戸籍届書類の記載事項証明書の交付請求について

更新日:2024年8月28日

戸籍届書類の記載事項証明書とは

 市区町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍の届書類は、戸籍の記載が終わった後に、戸籍の届出又は記載をめぐる紛争の証拠書類、戸籍が滅失した場合の再製資料として一定期間保管されます。
 この戸籍届書類は、戸籍にも記載されない個人のプライバシーに関わる情報等が多数記載されているため、原則として非公開とされています。通常、親子関係や婚姻関係等の人の身分関係に関する証明は、戸籍又は除籍の証明書等によって行いますが、戸籍法第48条第2項の規定により、一定の利害関係人は、特別の事由がある場合に限って、届書類に記載した事項について証明書(記載事項証明書)を請求することができるとされています。

請求できる方

 戸籍届書類の記載事項証明書を請求できる方は、「利害関係人」で、かつ「特別の事由」があると認められる方に限られています(戸籍法第48条第2項)。

「利害関係人」とは


 届出事件本人(出生届であれば出生した子、婚姻届であれば婚姻した当事者)、届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。単なる財産上の利害関係人は含まれません。



「特別の事由」とは

 特別の事由とは、「戸籍又は除籍に記載されていない届出事項で、届書類及びその添付書類の閲覧又は証明を得なければ判明しない事項であって、これを利用しなければ、利害関係人として意図する権利行使ができない場合」をいいます。例として、以下の場合が挙げられます。


  • 法令により記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
    • 遺族年金(国民・厚生・共済)請求
    • 簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前で、かつ、 死亡保険金額100万円を超えるもの(複数の保険を合わせて 100万円を超える場合でも可))請求
  • 身分行為(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等)の無効確認の裁判を行うため、裁判所に提出する必要がある場合

請求窓口

 平成27年1月1日から令和6年2月29日までに届出された東京都内に本籍を有する方に係る届書類の記載事項証明書の請求窓口は、本籍地の市区町村を管轄する法務局(又はその支局)となります。
 東京法務局及びその支局が窓口となる本籍地は以下の表のとおりです。

 
本籍地
市区町村名
請求先
法務局
東京23区
大島町、利島村、新島村、三宅村、神津島村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
〒102-8225
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部戸籍課
TEL 03-5213-1344
八王子市、立川市、昭島市、町田市、日野市、東大和市、稲城市、武蔵村山市、多摩市 〒192-0046
東京都八王子市明神町4-21-2
八王子地方合同庁舎
東京法務局八王子支局戸籍課
TEL 042-631-1377
武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小平市、小金井市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、清瀬市、東久留米市、西東京市 〒183-0052
東京都府中市新町2-44
東京法務局府中支局戸籍課
TEL 042-335-4753
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、奥多摩町、瑞穂町、日の出町、檜原村 〒197-0004
東京都福生市南田園3-61-3
東京法務局西多摩支局総務課
TEL 042-551-0360
 

 ※令和6年3月1日以降に届出された届書類に関する証明書の請求窓口は、届出された市区町村もしくは本籍地の市区町村になります。詳しくは、該当の市区町村にお問い合わせください。 

請求方法

 窓口請求、郵送請求のいずれも可能です。また、代理人が請求することもできます。
 ※弁護士・司法書士等からの請求の場合であっても、職務上請求の対象とはならず、別途委任状等が必要になります。
 ※弁護士法第23条の2第2項に基づく照会に応じることはできません。

必要な書類

 ※以下の必要書類及び様式・記載例については、東京法務局(本局及び支局)へ申請する場合のみお使いいただけます。

  1. 交付申請書(様式)
    交付申請書の記載例
  2. 代理人が請求する場合は、委任状(様式)
    委任状の記載例
    ※法定代理人の場合は、発行から3か月以内の権限確認書面
  3. 利害関係人であることの確認書類
    戸籍謄本(届出事件本人の親族が請求する場合)等
  4. 特別の事由があることの確認書類
    (亡くなった方の)年金手帳、簡易生命保険証書等
  5. 請求者(代理人が請求する場合は代理人)本人であることの確認書類
    1. 写真付き公的証明書の場合
      運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、パスポート(窓口請求のみ可)など1点
    2. 写真のない公的証明書の場合
      国民健康保険などの被保険者証、年金手帳、年金証書など2点
  6. 郵送で請求する場合は返信用封筒(レターパック又は切手を貼付した封筒に宛名を明記したもの)
    返送先は、請求者(又は代理人)の本人確認書類に記載されている現住所に限られます。
    郵送請求する場合の書類の送付先は請求窓口の記載を御参照ください。
    ※郵送請求の場合、パスポートは本人確認書類として認められません。

手数料

 記載事項証明書を法務局(又はその支局)で請求する場合、手数料は無料です。

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

東京法務局東京法務局の窓口対応時間
〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
電話:03-5213-1234(代表)