明治時代に行われた地租改正の際,一つの地番区域(大字)内の山間地と耕作地に,それぞれ1番から順に地番を付したため,一つの地番区域(大字)内に同一の地番(重複地番)が存在することになった地域があります。このような地域では,これらの地番を区別するため,山間地の地番を「山地番」と,耕作地の地番を「耕地番」と,それぞれ呼称されています。
このような地域においては,登記事項証明書等を取得する場合に,目的不動産を誤ったり,その特定をすることができないほか,住所として使用されている場合には住所を特定できないことがあるなど,多くのトラブルが生じているため,現在,山地番・耕地番の解消作業を実施しています。
山口県では,明治以来,宅地,農耕地等の耕地に1番から順に地番(耕地番)が付されるとともに,山林,原野等の山間地にも同様に1番から順に地番(山地番)が付されたことにより,同一大字(地番区域) 内の耕地と山間地に同一の地番が定められ,重複地番が多数存在していますが,重複地番があることによるトラブルも発生しています。
山口地方法務局では,皆様の不動産に関する権利を保全し,円滑で安全な取引を図るため,山口県内全域で重複地番の解消を図っています。
重複地番の解消のため,地番の変更を行っています。地番変更の地区や規則性については,第2の各市町の広報チラシをご覧ください(市町名をクリックしてください)。
49 山口市 令和2年7月
旧山口市南部地区,旧秋穂町,旧阿知須町,
旧小郡町の一部(別紙のとおり)
48 防府市 令和2年2月 大字地区の一部
(大字奥畑,牟礼,西浦,江泊,台道,三田尻村)
47 宇部市 令和2年2月 大字地区の一部
(際波,妻崎開作,東須恵,小串)
46 下関市 令和2年1月
旧下関市(別紙のとおり)
45 山陽小野田市 令和元年11月
旧山陽町(別紙のとおり)
44 美祢市 令和元年9月
美祢地域(別紙のとおり)
43 光市 令和元年8月 大字地区の一部
(大字岩田,大字岩田立野,大字塩田,大字束荷,大字三輪)
42 萩市 令和元年8月 大字地区の一部
(旧萩市,旧田万川町,旧須佐町)
41 山口市 令和元年5月
大字地区の一部(別紙のとおり)
40 防府市 平成31年2月 大字地区の一部
(大字真尾,田島,佐野,向島,高井,奈美,下右田,上右田)
39 宇部市 平成31年2月 大字地区の一部
(末信,棚井,中山,西吉部,東吉部,吉見)
38 下関市 平成31年2月 旧豊田町,旧豊浦町
37 下関市 平成31年1月 旧豊北町,旧菊川町
36 岩国市 平成31年1月 旧岩国市大字地区
35 山陽小野田市 平成30年11月 旧小野田市地域
34 下松市 平成30年10月 市内全域
33 美祢市 平成30年9月 美祢市の一部
(旧秋芳町,美東町)
32 長門市 平成30年9月 長門市の一部
(長門地区)
31 光市 平成30年8月 大字地区の一部
(大字牛島,大字室積村,大字立野,大字小周防,
大字光井,大字三井,大字島田,大字浅江)
30 萩市 平成30年8月 大字地区の一部
(川上地域,むつみ地域,旭地域,福栄地域)
29 熊毛郡平生町 平成30年7月町内全区域
28 山口市 平成30年6月 大字地区の一部
(徳地地域,阿東地域)
27 周南市 平成30年6月 旧徳山市
26 周南市 平成30年5月 旧新南陽市,鹿野町,
熊毛町
25 防府市 平成30年2月 大字地区の一部
(大字野島,新田,富海,東佐波令,中山,切畑,久兼,
浜方,鈴屋,和字,大崎)
24 宇部市 平成30年2月 大字地区の一部
(沖宇部,中宇部,東岐波,小野)
23 下関市 平成30年1月 住居表示地区の一部,
大字地区の一部(別紙のとおり)
22 岩国市 平成30年1月 大字地区の一部
(玖珂町,周東町,由宇町)
21 柳井市 平成29年11月 大字地区の一部
(柳井,伊保庄,遠崎,大畠,神代)
20 長門市 平成29年10月 油谷地区の全部
19 柳井市 平成29年9月 大字地区の一部
(伊陸,平郡,阿月)
18 熊毛郡田布施町 平成29年8月 町内全区域
17 防府市 平成29年2月 迫戸町及び大字地区の一部
(迫戸町,大字西佐波令,大字仁井令,大字伊佐江,大字植松)
16 宇部市 平成29年2月 大字地区の一部
(沖ノ旦,上宇部,川上,西岐波)
15 岩国市 平成29年1月 大字地区の一部
(錦町)
14 柳井市 平成28年11月 大字地区の一部
(新庄,余田,日積)
13 長門市 平成28年10月 日置地区
(日置上,日置中,日置下,日置蔵小田,日置野田)
12 宇部市 平成28年3月 大字地区の一部
(芦河内,荒瀬,櫟原,瓜生野,如意寺,藤河内,山中,木田,車地,広瀬)
11 岩国市 平成28年1月 大字地区の一部
(本郷町,美川町,美和町)
10 山陽小野田市 平成27年11月 住居表示地区
9 長門市 平成27年10月 三隅地区
(三隅下,三隅上,三隅中)
8 柳井市 平成27年9月 住居表示地区及び
(山根,姫田,片野西,古開作) 大字地区の一部
7 岩国市 平成27年3月 住居表示地区
6 宇部市 平成26年2月 大字地区の一部
(芦河内,荒瀬,櫟原,瓜生野,如意寺,藤河内,山中,木田,車地,広瀬)
5 大島郡周防大島町 平成26年9月 町内全区域
4 宇部市 (一部の区域) 平成25年12月 住居表示地区
3 熊毛郡上関町 平成25年10月 町内全区域
2 玖珂郡和木町 平成24年10月 町内全区域
1 阿武郡阿武町 平成23年6月 町内全区域
よくある質問と回答です。「質疑応答集一覧」をクリックしてください。
お住まいの土地の地番変更に伴い,住民票上の住所変更があった場合,以下の登記申請が必要となります。
山地番・耕地番解消作業において,地番変更となった土地に住所がある方の住民票上の住所の取扱いについては,お住まいの自治体により,自治体が職権で住民票の住所変更を行う「職権方式」と,住民の方が自治体に住民票の住所変更を申し出る「申出方式」とがありますので,詳細は,お住まいの自治体にご確認ください(参考に,「山地番・耕地番に関する質疑応答集一覧 問13(クリックしてください。)」をお読みください。)」。
【必要な登記】
所有者の住所変更の登記をする場合には,「所有権登記名義人住所変更」の申請書を作成していただき,当該不動産を管轄する登記所(法務局)に提出してください(郵送申請も可能です。)。
所有者の住所変更の登記には,登記原因証明情報として,市長,町長が発行する「住所地番変更証明書」又は「住民票の写し」を添付してください。この場合の登録免許税は,登録免許税法第5条第5号の規定により非課税(不要)です。
様式はこちら↓をクリックしてください。
21登記申請書_不動産_住所変更_注釈入 22登記申請書_不動産_住所変更_記入用
ご不明な点は,不動産を管轄する法務局へお尋ねください。
会社の本店が存する土地の地番変更があった場合,以下の登記申請が必要となります。
会社の本店が存する土地について地番変更されたかどうかについては,地番変更のあった土地所有権登記名義人様に対し別途通知しますので,会社の本店が存する土地の所有者様にお尋ねください。
会社の役員の方のお住まいの土地の地番変更に伴い,住民票上の住所変更があった場合も,以下の登記申請が必要となります。
会社の役員の住民票上の住所の取扱いについては,お住まいの自治体により,自治体が職権で住民票の変更を行う「職権方式」と,住民の方が自治体に住民票の変更を申し出る「申出方式」とがありますので,詳細は,お住まいの自治体にご確認ください(参考に,「山地番・耕地番に関する質疑応答集一覧 問13(クリックしてください。)」をお読みください。)」。
なお,支局・出張所では,会社法人に関する登記を取り扱っておりません。
(山口地方法務局登記部門法人係への登記申請は,郵送申請も可能です。)
【必要な登記】
1 会社の本店変更登記
会社の本店が地番変更された土地の場合は,本店の変更登記申請が必要となります。
様式はこちら↓をクリックしてください。
01登記申請書_会社_本店変更_注釈入 02登記申請書_会社_本店変更_記入用
2 役員の住所変更登記
登記簿に住所の登記がされている会社の役員の住民票上の住所が地番変更により変更された場合,役員の住所変更登記申請が必要となります。
様式はこちら↓をクリックしてください。
03登記申請書_会社_役員住所変更_注釈入 04登記申請書_会社_役員住所変更_記入用
ご不明な点は,山口地方法務局登記部門法人係へお尋ねください。
法人の主たる事務所が存する土地の地番変更があった場合,以下の登記申請が必要となります。
法人の主たる事務所が存する土地について地番変更されたかどうかについては,地番変更のあった土地所有権登記名義人様に対し別途通知しますので,法人の主たる事務所が存する土地の所有者様にお尋ねください。
法人の役員の方のお住まいの土地の地番変更に伴い,住民票上の住所変更があった場合も,以下の登記申請が必要となります。
法人の役員の住民票上の住所の取扱いについては,お住まいの自治体により,自治体が職権で住民票の変更を行う「職権方式」と,住民の方が自治体に住民票の変更を申し出る「申出方式」とがありますので,詳細は,お住まいの自治体にご確認ください(参考に,「山地番・耕地番に関する質疑応答集一覧 問13(クリックしてください。)」をお読みください。)」。
なお,支局・出張所では,会社法人に関する登記を取り扱っておりません。
(山口地方法務局登記部門法人係への登記申請は,郵送申請も可能です。)
【必要な登記】
1 法人の主たる事務所の変更登記
法人の主たる事務所が地番変更された土地の場合は,主たる事務所の変更登記申請が必要となります。
様式はこちら↓をクリックしてください。
11登記申請書_法人_主たる事務所変更_注釈入 12登記申請書_法人_主たる事務所変更_記入用
2 役員の住所変更登記
登記簿に住所の登記がされている法人の役員の住民票上の住所が地番変更により変更された場合,役員の住所変更登記申請が必要となります。
様式はこちら↓をクリックしてください。
13登記申請書_法人_役員変更_注釈入 14登記申請書_法人_役員変更_記入用
ご不明な点は,山口地方法務局登記部門法人係へお尋ねください。
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