後見の登記(移行)申請について

更新日:2024年6月7日

申請書・委任状



添付書類

1:成年被後見人とみなされる方の戸籍謄本または抄本
(禁治産宣告の記載があるもの)

2:禁治産宣告をした裁判所及びその事件の表示を証する書面
(例:審判書の謄本)

3:申請人の資格を証する書面
(申請人が四親等内の親族や成年後見人であることが証明できる戸籍謄本等)

4:成年被後見人、成年後見人、成年後見監督人とみなされる方の住所を証する書面
(本籍地の記載がある住民票の写しまたは戸籍の附票)
※成年後見人又は成年後見監督人が既に死亡している場合は、その記載のある戸籍(除籍)謄本が必要になります。


5:成年被後見人とみなされる方が外国人の場合は、禁治産宣告を受けていること及び確定日を証する書面と国籍を証する書面
(審判書の謄本や旅券の写し等)

6:申請者又は代理人が法人の場合は、法人の代表者の資格を証する書面(発行から3か月以内)
*申請人及び申請代理人双方が法人の場合は、双方の法人の代表者の資格を証する書面が必要です。

7:委任状
(代理人が申請する場合)

申請について

・申請できる方
1 成年被後見人、成年後見人、成年後見監督人とみなされる方
2 成年被後見人の四親等内の親族の方
3 上記記載の方から委任を受けた方

・申請書提出先
東京法務局後見登録課
(他の法務局、支局、出張所では対応しておりません。)

・申請方法
窓口または書留郵便・信書便による郵送
窓口の場合、取扱い時間は午前8時30分から午後5時15分までとなりますが、午前9時00分から午後5時00分までの「窓口対応時間」内での窓口利用をお願いしております。

・所要期間
窓口での申請書受領または郵便が到着して、1週間程度で登記が完了します。
なお、法務局から申請人に対して、登記完了の連絡は行っておりません。

・登記手数料
2600円

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東京法務局東京法務局の窓口対応時間
〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
電話:03-5213-1234(代表)