供託金は原則として現金で納入していただきますが,東京法務局本局においては,日本銀行本店を支払人として政府,地方公共団体,公庫,公団もしくは銀行が振り出した小切手(いわゆる日銀小切手)に限り現金に代えて供託できます。
八王子支局,府中支局及び西多摩支局については,また取扱いが異なりますのでご確認ください。
東京法務局民事行政部供託課
03-5213-1353 (ダイヤルイン)
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現金に代えて供託することが出来る小切手には,どのようなものがありますか。