登録免許税の課税標準たる不動産の価格については、固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」といいます。)とされていますが、評価額のない建物については、山形地方法務局では、令和6年4月1日から本表により算出した価格が課税標準となりますのでご活用ください。
新築建物課税標準価格認定基準表(令和6年4月1日から)
経年減価補正率表(令和6年4月1日から)
更新日:2024年3月6日
登録免許税の課税標準たる不動産の価格については、固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」といいます。)とされていますが、評価額のない建物については、山形地方法務局では、令和6年4月1日から本表により算出した価格が課税標準となりますのでご活用ください。
新築建物課税標準価格認定基準表(令和6年4月1日から)
経年減価補正率表(令和6年4月1日から)