Q1 登記されていないことの証明書とは,どんな意味ですか。
Q2 本人の代わりに代理人が請求することはできますか。
Q3 証明書に有効期限はありますか。
Q4 法務局の支局や出張所で証明書が取れますか。
Q5 郵送で証明書の請求ができますか。
Q6 会社の役員の登記されていないことの証明書が必要になりました。会社が請求者となれますか。
Q1 登記されていないことの証明書とは,どんな意味ですか。
Q2 本人の代わりに代理人が請求することはできますか。
Q3 証明書に有効期限はありますか。
Q4 法務局の支局や出張所で証明書が取れますか。
Q5 郵送で証明書の請求ができますか。
Q6 会社の役員の登記されていないことの証明書が必要になりました。会社が請求者となれますか。
A1
認知症等の理由で判断能力が不十分な方を保護・支援する制度として,成年後見制度があります。保護・支援を受けることになるとそのことが登記され,法律上の制限を受けることとなります。
登記されていないことの証明書とは,成年後見制度における保護・支援を受けていないことを証明するものです。
※成年後見制度の詳しい説明はこちらのページをご覧ください。
A2
可能です。ただし,ご本人様からの委任状が必要です。
※委任状の様式は,こちらです。
なお,配偶者や四親等内の親族の方が請求する場合は,ご本人様からの委任状 又は 戸籍謄抄本等の親族関係を証する書面の,いずれかが必要です。
(ご用意いただくのは,どちらか片方で結構です。)
A3
特に有効期限の規定はありません。
ただし,証明書の提出先によっては,一定の期間内に発行された証明書を求められることも考えられますので,詳しくは提出先に確認してください。
A4
三重県内の発行窓口は,津地方法務局戸籍課(津市丸之内26-8津合同庁舎2階)のみとなります。
支局や出張所では証明書をお取りいただけませんので,ご理解をお願いします。
A5
郵送でのご請求は,東京法務局民事行政部後見登録課のみで取り扱っております。
津地方法務局では,郵送のお取り扱いはいたしかねますので,ご理解をお願いします。
A6
登記されていないことの証明書は,個人に関する証明書であり,個人に対して発行されます。会社や会社の役員を証明するものではありませんので,会社が請求者となることはできません。
登記されていないことの証明書を請求できるのは,証明を受ける本人,本人の配偶者,本人の四親等内の親族に限られています。