登記官印証明とは,登記事項証明書等(登記簿謄本等)における登記官印に対して,登記官の所属する(地方)法務局長が登記官印は真正なものであることの証明を付与するものです。
津地方法務局では,三重県内の登記所で交付を受けた登記事項証明書等(登記簿謄本等)の登記官印に対して,津地方法務局長の証明を付与します
更新日:2024年1月4日
登記官印証明とは,登記事項証明書等(登記簿謄本等)における登記官印に対して,登記官の所属する(地方)法務局長が登記官印は真正なものであることの証明を付与するものです。
津地方法務局では,三重県内の登記所で交付を受けた登記事項証明書等(登記簿謄本等)の登記官印に対して,津地方法務局長の証明を付与します
三重県内の登記所で交付を受けた登記事項証明書等(登記簿謄本等)を下記3の窓口へ提出してください。証明は,即日付与します。
印鑑及び手数料は不要です。また,代理人が申請する場合であっても委任状は必要ありません。
三重県内の登記所で交付を受けた登記事項証明書等(登記簿謄本等)と共に,次の書類(1)及び(2)を下記3の窓口へ送付してください。
(1) 必要事項を記入した登記官印証明申請書(記載例)
(2) 返信用封筒(宛名を記入し,切手を貼付したもの。)
なお,郵送に当たっては,郵便事故防止の観点から,書留郵便等によることをお勧めします。
津地方法務局総務課庶務係(地図はこちら)
〒514-8503
津市丸之内26-8(津合同庁舎2階)
電話:059-228-4191
受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(ただし,土曜日,日曜日,国民の休日,年末年始期間(12月29日から1月3日まで)を除く。)
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。