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帰化に関する国籍相談は予約制となっています。帰化に関する国籍相談を受ける際は、必要書類を事前に準備した上で、住所地を管轄する法務局(東京法務局国籍課、八王字支局、府中支局及び西多摩支局。以下「管轄法務局」という。)へ電話により相談の予約を入れてからお越しください。
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相談の予約をキャンセルする際は、キャンセルが判明した時点で、速やかに管轄法務局へ連絡してください。
更新日:2025年7月14日
帰化に関する国籍相談は予約制となっています。帰化に関する国籍相談を受ける際は、必要書類を事前に準備した上で、住所地を管轄する法務局(東京法務局国籍課、八王字支局、府中支局及び西多摩支局。以下「管轄法務局」という。)へ電話により相談の予約を入れてからお越しください。
相談の予約をキャンセルする際は、キャンセルが判明した時点で、速やかに管轄法務局へ連絡してください。
15歳未満の申請者については、受付時に法定代理人(父母が法定代理人の場合は父母双方)が来庁してください。
提出する書類は、正本(原本)のほか、副本(原本のコピー(拡大縮小不可))が必要です。パスポートや免許証等のように原本を提出できないものについては、写し(コピー)を2部準備するとともに、帰化相談の際に、原本をお持ちください。申請書に添付する写真を含めて、全て2部準備していただく必要があります。
写し(コピー)は、A4判用紙を使用し、書類を左とじにしますので、左側に3cm位の余白を設けてください。
外国語で記載された書面は、A4判の翻訳文を付け、翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を記載してください。一部分のみの翻訳は認められません。また、翻訳者については、正確に翻訳できる方であれば、申請者を含め、どなたでも構いません。
翻訳文に氏名や出生地等を記載する際は、アルファベットを使用しないでください。
パスポートは、有効期限が切れたもの含めて、全てのパスポートの写しが必要です。パスポートのうち、出入国等に関する押印がされているなど、使用されている全てのページの写し(未使用ページ除く)を提出してください。
なお、パスポートは縦置きとして、左側に3cm位の余白を設けてコピーをしてください。
出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、親権者変更届、養子縁組届及び認知届の各届書の記載事項証明を取得することができない場合は、受理証明書を取得してもらう場合がありますが、届書の記載事項証明書が取得できる場合は、受理証明書を取得することなく届書の記載事項証明書を取得してください。
資産・収入・納税に関する各種証明書については、申請者に関する書類だけではなく、配偶者(内縁関係を含む。)や生計を同じくする方がいる場合は、その方に関する書類もお持ちください。
都道府県・市区町村民税の納税証明書(前年1年分)に未納額が記載されている場合(完納されていない場合)は、前々年の納税証明書をお持ちください。
源泉徴収票(直近1年分)について、転職等で複数の勤務先から源泉徴収票を発行された方は、全ての源泉徴収票をお持ちください。また、それらの源泉徴収票の収入額の合計が、都道府県・市区町村民税の課税証明書に記載された金額(同年の収入額)と一致していることを確認してください。