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更新日:2018年12月10日
一人会社又は一人合同会社を設立する場合は,公的個人認証サービス電子証明書を取得すれば,申請書情報及び全ての添付書面情報に必要な電子署名を付与できますので,添付書面を管轄の法務局に別途持参することなく,設立登記を完全オンラインで申請することができます(なお,この場合には,株式会社の設立登記には,公証人の認証を受けた電子定款を添付する必要があります。)。 ※詳細については,以下のホームページを御覧ください。 法務省ホームページ