「津地方法務局のご案内」をご覧ください。
更新日:2024年11月1日
津地方法務局では、筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間(標準処理期間といいます。)を「6か月」としています。
なお、関係者数や事案の複雑性・困難性により標準処理期間を超える場合があります。
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平日午前9時00分から午後5時00分までです。
※土曜日、日曜日、国民の休日、年末年始期間(12月29日から1月3日)は、業務のお取り扱いをしておりません。
筆界特定の申請がされた旨の公告
筆界特定の申請があった旨の掲示
筆界特定をした旨の公告
筆界特定をした旨の掲示
筆界特定の申請を却下した旨の公告
筆界特定の申請が取り下げられた旨の公告
筆界特定書を更正した旨の公告
筆界特定図面を更正した旨の公告
筆界特定の実地調査を行う旨の公告
筆界特定の実地調査を行う旨の掲示
筆界特定の意見聴取等の期日を行う旨の公告
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