- 帰化に関する国籍相談は予約制となっています。帰化に関する国籍相談を受ける際は、必要書類を事前に準備した上で、住所地を管轄する法務局(東京法務局国籍課、八王字支局、府中支局及び西多摩支局。以下「管轄法務局」という。)へ電話により相談の予約を入れてからお越しください。
- 相談の予約をキャンセルする際は、キャンセルが判明した時点で、速やかに管轄法務局へ連絡してください。
更新日:2025年7月14日
15歳未満の申請者については、受付時に法定代理人(父母が法定代理人の場合は父母双方)が来庁してください。
パスポートは、有効期限が切れたもの含めて、全てのパスポートの写しが必要です。パスポートのうち、出入国等に関する押印がされているなど、使用されている全てのページの写し(未使用ページ除く)を提出してください。
なお、パスポートは縦置きとして、左側に3cm位の余白を設けてコピーをしてください。
出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、親権者変更届、養子縁組届及び認知届の各届書の記載事項証明を取得することができない場合は、受理証明書を取得してもらう場合がありますが、届書の記載事項証明書が取得できる場合は、受理証明書を取得することなく届書の記載事項証明書を取得してください。