遺言書を書いておく必要性が高い場合とは、どういう場合でしょうか。
「自分が亡くなった後、残された家族が財産で争わないようにしたい。」ときはもちろんですが、以下のような場合が考えられます。
更新日:2022年10月24日
遺言書は、残されたご家族や大切な方にご自身の想いを残す最後のお手紙などとも言われるように、相続をめぐる紛争の防止に役立ちますが、いざ遺言書を書くとなると、「難しそう」とか「大変そう」と感じて敬遠してしまうこともあるかもしれません。でも、遺言書は、あなたがお亡くなりになった後に、財産の処分や相続分の指定などについて法的な効果を持ちますので、相続であなたの意思を実現させたい場合には、遺言書を書いておくことが大切です。
また、せっかく遺言書を書いていたとしても、その遺言書がしっかりと保管されておらず、あなたがお亡くなりになった後に相続人等に発見されなかったりしては、意味がありませんよね。それに、一部の相続人等に改ざんされるおそれを指摘されることもあります。
そんな心配を解消するため、手軽で自由度が高いという自筆証書遺言のメリットはそのままに、あなたが自筆で作成した遺言書を法務局に預けることができる、そんな制度があるのをご存知ですか。
その制度とは、自筆証書遺言書保管制度です。名前を聞いて、難しそうだと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、難しいと思ってこの制度を利用しないのは、もったいないと思いますので、ぜひご利用ください。
なお、法務省ホームページにも詳しい説明がでていますので、ご覧ください。
遺言書を書いておく必要性が高い場合とは、どういう場合でしょうか。
「自分が亡くなった後、残された家族が財産で争わないようにしたい。」ときはもちろんですが、以下のような場合が考えられます。
あなたが亡くなられて、遺言書がない場合や遺産の分割のための協議を行わない場合には、法律の定める相続人(法定相続人)が、法律の定める相続分(法定相続分)に従って相続をすることになります。
例えば、こどもがいらっしゃらないご夫婦の場合は、遺言書を書いておく必要性が高いと言われています。
ご夫婦の両親は既に亡くなっている状態で、夫が亡くなったとすると、“妻”及び“夫の兄弟姉妹”が法定相続人になります。
もし、夫が全財産を妻に残したい(又は、妻が全財産を夫に残したい。)という思いがある場合には、遺言書を書いておく必要性が高いということになります。
あなたが法定相続人でない方に財産を贈りたいという思いがある場合も、遺言書を書いておく必要性が高いといえます。例えば、以下のような事例が考えられます。
婚姻届を出していない、いわゆる内縁のご夫婦の場合には、例えば、内縁の夫が全財産を内縁の妻に残したい(又は、内縁の妻が全財産を内縁の夫に残したい。)という思いがあっても、内縁の妻や夫には相続権がありません。
このような場合も、内縁の妻に財産を遺贈する旨の遺言書を書いておく必要性が高いといえます。
生前に特にお世話になった方へのお礼として、財産の一部を譲りたいとか、法人などに寄付をしたいといった場合もあると思います。
このような場合も、その旨の遺言書を書いておく必要性が高いといえます。
遺言書には、自筆証書遺言書や公正証書遺言書などがありますが、法務局でお預かりする遺言書は自筆証書遺言書です。
自筆証書遺言書は手軽で自由度が高いという特徴がありますので、遺言書を書いておく必要性が高い方にとっても便利です。自筆証書遺言書保管制度ができる前までは、書き上がった自筆証書遺言書は自宅等に保管しておく方法しかありませんでしたが、新たな選択肢として、法務局(遺言書保管所)に預けておくことができるようになりました。
それでは、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合には、遺言者や相続人等にとって、どのようなメリットがあるか見てみましょう。
自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けた場合、遺言者にとっての主なメリットとしては、以下のものがあります。
自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けた場合、相続人や受遺者等の主なメリットとしては、以下のものがあります。