電子納付を利用された登録免許税や登記手数料等のお支払いにつきましては、法令の定めにより領収証書は発行されません。
なお、電子納付の状況及び領収年月日は、登記・供託オンライン申請システムの<申請・請求情報>に表示されます。
※根拠法令
・会計法第7条
・予算決算及び会計令第32条
・日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第3条第12項
更新日:2023年8月7日
登記・供託オンライン申請に関し、手数料を電子納付した際に領収書は発行されますか。
電子納付を利用された登録免許税や登記手数料等のお支払いにつきましては、法令の定めにより領収証書は発行されません。
なお、電子納付の状況及び領収年月日は、登記・供託オンライン申請システムの<申請・請求情報>に表示されます。
※根拠法令
・会計法第7条
・予算決算及び会計令第32条
・日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第3条第12項