(戸籍関係)国際結婚

ブラジル人同士が日本で結婚式を行う時の必要書類を教えてください。

 御質問で「ブラジル人同士が日本で結婚式を行う」とおっしゃっている部分は「ブラジル人同士が日本の方式で婚姻を成立させる」という意味と思われますので,これについてお答えいたします。
 
 外国人同士が日本で婚姻する場合,御夫婦になる方それぞれが本国法上の婚姻要件(独身であることや年齢など)を具備していなければなりませんので,これを証明できる書類が必要となります。
 ブラジル人につきましては,本国の出生登録地が発行する「出生証明書」(発行後6か月以内のもの),婚姻に障害がないことを証人2名が宣言した「宣誓書」に在日ブラジル大使館が認証(証明)したもの及びそれぞれの日本語の翻訳文を御用意いただくことになります。
 婚姻届書にこれらを添付し,市区町村役場に提出してください。これが受理されることによって日本の方式による婚姻が成立します。
 具体的な内容については,婚姻届を提出する予定の市区町村役場の戸籍を所管する窓口に御相談ください。

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