任意後見契約受任者(任意後見人)の後見開始による終了の登記申請について

更新日:2022年3月15日

申請書・委任状



添付書類

1:後見開始の審判書の謄本

2:確定証明書

3:申請者又は代理人が法人の場合は,法人の代表者の資格を証する書面(発行から3か月以内)

*申請人及び申請代理人双方が法人の場合は,双方の法人の代表者の資格を証する書面が必要です。

4:委任状
(代理人が申請する場合)

申請について

・申請できる方
1 任意後見受任者など登記されている方
2 任意後見契約本人の四親等内の親族の方
3 利害関係人
4 上記記載の方から委任を受けた方

・申請書提出先
東京法務局後見登録課
(他の法務局,支局,出張所では対応しておりません。)

・申請方法
窓口または書留郵便・信書便による郵送
(窓口に提出する場合は,午前8時30分から午後5時15分までの間にお越し下さい。)

・所要期間
窓口での申請書受領または郵便が到着して,1週間程度で登記が完了します。
なお,法務局から申請人に対して,登記完了の連絡は行っておりません。

・登記手数料
無料

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東京法務局東京法務局の窓口対応時間
〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
電話:03-5213-1234(代表)