した際などに、所有者の特定が困難なため復旧作業の妨げになるなどの問題(所有者不明土地問題)が発生します。
○ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の内容はこちらです。
○ 長期相続登記等未了土地解消作業に関する説明動画はこちらです。
○ 法定相続人情報を出力した書面の提供に係る依頼書の様式はこちら(Word PDF)です。
○ 法定相続人情報を出力した書面の提供に係る委任状の様式はこちら(Excel PDF)です。
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