婚姻要件具備証明書とは,その者の本国の法律が定める婚姻の成立要件を充足していることを証明するもので,各国の公的機関で発行されます。
日本人の場合は,戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局,並びに本籍地の市区町村役場で作成し発行しています。
発行先の違いによる書類の効力等については,婚姻を成立させる国の判断となりますが,中国の場合は,法務局又は地方法務局及びその支局で発行したものでなければ認めていないとの情報を得ています。
法務局では,本籍を管轄する以外の局でも,戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局で,作成・発行しています。
この証明書の請求には,次のものが必要となります。
- (1) 請求者の戸籍謄本又は抄本(なるべく新しいもの) 1通
- (2) 請求者のパスポート又は運転免許証等の身分証明書
また,証明書の請求及び受領につきましては,不正取得を防止するため必ず御本人に来庁していただくことになります。代理人による請求及び受領,郵送によることはできませんのでご了承願います。
その他不明な点につきましては,以下の連絡先にお問い合わせ願います。
東京法務局民事行政部戸籍課
電話:03-5213-1344(直通)