(平成19年10月22日 東京法務局訓令第12号)
最終改正 平成24年4月18日 東京法務局訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は,一般競争入札における公正さを確保しつつ,民間事業者の技術や創意工夫を活用し,良質な業務等を低廉な価格で調達するため,東京法務局が競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づいて行う総合評価落札方式による登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)の民間競争入札(以下「民間競争入札」という。)を実施する場合に設置する「東京法務局評価委員会」(以下「評価委員会」という。)について定めるものである。
(評価委員会の役割)
第2条 東京法務局は,総合評価落札方式を採用して民間競争入札を実施する場合には,その都度,当該競争入札に関し,民間事業者から提出された提案書の評価を行う評価委員会を設置することができる。
(組織)
第3条 評価委員会は,委員3名以上5名以下で組織する。
(委員の委嘱)
第4条 委員は,次に掲げる者のうちから,東京法務局長が委嘱する。
- 一 東京司法書士会に所属する司法書士
- 二 東京土地家屋調査士会に所属する土地家屋調査士
- 三 東京都社会保険労務士会に所属する社会保険労務士
- 四 東京法務局の管轄区域内において居住し,又は執務する公認会計士
- 五 東京弁護士会,第一東京弁護士会又は第二東京弁護士会に所属する弁護士
- 六 前各号に定める者のほか,東京法務局の管轄区域内において居住し,又は執務する学識経験者
(委員長)
第5条 評価委員会に委員長を置き,当該委員会の委員の互選により選任する。
2 委員長は,評価委員会の議長となり,議事を運営する。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
(守秘義務)
第6条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第7条 評価委員会の会議は,必要に応じ,委員長が招集する。
2 評価委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 評価委員会は,評価内容等により委員長が必要と認めるときは,持ち回り等の会議を招集しない方法により評価をすることができるものとする。
4 評価委員会の議事は,非公開とする。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は,東京法務局総務部統括監査専門官において行う。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,評価委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が当該委員会に諮って定める。
附則
この要綱は,平成19年10月22日から施行する。
附則(平成20年7月30日東京法務局訓令第15号)
この要綱は,平成20年7月30日から施行する。
附則(平成24年4月18日東京法務局訓令第3号)
この訓令は,平成24年4月18日から施行する。