(その他)公証人の押印証明について

公証人に証明してもらった私書証書を外国に持っていく時の方法を教えてください。

 公証人の認証を受けた文書(公正証書、私署証書等)は、公証人の所属法務局長の証明を経て外務省領事部証明班で公印証明を受けたのち、相手国の在日大使館(領事館)で領事認証を受けるのが原則です。
 以下、一般的な証明文付与の仕方を説明します。

 まず、公証役場より法務局に来ていただくことになりますが、持ってきていただくものは、以下のとおりとなります。

  • 公証人が作成した公正証書又は、その認証にかかる私署証書
 その他、申請書を記載していただきますが、法務局に備付けとなっておりますので、法務局においでになってからお書きください。
 なお、上記証明に関する手数料は無料となっております。

 ただし、公証人が事前に、所属法務局長及び外務省領事部証明班に証明を受けている場合(アポスティーユ付せんによる証明)、次のタイプにより公証役場において証明が付与されることになり手続きを省略することができます。
  • (タイプ1)1961年ハーグ条約に加盟国向け(いわゆる甲タイプ)
     原則として、公証人所属法務局、外務省、相手国の在日大使館(領事館)に行く必要はありません。
  • (タイプ2)1961年ハーグ条約に非加盟国向け(いわゆる乙タイプ)
     原則として、公証人所属法務局、外務省に行く必要はありませんが、相手国の在日大使館(領事館)には行く必要があります。

 ハーグ条約加盟国については、外務省ホームページを、
 公証役場の所在については、日本公証人連合会ホームページの「公証役場一覧」を参照ください。

公証人押印証明手続き説明フローチャート

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