令和6年3月から、市区町村に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍届書の記載事項証明書等の請求先が変わりました。
【令和6年3月以降に提出された戸籍届書】
○届書記載事項証明書
戸籍届書を提出した市区町村に請求する必要があります。詳しくは、請求する市区町村にお問い合わせください。
○届書等情報内容証明書
戸籍届書を提出した市区町村もしくは提出したときの本籍地の市区町村に請求する必要があります。詳しくは、請求する市区町村にお問い合わせください。
※ 届書記載事項証明書と届書等情報内容証明書の内容は同一のものです。
【令和6年2月までに提出された戸籍届書】
○届書記載事項証明書
戸籍届書を提出したときの本籍地の市区町村を管轄する法務局(又はその支局)に請求する必要があります。本籍地である市区町村をどの法務局が管轄しているかは、以下の一覧表を御覧ください。
また、戸籍届書は、秘密性の高い情報が記載されているため、その性質上原則として非公開とされていますが、一定の利害関係人の方は、特別の事由がある場合に限って、その書類に記載した事項について証明書を請求することができるとされています(戸籍法第48条第2項)。利害関係人の範囲や特別の事由の具体的内容及び、請求に際しての必要書類等については、あらかじめ、管轄の法務局戸籍課、各支局の戸籍課又は総務課にお尋ねの上、御来庁ください。
※ 届書等情報内容証明書は、令和6年3月1日以降に提出された戸籍届書を対象としているため、法務局では交付しておりません。
【令和6年3月以降に提出された戸籍届書】
○届書記載事項証明書
戸籍届書を提出した市区町村に請求する必要があります。詳しくは、請求する市区町村にお問い合わせください。
○届書等情報内容証明書
戸籍届書を提出した市区町村もしくは提出したときの本籍地の市区町村に請求する必要があります。詳しくは、請求する市区町村にお問い合わせください。
※ 届書記載事項証明書と届書等情報内容証明書の内容は同一のものです。
【令和6年2月までに提出された戸籍届書】
○届書記載事項証明書
戸籍届書を提出したときの本籍地の市区町村を管轄する法務局(又はその支局)に請求する必要があります。本籍地である市区町村をどの法務局が管轄しているかは、以下の一覧表を御覧ください。
また、戸籍届書は、秘密性の高い情報が記載されているため、その性質上原則として非公開とされていますが、一定の利害関係人の方は、特別の事由がある場合に限って、その書類に記載した事項について証明書を請求することができるとされています(戸籍法第48条第2項)。利害関係人の範囲や特別の事由の具体的内容及び、請求に際しての必要書類等については、あらかじめ、管轄の法務局戸籍課、各支局の戸籍課又は総務課にお尋ねの上、御来庁ください。
※ 届書等情報内容証明書は、令和6年3月1日以降に提出された戸籍届書を対象としているため、法務局では交付しておりません。
本籍地 市区町村名 |
届書の送付先 法務局 |
東京23区 大島町、利島村、新島村、三宅村、神津島村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
東京法務局(本局) 戸籍課 TEL 03-5213-1344 |
八王子市、立川市、昭島市、町田市、日野市、東大和市、稲城市、武蔵村山市、多摩市 | 八王子支局戸籍課 TEL 042-631-1377 |
武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小平市、小金井市、東村山市、国分寺市、国立市、西東京市、狛江市、清瀬市、東久留米市 | 府中支局戸籍課 TEL 042-335-4753 |
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、奥多摩町、瑞穂町、日の出町、檜原村 | 西多摩支局総務課 TEL 042-551-0360 |