婚姻要件具備証明書とは、日本国籍を有する当事者が外国の方式によって婚姻する場合に、その日本人が、日本法上の婚姻の成立要件を具備していることを証明するものです。
通常、この証明書は、本籍地の市区町村役場で交付請求できますが、婚姻の当事者が戸籍全部事項証明書等を提示することにより法務局でも交付請求することができます。提出先の国によっては、市区町村役場で交付を受けた婚姻要件具備証明書では認められない場合もありますので、事前に確認をお願いいたします。
更新日:2024年8月22日
婚姻要件具備証明書とは、日本国籍を有する当事者が外国の方式によって婚姻する場合に、その日本人が、日本法上の婚姻の成立要件を具備していることを証明するものです。
通常、この証明書は、本籍地の市区町村役場で交付請求できますが、婚姻の当事者が戸籍全部事項証明書等を提示することにより法務局でも交付請求することができます。提出先の国によっては、市区町村役場で交付を受けた婚姻要件具備証明書では認められない場合もありますので、事前に確認をお願いいたします。
外国の方式で婚姻関係を成立させようとする日本国籍を有する本人。
東京法務局では以下の窓口で交付請求ができます。
※出張所では、発行業務を取り扱っていません。
東京法務局における請求窓口 |
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〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 東京法務局民事行政部戸籍課 TEL 03-5213-1344 |
〒192-0046 東京都八王子市明神町4-21-2 八王子地方合同庁舎 東京法務局八王子支局戸籍課 TEL 042-631-1377 |
〒183-0052 東京都府中市新町2-44 東京法務局府中支局戸籍課 TEL 042-335-4753 |
〒197-0004 東京都福生市南田園3-61-3 東京法務局西多摩支局総務課 TEL 042-551-0360 |
婚姻要件具備証明書の請求及び受領は、不当な請求を防止するため、必ず本人の来庁が必要です。代理人による請求及び受領、郵送による請求及び受領はできません。
※請求を受けてから交付するまで、お時間を頂いており、翌日以降になる場合もあります。
相手方の氏名等について、請求書の記載を間違えて請求した場合、証明書を訂正することはできません。この場合は、再度、請求手続をしていただく必要があります。