令和8年4月1日から住所等変更登記の申請が義務付けられます。
不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、住所や氏名に変更があった場合、その変更日から2年以内に変更の登記をしなければなりません。
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料が科される場合があります。
令和8年4月1日よりも前に住所等の変更があった場合も義務化の対象となるため、令和10年3月31日までに変更登記の申請をしなければなりません。
更新日:2025年12月1日
令和8年4月1日から住所・名前変更登記の義務化がスタート!
住所等変更登記の義務化について(法務省ホームページ)
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令和8年4月1日から住所等変更登記の申請が義務付けられます。
不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、住所や氏名に変更があった場合、その変更日から2年以内に変更の登記をしなければなりません。
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料が科される場合があります。
令和8年4月1日よりも前に住所等の変更があった場合も義務化の対象となるため、令和10年3月31日までに変更登記の申請をしなければなりません。
令和7年4月21日から、所有権の保存、移転、合体による登記等、所有権の更正登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出が必要です。
令和7年4月21日以前に所有者として、登記されている所有者についても検索用情報を申し出ることができます。
変更登記の義務に関する負担軽減のため、あらかじめ所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」を申し出ていただくと、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住民基本台帳ネットワークの情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行います(「スマート変更登記」といいます)。
※検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務された後も、義務違反に問われることがなくなります。
検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)(法務省ホームページ)
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