遺言は,相続をめぐる紛争を防止するために有用な
手段です。そして,自筆証書遺言は,自書さえできれ
ば遺言者本人のみで作成でき,手軽で自由度の高いも
のです。しかし,遺言者本人の死亡後,相続人等に発
見されなかったり,一部の相続人等により改ざんされ
る等のおそれが指摘されています。
そこで,自筆証書遺言のメリットは損なわず,問題
点を解消するための方策として,本制度が創設されま
した。
更新日:2022年2月15日
遺言は,相続をめぐる紛争を防止するために有用な
手段です。そして,自筆証書遺言は,自書さえできれ
ば遺言者本人のみで作成でき,手軽で自由度の高いも
のです。しかし,遺言者本人の死亡後,相続人等に発
見されなかったり,一部の相続人等により改ざんされ
る等のおそれが指摘されています。
そこで,自筆証書遺言のメリットは損なわず,問題
点を解消するための方策として,本制度が創設されま
した。
高齢化の進展とともに,「終活」等が浸透しつつあると言われていますが,ご自身の財産をご家族等へ確実に託す方法の一つとして自筆証書遺言を検討されるに当たっては,ぜひ本制度をご活用ください。
→マンガでわかる!遺言書保管制度「法務局で自筆の遺言書を預けることができます!」(PDF)
→ 手続案内用パンフレット(PDF)
→ 自筆証書遺言書保管制度の詳細はこちら(法務省ホームページ)
→ (動画)【東京法務局YouTubeチャンネル】自筆証書遺言書保管制度について
→ (動画)「あなたの最後の手紙を守ります~自筆証書遺言書保管制度」政府インターネットテレビ
遺言書の保管の申請先は,以下のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)になります。
1 遺言者の住所地
2 遺言者の本籍地
3 遺言者が所有する不動産の所在地
→ 和歌山県内の法務局(遺言書保管所)一覧はこちら
本制度のいずれの手続についても,事前に法務局(遺言書保管所)への予約が必要です。
ご希望の日時で,手続を行う法務局(遺言書保管所)の予約を取ります。予約方法は以下のとおりです。
(1)法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約
※24時間365日(メンテナンス時を除く。)いつでもご利用が可能でおすすめです!
→ 法務局手続案内予約サービスの専用HP
(2)予約を取りたい法務局(遺言書保管所)への電話又は窓口での予約
→ 和歌山県内の法務局(遺言書保管所)一覧はこちら
※平日8:30~17:15まで(土日祝日,年末年始を除く。)
※お電話の場合は,時間帯によってつながりにくいことがあります。
※担当職員が他の手続対応中の場合は,しばらくお待ちいただくことがあります。