供託金は原則として現金で納入していただきますが、東京法務局本局においては、日本銀行本店を支払人として政府、地方公共団体、公庫、公団もしくは銀行が振り出した小切手(いわゆる日銀小切手)に限り現金に代えて供託できます。
八王子支局、府中支局及び西多摩支局については、また取扱いが異なりますのでご確認ください。
東京法務局民事行政部供託課
03-5213-1353 (ダイヤルイン)
現金に代えて供託することが出来る小切手には、どのようなものがありますか。
供託金は原則として現金で納入していただきますが、東京法務局本局においては、日本銀行本店を支払人として政府、地方公共団体、公庫、公団もしくは銀行が振り出した小切手(いわゆる日銀小切手)に限り現金に代えて供託できます。
八王子支局、府中支局及び西多摩支局については、また取扱いが異なりますのでご確認ください。
東京法務局民事行政部供託課
03-5213-1353 (ダイヤルイン)