答 供託所に出向く必要がありませんので、時間の短縮や交通費の節約を図ることができます。また、多額の現金を持ち歩く必要がなくなりますので、現金の紛失や盗難のリスクを回避することができます。
更新日:2023年3月20日
答 供託所に出向く必要がありませんので、時間の短縮や交通費の節約を図ることができます。また、多額の現金を持ち歩く必要がなくなりますので、現金の紛失や盗難のリスクを回避することができます。
答 インターネットに接続したパソコンが必要となります。また、利用開始に当たっては、申請者IDとパスワードの登録が必要となります(初回のみ)。その他、供託金の納付については電子納付(インターネットバンキング又はペイジー対応のATMを利用した納付)に限定されます。
なお、オンライン登記申請の場合等と異なり、電子証明書は不要です。
電子納付についてはこちら
その他オンライン申請の概要についてはこちら
答 申請情報の様式は、「供託(金銭)その他【かんたん】」を選択した上で、下記事項について入力してください。
(1) 供託所の表示(選択式)
選挙供託については、管轄はないものの、選挙後に供託金を取り戻す場合、供託した供託所でのみ手続が可能となりますので、最寄りの供託所に供託することをおすすめします。
(2) 供託者住所
供託者の住民票上の住所を記載してください。選挙事務所の所在地等を記載しないよう注意してください。
(3) 供託者氏名
供託者の戸籍上の氏名を記載してください。当該選挙において「通称」を使用する場合においても、供託書には「戸籍上の氏名」を記載してください。なお、オンライン供託申請に使用できる文字には一部制限があります(詳細はこちら)。
(4) 被供託者住所
何も入力する必要はありません。
(5) 被供託者氏名
選挙の種類に応じて、記載例を参考に記載してください。
(6) 法令条項
選挙の種類に応じて、記載例を参考に記載してください。
(7) 供託の原因たる事実
選挙の種類に応じて、記載例を参考に記載してください。
(8) 供託金額
答 オンライン申請システムの稼働時間は、平日の午前8時30分から午後9時までとなっています。したがって、告示日が日曜日の場合は、告示日当日に供託オンライン申請することはできません。
また、平日午後5時15分以降に申請されたものは翌開庁日(選挙供託事務執務時間規程(昭和30年法務省訓令第1号)第1条に基づく指定供託所の開庁日は除く。以下同じ。)の受付となるため、告示日の前開庁日の午後5時15分以降に申請された場合、告示日の翌開庁日に受け付けされることとなり、立候補届に供託書正本を添付できないこととなりますのでご注意ください。
なお、立候補届に必要な供託書正本の交付は、供託金納付確認後(送信された申請情報の供託所への到達、申請情報の審査、供託金の納付に必要な情報の送信、入金手続から入金確認までにはそれぞれ一定の時間が掛かります。)になります。したがって、告示日の前開庁日午後5時15分以前に申請された場合であっても、申請情報を送信した時間によっては、同日中に供託書正本を受領できないおそれがあります。
以上のことから、告示日の前開庁日のオンライン供託申請は控えていただくようお願いします。
答 申請情報送信後、供託所宛てに返信用封筒(返送先住所を記載し、切手貼付したもの)を送付することにより、供託金の納付確認後に供託書正本が返送されます。その他、供託所窓口において受領することもできます(※申請番号及び申請者名の提示が必要となります。)。