台湾人女性と日本人男性が日本において婚姻する場合についてお答えいたします。
外国人女性が日本人男性と婚姻する場合,まず本国法上の婚姻要件を具備していることが必要です。
台湾人については中華民国民法が規定する年齢,近親婚の禁止,重婚の禁止といった要件が審査されることになります。これらの審査のため,婚姻届には台湾戸籍を添付していただくことになりますが,国外に転出して年数が経過している方については,台湾戸籍に身分事項が記録されていない場合があります。もし書面による審査ができなければ,市区町村長から管轄法務局あてに受理照会がされ,管轄法務局において御本人から直接お話をうかがうことになります。
なお,婚姻要件としては日本の民法第733条が規定する6か月の待婚期間も適用されますが,御質問の女性については婚姻無効の裁判が確定しているということですので,その婚姻の効果は発生していなかったことになり,待婚期間の適用はありません。
婚姻届の添付書面としましては,まず台湾戸籍とその日本語翻訳文,婚姻無効の裁判書の謄本と確定証明書を御用意ください。また,前夫の本籍地で婚姻無効の旨が記載された戸籍謄本を取っていただければ,これも資料とすることができます。本籍地がおわかりでしたら御用意ください。
具体的な内容については,婚姻相手方である日本人男性の戸籍の謄本を御用意された上,婚姻届を提出する予定の市区町村役場の戸籍を所管する窓口に御相談ください。