成年後見登記に関する証明書の交付における本人確認について

更新日:2015年1月6日

本人確認書類

 平成17年4月1日から「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」 が施行されたことに伴い,個人情報保護の観点から,成年後見登記に関する証明書の発行に際して, 申請されるお客様(代理申請の場合は代理人)の本人確認につきご協力をお願いしております。

 証明書申請の際に,お客様の本人確認に関する書類(運転免許証,健康保険証,パスポート等, 氏名及び生年月日が分かる書類。)を提示していただくようお願いいたします。

 郵送の場合には,申請書類等とともに上記本人確認書類のコピーを同封いただくようお願いいたします。
 ご理解とご協力をお願いいたします。

マイナンバー(個人番号)制度の施行に伴う本人確認について

 成年後見登記の手続きには,マイナンバーは一切不要です。
 ただし,平成28年1月から発行される「マイナンバーカード(個人番号カード)」については,お客様の本人確認に関する書類としてご利用になれます。郵送申請用に,マイナンバーカードのコピーを同封される場合は,氏名・住所・生年月日・顔写真が載っているオモテ面のみをコピーするようにし,,マイナンバーが記載されている裏面はコピーしないでください。窓口での申請で,マイナンバーカードを提示していただいた場合に,法務局がマイナンバーを記録したり,マイナンバー記載部分のコピーを取ることはありません。
 なお,マイナンバーの,「通知カード」は,本人確認に関する書類としてはご利用になれませんので,ご注意ください。
 また,住民基本台帳カード(住基カード)は,マイナンバーカードの交付を受けていなければ,有効期限が来るまでの間,本人確認に関する書類としてご利用になれます。

上記の内容に関する問い合わせ

東京法務局民事行政部後見登録課
電話番号:03(5213)1360

東京法務局東京法務局の窓口対応時間
〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
電話:03-5213-1234(代表)