戸籍の氏名にフリガナが記載されます

更新日:2025年3月28日

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

※令和7年5月26日以降、皆様のご自宅にフリガナの通知が郵送されます。
 通知されたフリガナに誤りがある場合は、本籍地又は最寄りの市区町村にフリガナの届出をしてください。誤りがなければ届出の必要はありません。
 本制度の詳細はこちらをクリック。
 

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