検索用情報の申出について(令和7年4月21日開始)

更新日:2025年12月1日

 令和7年4月21日からスマート変更登記を利用するための事前手続である「検索用情報の申出」がスタート!

検索用情報の申出について

 令和8年4月1日から始まる、住所等変更登記の義務に関する負担軽減のため、あらかじめ所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」を申し出ていただくと、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住民基本台帳ネットワークの情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行います(「スマート変更登記」といいます)。
※令和7年4月21日から、所有権の保存、移転、合体による登記等、所有権の更正登記の申請の際には、併せて所有者の検索用情報の申し出が必要です。
※令和7年4月21日以前に所有者として、登記されている所有者についても検索用情報を申し出ることができます。

同時申出について(登記申請の際に併せて行う)

 所有権の保存の登記、所有権の移転の登記、合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときのみ)、所有権の更正登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときのみ)の申請をする方が対象になります。

単独申出について(検索用情報の申出のみ行う)

 令和7年4月21日時点で、不動産の所有者として登記されている方(国内に住所を有する個人)が申出を行うことができます。申出方法は、オンライン申出と書面申出の2種類です。
 国内の不動産について、管轄以外の不動産についても申出することが可能です。
 「検索用情報」として申出が必要な事項は全部で5つあります。
 氏名、氏名のふりがな(日本国籍がない方はローマ字氏名)、住所、生年月日、メールアドレス です。

申出にメールアドレスの提供をされた方へ

 検索用情報の申出について、メールアドレスを提供いただいた方には、手続が完了した旨の連絡がメールで届きます。以下のメールアドレスからのメール受信ができるよう、ご利用のメールサービスの案内に従って設定をお願いします。
【メールアドレス】
sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp
フィッシングメールへの注意喚起
 

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