鳥取地方法務局では,「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)」に基づき,長期間にわたって相続登記が行われていない土地の登記名義人(所有者)の法定相続人を探索した上で,職権で,該当土地に対し長期間相続登記が未了である旨等を登記に付記しました。
今般,探索により判明した法定相続人(複数の場合は任意の1名)の方へ,当局登記部門から,「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」をお送りしています。
通知を受け取られた皆様には,是非,この機会に必要な登記手続をご検討いただきますようお願いいたします。
ご不明な点等は,通知文書に記載している連絡先にお問い合わせください。
(注)通知文書には費用等の振り込みを依頼するような記載は一切されていません。
【リンク先】
○所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000022.html
○長期相続登記等未了土地解消作業に基づく
法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書(様式)
○長期相続登記等未了土地解消作業に基づく
法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書に係る委任状(記載例・様式)