令和6年4月1日、嫡出推定制度の見直し等をした民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)が施行され、これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権が、子及び母にも認められることとなりました。
改正法は、原則として、施行日である令和6年4月1日以後に生まれる子に適用されますが、経過措置として、施行日から1年間に限り、施行日前に生まれた方やその母も、嫡出否認の訴えを提起して血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することができます。対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますので御注意ください。御不明の点があれば、全国の法務局・地方法務局又はお住まいの市区町村の戸籍窓口に御連絡ください。
戸籍をつくるための手続については、次のリンクを御覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html
民法等の一部を改正する法律については、次のリンクを御覧ください
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html