供託カードを作成した後,供託者(会社)の代表取締役が交代したり,執行供託で差押命令が新たに送達されるなど,供託カードに登録された内容に変更が生じた場合には,お持ちの供託カードを利用することができなくなります。
そのため,次回の供託では,供託の内容の全てを記載したOCR用供託書を提出していただく必要があります。その際に供託カードの交付の申出をしていただければ,新たな供託カードを作成して交付します。
なお,変更が生じた場合に供託カードが利用できなくなる供託の内容はおおむね以下のとおりです。
1 供託者の住所氏名(会社の場合は本店商号及び代表者)
2 被供託者の住所氏名(会社の場合は本店商号)
3 供託者の代理人の表示
4 供託に係る債務の契約内容(例 支払期限,支払場所等)
5 備考欄に記載された事項
6 地代・家賃の弁済供託における供託の事由(年月日欄を除く)
(例 受領拒否,受領不能等)
7 執行供託における差押命令の表示
東京法務局民事行政部供託課
03-5213-1353(ダイヤルイン)