供託カードを作成した後、供託者(会社)の代表取締役が交代したり、執行供託で差押命令が新たに送達されるなど、供託カードに登録された内容に変更が生じた場合には、お持ちの供託カードを利用することができなくなります。
そのため、次回の供託では、供託の内容の全てを記載したOCR用供託書を提出していただく必要があります。その際に供託カードの交付の申出をしていただければ、新たな供託カードを作成して交付します。
なお、変更が生じた場合に供託カードが利用できなくなる供託の内容はおおむね以下のとおりです。
- 供託者の住所氏名(会社の場合は本店商号及び代表者)
- 被供託者の住所氏名(会社の場合は本店商号)
- 供託者の代理人の表示
- 供託に係る債務の契約内容(例 支払期限、支払場所等)
- 備考欄に記載された事項
- 地代・家賃の弁済供託における供託の事由(年月日欄を除く)
(例 受領拒否、受領不能等) - 執行供託における差押命令の表示
東京法務局民事行政部供託課
03-5213-1353(ダイヤルイン)
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