(供託関係)供託カードの利用について

更新日:2019年9月3日

 私は、毎月、供託カードを利用して供託をしていますが、この度、供託カードを作成した時の供託の内容に変更がありました。次回の供託はどのようにすればいいでしょうか。

 供託カードを作成した後、供託者(会社)の代表取締役が交代したり、執行供託で差押命令が新たに送達されるなど、供託カードに登録された内容に変更が生じた場合には、お持ちの供託カードを利用することができなくなります。
 そのため、次回の供託では、供託の内容の全てを記載したOCR用供託書を提出していただく必要があります。その際に供託カードの交付の申出をしていただければ、新たな供託カードを作成して交付します。
 なお、変更が生じた場合に供託カードが利用できなくなる供託の内容はおおむね以下のとおりです。

  1. 供託者の住所氏名(会社の場合は本店商号及び代表者)
  2. 被供託者の住所氏名(会社の場合は本店商号)
  3. 供託者の代理人の表示
  4. 供託に係る債務の契約内容(例 支払期限、支払場所等)
  5. 備考欄に記載された事項
  6. 地代・家賃の弁済供託における供託の事由(年月日欄を除く)
    (例 受領拒否、受領不能等)
  7. 執行供託における差押命令の表示
 
東京法務局民事行政部供託課
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