ご質問の婚姻要件具備証明書につきまして、次のとおりお答えいたします。
- 1項について
婚姻要件具備証明書は,戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局,並びに本籍地の市区町村役場で作成し発行しています。 - 2項について
東京法務局では,パソコン又はワープロで作成していますが,手書きで作成している市町村も見受けられます。しかし,証明事項については相違はありません。 - 3項について
効力等については,婚姻を成立させる国(お客様については中国)の判断となりますので,一概に効力があるとか,権威があるとはいえません。
中国の場合には,法務局又は地方法務局及びその支局で発行したものでなければ,認めていないとの情報を得ています。
なお,詳細につきましては,以下の連絡先にお問い合わせ願います。
東京法務局民事行政部戸籍課
電話 03-5213-1344(直通)