動産譲渡登記

更新日:2021年6月3日

事務の取扱い(動産譲渡登記所)

動産登録課で取り扱っています。
所在を確認するには案内図の 「動産登録課」をご覧ください。

事務の概要

 会社などの法人が行う動産の譲渡については,当事者や動産の種類等,その内容を動産譲渡登記所に登記することにより第三者対抗要件を備えることができます。これは,動産の譲渡における第三者対抗要件は,原則として引渡し(現実の引渡し,簡易の引渡し,占有改定,指図による占有移転)であるとする民法の原則に対する特例として認められるものです。
 この動産譲渡登記制度は,動産の譲渡全般に利用することができますが,譲渡担保取引等,動産を活用した企業の資金調達の円滑化を図る目的で創設されたものです。
 登記申請及び証明申請は,出頭・郵送による申請のほか,インターネットを使って,オンラインで申請することもできます。

 上記の事務に関する問い合わせ…民事行政部動産登録課  03-3389-3362

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動産譲渡登記制度について

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概要記録事項証明申請

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