お問い合わせの件は、お子さんが18歳未満で日本に住所を有するときは、法務大臣に対する届出によって日本国籍を再取得することができると考えられます(国籍法第17条)。
届出の時に18歳以上で、日本に住所を有するときは、帰化の手続きによることとなります(ただし、令和4年4月1日からの成年年齢の引下げに関係して、経過措置が設けられています。詳細については法務省Webサイトをご覧ください。)。
日本に住所を有することとは、生活の本拠が日本にあることが必要で、観光や親族訪問等の目的で日本に滞在している場合などはこの条件を満たしていません。
また、日本国籍を再取得しようとするお子さんが15歳未満の場合は、法律の定め(国籍法第18条)により法定代理人が代わってその届出をすることとされていますので、お子さんが父母の共同親権に服しているときは、親権者である父母が法務局に出頭してその届出をすることになります。
なお、法務局といたしましては、事情の詳細をお伺いした上で届出手続き等について説明させていただきますので、お子さんの住所を管轄する法務局または地方法務局へご相談いただければ詳しくご説明いたします。